相談の広場
こんにちは。
人間ドックの費用について、ドック健診で疾病が見つかり治療になった場合、医療費控除の対象になると最近知りました。
弊社が加入している健康保険組合の契約機関で受診すると、30,000円のところ健保補助後の15,000円の支払いとなり領収書も15,000円の額面です。
契約機関外で受診すると、30,000円を一旦本人が支払い、後日健保へ申請を行うことで15,000円の補助が本人へ支払われます。この場合の領収書の額面は30,000円。
医療費控除になった場合に、同じ人間ドックでも契約機関か否かで額面が変わるのは仕方のないことなのでしょうか?
ちょっと疑問に思ったので誰かに意見をうかがいたく、投稿させていただきました。
スポンサーリンク
人間ドックの費用については、
人間ドックにより「重大な疾病」がみつかり、かつ、その診断等により引き続いて治療することによって、医療費控除の対象となります。
「重大な疾病」でない場合は、その結果で治療をしても医療費控除の対象とならないこともありますので、税務署で相談してください。
なお、控除の対象となる医療ひについては、他の方が書かれているように、
自身が払った費用になりますので、補助(会社、保険組合、生保など)がある場合は、支払った医療費から差し引いた額が対象となります。
国税庁ホームページより抜粋
------------------
人間ドック・健康診断等の費用
Q1
いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1
健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)
----------------------
医療費控除の対象となる人間ドックの重大な疾病
https://hoken-room.jp/gan/4357
> こんにちは。
>
> 人間ドックの費用について、ドック健診で疾病が見つかり治療になった場合、医療費控除の対象になると最近知りました。
>
> 弊社が加入している健康保険組合の契約機関で受診すると、30,000円のところ健保補助後の15,000円の支払いとなり領収書も15,000円の額面です。
>
> 契約機関外で受診すると、30,000円を一旦本人が支払い、後日健保へ申請を行うことで15,000円の補助が本人へ支払われます。この場合の領収書の額面は30,000円。
>
> 医療費控除になった場合に、同じ人間ドックでも契約機関か否かで額面が変わるのは仕方のないことなのでしょうか?
>
> ちょっと疑問に思ったので誰かに意見をうかがいたく、投稿させていただきました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]