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労務管理

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フレックスタイム制の残業割増率について

著者 aiueowith さん

最終更新日:2023年01月13日 14:08

削除されました

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Re: フレックスタイム制の残業割増率について

著者村の長老さん

2020年09月24日 08:57

> フレックスタイム制導入予定です。
> 【制度概要】
> ◎コアタイム 10時〜15時
> ◎フレキシブルタイム 6時〜10時、15時〜22時間
> ◎清算期間 1か月
> ◎法定休日 日曜日

上記が設定条件とのこと。追加で労使協定には各月の所定労働時間を決めておく必要があります。また法定休日は書かれていますが、所定休日の記載がありません。フレックスは休日までも労働者に裁量させる制度ではありません。

以上のことを踏まえて、ある月の所定が160hとのことですが、法定と所定の差である、いわゆる法定内残業の扱い(割増率)は就業規則でどう決めていますか。更に貴社の各割増率は法定の最低率なのでしょうか。それがわからないと回答ができないと思います。

質問の最後に書かれていますが、「所定」と「法定」の意味の差を理解されれば、自分で回答できると思いますよ。大事な文言、差ですからググって自分で確認した方が覚えられますよ。

Re: フレックスタイム制の残業割増率について

著者aiueowithさん

2023年01月13日 14:08

削除されました

Re: フレックスタイム制の残業割増率について

著者プログレス合同会社さん

2020年09月25日 15:08

> 弊社が労使協定で定める所定労働時間だと、月の暦日数が29日の場合160時間となります。ですが【所定労働時間の総枠】は165.7時間となりますよね。そうなると、165.7時間-160時間=5.7時間までは法内残業、165.7時間を超えた残業からは普通残業ということでしょうか。

所定労働時間の総枠】→【法定労働時間の総枠】ですね。

意味としては、割増賃金を支払わなくてもすむ労働時間の上限になり、週(7日)40時間を元に計算できます。
暦日数29日 40時間×(29日÷7日)≒165.7時間

フレックスで月清算の場合、暦日数が29日、所定労働時間が160時間ですと
 160.0時間までは所定内なので残業なし
 160.0時間以上165.7時間までは法定労働時間の総枠内なので割増0%の残業
 165.7時間を超えた時間が割増25%の残業
となり、その上で深夜(+25%)や休日(+35%)の時間分を「加算」します。

ですので、ご質問の(1)~(6)のすべてにおいて、深夜労働割増は25%、法定休日労働割増は35%、法定休日深夜労働割増は60%になります。

村の長老さんが「所定」と「法定」の意味の差を理解されれば、自分で回答できるおっしゃったのはこういうことだと思われます。

Re: フレックスタイム制の残業割増率について

著者村の長老さん

2020年09月25日 15:45


> 質問の最後に書かれていますが、「所定」と「法定」の意味の差を理解されれば、自分で回答できると思いますよ。大事な文言、差ですからググって自分で確認した方が覚えられますよ。
> >簡単に「所定」は企業で定めている時間、「法定」は労基法で定められた時間、で合っていますでしょうか。

⇒ その通りです。

> 弊社が労使協定で定める所定労働時間だと、月の暦日数が29日の場合160時間となります。ですが【所定労働時間の総枠】は165.7時間となりますよね。

⇒ここは「所定」ではなく「法定」ですよね。更に「総枠」という言い方より「上限時間」といった方が誤解されませんよ。総枠という言い方は残業も含むのかと思ってしまいます。

そうなる
と、165.7時間-160時間=5.7時間までは法内残業、165.7時間を超えた残業からは普通残業ということでしょうか。

法定内残業はその通りですが、普通残業という言い方は一般には使わないので、様々な解釈をされかねません。ここでは理解できますけどね。

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