相談の広場
個人事業主です。
青色事業従事者の要件についてご指導をお願い致します。
・青色申告者と生計を一にする配偶者などの親族
・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
・青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
とありますが、「もっぱら従事」という言葉の意味を教えてください。
8月からは働き始めた場合、8月から12月の5か月のうち3か月働いていることが必要だということでしょうか?
もし認められた場合、8万円で5か月働いた場合40万円のお給料になりますが、配偶者が70歳以上の場合、配偶者控除は45万ですが、控除がなくなり、40万円を青色申告の時、経費として申告することになり、5万円の差が出ることになるのでしょうか?
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記の書類は9月17日に提出済みです。(2か月以内に提出とあったため)
以上です。
よろしくお願い致します。
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> 個人事業主です。
> 青色事業従事者の要件についてご指導をお願い致します。
> ・青色申告者と生計を一にする配偶者などの親族
> ・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
> ・青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
> とありますが、「もっぱら従事」という言葉の意味を教えてください。
> 8月からは働き始めた場合、8月から12月の5か月のうち3か月働いていることが必要だということでしょうか?
> もし認められた場合、8万円で5か月働いた場合40万円のお給料になりますが、配偶者が70歳以上の場合、配偶者控除は45万ですが、控除がなくなり、40万円を青色申告の時、経費として申告することになり、5万円の差が出ることになるのでしょうか?
> ・青色事業専従者給与に関する届出書
> ・給与支払事務所等の開設届出書
> ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
> 上記の書類は9月17日に提出済みです。(2か月以内に提出とあったため)
> 以上です。
> よろしくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
もっぱら…専念するということになりますね。
言われている3か月従事というのがわかりませんがなぜそう思われるのでしょうか。
8月から従事していたとしても専従者届が9月であれば9月以降12月までが経費です。
届け出以前は経費に出来ませんが2か月以内であれば遡及経費でしょう。
控除額だけで見るとそうなりますが税計算は控除だけで判断するわけではありませんので一概には言えません。
また届け出したからと言って必ずしも支給しなければならない訳ではありません。
とりあえず。
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