相談の広場
10月に予定していた社員旅行が中止になったため、「使用者による時季指定」で従業員全員に有休を取得してもらう予定です。
毎年この日は出勤日で、社員旅行に行かない人は有休を取得してました。
1、この場合、全員が「有給休暇届」を提出する必要がありますか?
「全員使用者による時季指定日」で届出書を用意すればいいですか?
2、「時季指定する前に、労働者一人一人の希望を聞く必要があり、使用者はその意見を尊重するよう努めなければならない」というのは、実際にどのように行い何か残しておけばいいですか?
時季指定を行ったことがある担当者に伺いたいです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
1.
労使協定が必要になると考えてください。
有給休暇の計画的付与で対応することになります。
(労働基準法第39条6)
2.
有給休暇の計画的付与による対応でよいですよ。
(労働基準法第39条8)
計画的付与について(厚生労働省ホームページ より)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/jigyousya2.html
> 10月に予定していた社員旅行が中止になったため、「使用者による時季指定」で従業員全員に有休を取得してもらう予定です。
> 毎年この日は出勤日で、社員旅行に行かない人は有休を取得してました。
>
> 1、この場合、全員が「有給休暇届」を提出する必要がありますか?
> 「全員使用者による時季指定日」で届出書を用意すればいいですか?
>
> 2、「時季指定する前に、労働者一人一人の希望を聞く必要があり、使用者はその意見を尊重するよう努めなければならない」というのは、実際にどのように行い何か残しておけばいいですか?
>
> 時季指定を行ったことがある担当者に伺いたいです。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
「使用者による時季指定」を行いたいのであれば、「労働者の意見を聴衆して、その意見を取り入れて指定」する必要があります。
なので、その時季に取りたくない、とする労働者がいれば、勝手に会社が指定できないです。
例外的に会社が日まで指定したいのであれば、義務化5日取得のため、未取得の方に必要な日数分だけ指定することができる条項が就業規則にあるか、労使協定によるところになります。
なので、会社としてもともとの社員旅行の日に促すことはできますが、取得の強制はできないことになります。
労働者が自発的にその日に有給休暇を取得したいとすることになるので、「有給休暇届」は貴社で必要があれば提出してもらうことになります。
「全員使用者による時季指定日」をしたいのであれば、計画的付与としての労使協定を行うことが現実的であると考えます。
> ぴぃちん様 早速回答いただきありがとうございます。
>
> 今回「計画的付与」ではなく、「使用者による時季指定」で行いたいと考えています。理由は「計画的付与には労使協定が必要」だからです。
>
> 実はまだ「年5日の有休取得義務関連の就業規則に規定」を行っていません。時間的にも「就業規則の変更、労使協定の締結」は難しいため、「使用者による時季指定」でできるのではと考えました。
>
> どうでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]