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人間ドック費用の医療費控除

著者 ***** さん

最終更新日:2020年09月22日 16:04

こんにちは。

人間ドックの費用について、ドック健診で疾病が見つかり治療になった場合、医療費控除の対象になると最近知りました。

弊社が加入している健康保険組合契約機関で受診すると、30,000円のところ健保補助後の15,000円の支払いとなり領収書も15,000円の額面です。

契約機関外で受診すると、30,000円を一旦本人が支払い、後日健保へ申請を行うことで15,000円の補助が本人へ支払われます。この場合の領収書額面は30,000円。

医療費控除になった場合に、同じ人間ドックでも契約機関か否かで額面が変わるのは仕方のないことなのでしょうか?

ちょっと疑問に思ったので誰かに意見をうかがいたく、投稿させていただきました。

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Re: 人間ドック費用の医療費控除

こんにちは。

医療費の控除については、自己負担で先払いしても、健保組合からの控除証明書が税務署、本人宛に送られます。
本人が申告する際には、医療費控除明細書への記入が必要となります。
その欄には、自己で支払った欄と補填欄がありますから明細書の記入派が必要となります。

医療費控除の明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

Re: 人間ドック費用の医療費控除

著者*****さん

2020年09月23日 08:43

安芸ノ国 さん

ありがとうございます。

補填欄への記入を本人がきちんと行えばよいということですね。

後は申告者本人がきちんと理解して記入するかですね。

すっきりしました。

Re: 人間ドック費用の医療費控除

著者ユキンコクラブさん

2020年09月23日 10:40

人間ドックの費用については、
人間ドックにより「重大な疾病」がみつかり、かつ、その診断等により引き続いて治療することによって、医療費控除の対象となります。

「重大な疾病」でない場合は、その結果で治療をしても医療費控除の対象とならないこともありますので、税務署で相談してください。

なお、控除の対象となる医療ひについては、他の方が書かれているように、
自身が払った費用になりますので、補助(会社、保険組合、生保など)がある場合は、支払った医療費から差し引いた額が対象となります。

国税庁ホームページより抜粋
------------------
人間ドック・健康診断等の費用
Q1
 いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。

A1
 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)
----------------------

医療費控除の対象となる人間ドックの重大な疾病
https://hoken-room.jp/gan/4357



> こんにちは。
>
> 人間ドックの費用について、ドック健診で疾病が見つかり治療になった場合、医療費控除の対象になると最近知りました。
>
> 弊社が加入している健康保険組合契約機関で受診すると、30,000円のところ健保補助後の15,000円の支払いとなり領収書も15,000円の額面です。
>
> 契約機関外で受診すると、30,000円を一旦本人が支払い、後日健保へ申請を行うことで15,000円の補助が本人へ支払われます。この場合の領収書額面は30,000円。
>
> 医療費控除になった場合に、同じ人間ドックでも契約機関か否かで額面が変わるのは仕方のないことなのでしょうか?
>
> ちょっと疑問に思ったので誰かに意見をうかがいたく、投稿させていただきました。

Re: 人間ドック費用の医療費控除

著者*****さん

2020年09月23日 11:06

ユキンコクラブ さん

ありがとうございます。

重大な疾病というのも、中身が気になっていたので理解できました。

自分自身、過去に要精密検査の結果が出て、実際に大腸ポリープを内視鏡で取り除いたので、医療費控除の対象になったんだぁと早く知っていればと思いました。

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