相談の広場
請負工事の注文請書の印紙の金額について相談です。
(金額は消費税込みで軽減税率適用ではないことを前提とします)
取引先に対して以下の内容で見積書を発行しました。
<見積書>
【見積番号A】
物件名:○○機械装置取付工事
内容 ○○装置 15,000,000円
据付工事 5,000,000円
合計 20,000,000円
取引が成立し、取引先から注文書・注文請書がそれぞれ届きました。
<注文書>
【注文番号A】
見積番号Aに対して注文いたします。
お引き受けの際は、注文請書を弊社宛にご送付ください。
物件名 金額
○○機械装置取付工事 一式 20,000,000円
納期:~~
支払条件:~~
<注文請書>
下記の通りご注文をお引受け致します。
物件名 金額
○○機械装置取付工事 一式 20,000,000円
納期:~~
支払条件:~~
内容を確認し、印紙を2万円用意しようとしたところ、上司から注文書に見積書のことが引用されていて、請負工事に係る金額が500万円なので印紙は2,000円ではないかと言われました。
注文請書だけを見ると特に「【注文番号A】に対して~」と記述がなかったので2万円かなと思ったのですが、注文書には「【見積番号A】に対して注文いたします」と見積書を引用されている記述があるので、先の記述が無くても2,000円で良いのではという上司の判断でした。
念のため、取引先に注文請書の内容を「注文番号Aに対して下記の通りご注文をお引受け致します」と内容を修正できないかと相談したらシステム上無理と返答がありました。このようなケースの場合、上司の言い分が正しいのでしょうか?どなたかご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
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> 請負工事の注文請書の印紙の金額について相談です。
> (金額は消費税込みで軽減税率適用ではないことを前提とします)
>
> 取引先に対して以下の内容で見積書を発行しました。
> <見積書>
> 【見積番号A】
> 物件名:○○機械装置取付工事
> 内容 ○○装置 15,000,000円
> 据付工事 5,000,000円
> 合計 20,000,000円
>
> 取引が成立し、取引先から注文書・注文請書がそれぞれ届きました。
> <注文書>
> 【注文番号A】
> 見積番号Aに対して注文いたします。
> お引き受けの際は、注文請書を弊社宛にご送付ください。
> 物件名 金額
> ○○機械装置取付工事 一式 20,000,000円
> 納期:~~
> 支払条件:~~
>
> <注文請書>
> 下記の通りご注文をお引受け致します。
> 物件名 金額
> ○○機械装置取付工事 一式 20,000,000円
> 納期:~~
> 支払条件:~~
>
> 内容を確認し、印紙を2万円用意しようとしたところ、上司から注文書に見積書のことが引用されていて、請負工事に係る金額が500万円なので印紙は2,000円ではないかと言われました。
> 注文請書だけを見ると特に「【注文番号A】に対して~」と記述がなかったので2万円かなと思ったのですが、注文書には「【見積番号A】に対して注文いたします」と見積書を引用されている記述があるので、先の記述が無くても2,000円で良いのではという上司の判断でした。
> 念のため、取引先に注文請書の内容を「注文番号Aに対して下記の通りご注文をお引受け致します」と内容を修正できないかと相談したらシステム上無理と返答がありました。このようなケースの場合、上司の言い分が正しいのでしょうか?どなたかご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
国税庁の質疑応答事例に記載されておりますので、参考になさってください。
注文請書の記載金額
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/19.htm
据付工事分(5,000,000円)に関わる印紙で大丈夫とのことです。
【17:22 追加補足】
事例の文章にもある通り、『注文書』で引用していればよいとのことです。
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