相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

みなし残業の欠勤控除について

著者 うにいも さん

最終更新日:2020年09月23日 09:30

いつも大変参考にさせていただいております。
お知恵をお貸しいただけると幸いです。

当社はみなし残業固定残業)がついている給与形態(日給月給制)なのですが、
みなし残業欠勤控除できるのでしょうか。
また、可能な場合の注意点などを教えていただきたく。
就業規則にはその点の記載がなく・・・。

ご教示いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: みなし残業の欠勤控除について

著者村の長老さん

2020年09月23日 11:55

> 当社はみなし残業固定残業)がついている給与形態(日給月給制)なのですが、
> みなし残業欠勤控除できるのでしょうか。

欠勤控除ですから遅刻・早退・欠勤した場合に、不就労分について控除できるかということですよね。できますよ。むしろ、みなし残業代制と関係があるかのように受け取られたのはなぜなのか、と思ってしまいました。

Re: みなし残業の欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2020年09月23日 12:10

こんにちは。

一般的いにみなし残業代というのは、残業してもしなくても支払われる賃金となります。
みなし残業代欠勤控除とは、どのような状況なのでしょうか。
例えば規定に、欠勤した際には1欠勤に対してみなし残業代の1/22を支払わない、等の規定がある場合にはそれに従うことになります。
その際には、結果としてみなし残業代が何時間相当に該当するのかを再計算し、その時間数を超過した分については、きちんと残業代を支払う必要があります。
そのような規定なく、月の賃金時間外労働20時間分の賃金○○円を支払うとしているのであれば、みなし残業代は欠勤しても日割りで控除はできません。一般的には、みなし残業代制度を採用されているのであれば、こちらではないでしょうか。

就業規則賃金規定において、欠勤した際の控除の計算方法はどの様になっていますでしょうか。



> いつも大変参考にさせていただいております。
> お知恵をお貸しいただけると幸いです。
>
> 当社はみなし残業固定残業)がついている給与形態(日給月給制)なのですが、
> みなし残業欠勤控除できるのでしょうか。
> また、可能な場合の注意点などを教えていただきたく。
> 就業規則にはその点の記載がなく・・・。
>
> ご教示いただけますと幸いです。

Re: みなし残業の欠勤控除について

著者うにいもさん

2020年09月23日 15:46

ご回答どうもありがとうございます。
過去の給与の履歴を確認してみたところ、
数日の欠勤であっても、月の半分の欠勤であっても、寧ろ出勤日数が数日のみであっても、
基本給」からしか欠勤控除を行っていないと気付き、
部署内であらためて考えなおしてみたところでした。

お助けいただき、ありがとうございました。


> > 当社はみなし残業固定残業)がついている給与形態(日給月給制)なのですが、
> > みなし残業欠勤控除できるのでしょうか。
>
> 欠勤控除ですから遅刻・早退・欠勤した場合に、不就労分について控除できるかということですよね。できますよ。むしろ、みなし残業代制と関係があるかのように受け取られたのはなぜなのか、と思ってしまいました。

Re: みなし残業の欠勤控除について

著者うにいもさん

2020年09月23日 16:11

こんにちは、いつもご助言いただきありがとうございます。
この度も、ありがとうございます。

> 例えば規定に、欠勤した際には1欠勤に対してみなし残業代の1/22を支払わない、等の規定がある場合にはそれに従うことになります。
⇒ 就業規則賃金規定には欠勤した場合の控除について触れられておらず・・
現状では「基本給」から欠勤控除を行っております。
基本給÷20.25×欠勤日数)

> そのような規定なく、月の賃金時間外労働20時間分の賃金○○円を支払うとしているのであれば、みなし残業代は欠勤しても日割りで控除はできません。一般的には、みなし残業代制度を採用されているのであれば、こちらではないでしょうか。
⇒ はい、仰る通りでございます。【基本給+みなし残業代】を毎月の固定給与としています。
ただ、月途中入社の場合はみなし残業日割りで支払う、、という、なんとも統一感の無い状況となっております・・。








> こんにちは。
>
> 一般的いにみなし残業代というのは、残業してもしなくても支払われる賃金となります。
> みなし残業代欠勤控除とは、どのような状況なのでしょうか。
> 例えば規定に、欠勤した際には1欠勤に対してみなし残業代の1/22を支払わない、等の規定がある場合にはそれに従うことになります。
> その際には、結果としてみなし残業代が何時間相当に該当するのかを再計算し、その時間数を超過した分については、きちんと残業代を支払う必要があります。
> そのような規定なく、月の賃金時間外労働20時間分の賃金○○円を支払うとしているのであれば、みなし残業代は欠勤しても日割りで控除はできません。一般的には、みなし残業代制度を採用されているのであれば、こちらではないでしょうか。
>
> 就業規則賃金規定において、欠勤した際の控除の計算方法はどの様になっていますでしょうか。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP