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休職中の契約社員の解雇について

著者 たろーあはる さん

最終更新日:2020年10月13日 16:55

削除されました

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Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者ぴぃちんさん

2020年09月25日 13:20

こんにちは。 お疲れさまです。 私見です。

就業規則がない、というのがとても痛い事案ですね。

記載の内容であれば、
・傷病により労働ができず傷病手当金を受給している
 →問題はないと言えるでしょう
 →ただ、社会保険料の本人負担分は支払ってもらっていますか。

・休暇届を出していない
 →就業規則でなくても、休暇届を提出しなければならない規定はありますか?

・休んだときに代わって仕事をしてくれた方にお礼がない
 →まあお礼は強要するものでもないかと…

・会社貸与の携帯電話を個人で使用している
 →貸与する際に、私用禁止とか、それによる金銭負担とか、書面で明らかにしていますか
 →会社契約で欠勤中ということであれば、携帯電話の契約を解約することも方法でしょう。それで業務には支障あれば、必要があれば新たな携帯電話を貸与することもできます。欠勤中であれば、あまり必要なさそうに思えますが。

・欠勤が続いている
 →就業規則があれば、欠勤による解雇等の規定があれば準じて対応ができるところではあるのですが。。
 
・、現在欠勤中でも1ヶ月分の解雇手当を支給しないといけないのでしょうか?
 →有期雇用契約であれば、解雇予告をおこなえば解雇できるわけではありません。欠勤が継続して、やむを得ない理由に該当するのかどうかでしょう。本人が傷病あけに復帰するつもりであれば、会社が一方的に解雇はできないです。
 →解雇においては解雇予告すればおいわけでもなく、契約期間満了まで労働した場合に賃金相当の額までの賠償を請求される可能性はあります。
契約期間満了にて契約を解除することのほうがストレスが少ないこともありえます。

会社の就業規則がないこともあるので、かなり大変であるかと思います。いくつかでも参考になればと思います。


>  従業員数5人の小企業で経理総務担当をしています。
>  去年より4回病気で入退院があった社員(65才独身男性)がいるのですが、今年3月に本人の申し出により週休3日制とし、正社員(在籍5年)から契約社員となり、現在の契約満了日は来年3月です。
>  その社員が、昨年度と違う病気(関連はあるかもしれませんが)で、今年4月下旬より現在も休んでおり、最初は在宅勤務扱いや有給休暇などを充てましたが、5/15~欠勤として、健康保険制度の傷病手当金を受けてもらっています。
>
> その人はかなりクセが強い人で、
> *休暇届をちゃんと出さない→何度も促し、署名捺印した期日のない休暇届を何とか受け付けましたが、9月以降は出してきません。
> *休んで仕事を引き受けてくれた人に対するお礼の一言どころか、もう仕事をする気はないので、聞いて来ないでと言う。
> *欠勤のため無給なので、当然仕事はさせていないが、会社貸与の携帯電話を個人で使用している(個人の携帯契約は解約していて持っていない)
> *社長や総務担当の私には近況連絡がこないが、人事に関係ない別の社員には『会社に戻る気はないが、自分からは退職を言うつもりはない。傷病手当金が金ずるだから』とメールを送ってきています。
>
>  当社は少人数のため就業規則を作っておらず休職規定がないのですが、もうすぐ欠勤半年になり、社会保険料の会社負担や、貸与している携帯電話、福利厚生会費など、復帰の見込みも意思もなく、謙虚さもない社員に毎月5万円超の経費がかかっています。
>  経理総務担当者としては、現在の傷病については最長1年半傷病手当金を受けられますし、契約期間満了を待たずに欠勤期間半年を超えた時点で解雇契約を早期終了)にしたいのですが、現在欠勤中でも1ヶ月分の解雇手当を支給しないといけないのでしょうか?

Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者タニー0131さん

2020年09月25日 14:34

こんにちは。

私見ですが、

> *休んで仕事を引き受けてくれた人に対するお礼の一言どころか、もう仕事をする気はないので、聞いて来ないでと言う。

復帰後も本人に労働提供意思がないのであれば解雇にあたる理由になるのではないかと考えますが。。。
録音して証拠を残せればと思います。
復帰の見込みがあるかどうかは、病院に診断書をもらえばいいと思いますが、終業規則がなく、本人が拒否すればもらうことは難しいでしょうね。

> *欠勤のため無給なので、当然仕事はさせていないが、会社貸与の携帯電話を
個人で使用している(個人の携帯契約は解約していて持っていない)

どこまでを個人利用と判断するのが難しいところではあります。
私的な通話は通話履歴で分かるでしょうが、ほかのことについては微妙そうですね。。。
今後も貸与するというのであれば通話制限や通信制限をかけることができるのか携帯会社に確認してみましょう。

というかそんな人がいるのですね…
解雇の事由に当たらない場合、この文章を読む限りでは解雇すると言ったら訴えてきそうなめんどくさそうな相手ですね。
ぴぃちん様の言うように契約期間満了を持って契約解除をするほうが得策かもしれません。

>  従業員数5人の小企業で経理総務担当をしています。
>  去年より4回病気で入退院があった社員(65才独身男性)がいるのですが、今年3月に本人の申し出により週休3日制とし、正社員(在籍5年)から契約社員となり、現在の契約満了日は来年3月です。
>  その社員が、昨年度と違う病気(関連はあるかもしれませんが)で、今年4月下旬より現在も休んでおり、最初は在宅勤務扱いや有給休暇などを充てましたが、5/15~欠勤として、健康保険制度の傷病手当金を受けてもらっています。
>
> その人はかなりクセが強い人で、
> *休暇届をちゃんと出さない→何度も促し、署名捺印した期日のない休暇届を何とか受け付けましたが、9月以降は出してきません。
> *休んで仕事を引き受けてくれた人に対するお礼の一言どころか、もう仕事をする気はないので、聞いて来ないでと言う。
> *欠勤のため無給なので、当然仕事はさせていないが、会社貸与の携帯電話を個人で使用している(個人の携帯契約は解約していて持っていない)
> *社長や総務担当の私には近況連絡がこないが、人事に関係ない別の社員には『会社に戻る気はないが、自分からは退職を言うつもりはない。傷病手当金が金ずるだから』とメールを送ってきています。
>
>  当社は少人数のため就業規則を作っておらず休職規定がないのですが、もうすぐ欠勤半年になり、社会保険料の会社負担や、貸与している携帯電話、福利厚生会費など、復帰の見込みも意思もなく、謙虚さもない社員に毎月5万円超の経費がかかっています。
>  経理総務担当者としては、現在の傷病については最長1年半傷病手当金を受けられますし、契約期間満了を待たずに欠勤期間半年を超えた時点で解雇契約を早期終了)にしたいのですが、現在欠勤中でも1ヶ月分の解雇手当を支給しないといけないのでしょうか?

Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者たろーあはるさん

2020年10月13日 16:55

削除されました

Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者たろーあはるさん

2020年10月13日 16:55

削除されました

Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者タニー0131さん

2020年09月25日 15:37

お疲れ様です。

それ会社携帯の貸与必要ありますか?
その他の経費がどのようにかかっているかは存じ上げませんが、まずは業務に使用していない携帯を解約すべきでしょう。
後一点質問ですが、契約社員になってから社保の報酬月額の改定はもちろんしておられるのですよね?経費の大部分を占めていると思うので気になりました。

> タニー0131様、アドバイス有難うございます。
>
> 復職する意思はないようです。
> 本来は営業職ですが、歩くどころか10分も座ってられない状態なので、デスクワークやリモートワークも出来ません。他の病気も患っておられるので、完治は難しそうです。
>
> 入院先の病院でも、担当の看護師さんや職員さんに対し文句ばっかり言っているようで、5月から病院を3つ転院しています。モンスターペイシェント化しているようです。
>
> 入院中なので、会社から電話はかけておりませんが、私からは毎月1回、傷病手当金の書類と休暇届の送付依頼、社会保険の件などの連絡をメール(個人のノートパソコンで受信)で行っています。その他の社員は『調子はどうですか?』みたいな業務外の連絡のみ、メールかショートメッセージでしているようです。

Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者たろーあはるさん

2020年10月13日 16:56

削除されました

Re: 休職中の契約社員の解雇について

著者ぴぃちんさん

2020年09月25日 16:28

こんにちは。

就業規則がないので、拒否される可能性がありますが、当該人が労働をしたいかどうかでなく、療養のために労務ができない状況であれば、その回復があるのかないのかを、診断書を求めることは方法かなと思います。

診断書において、契約満了期間を超えての療養が必要であれば、結果として契約した労務が提供できない状況にはありますので、退職勧奨として対応することは方法になることがあります。
退職勧奨に応じてもらえず、会社が期間満了まで待つことができないということであれば、長期に渡り労務提供できないことをもって解雇ということは方法になりますが、根拠になる就業規則がない状況での解雇が無効と判断されないかどうかについては、顧問弁護士さんに相談した上で対応することが望ましいかなと思います。

労務をしていないのですから、先にお返事しましたが携帯電話は解約されてはいかがですか。



> ぴぃちん様、アドバイス有難うございます。
> 補足いたしますと、
>
> *社会保険料の本人負担分は支払ってもらっています。
>
> *休暇届は会社で届出書を作っており、1週間以上休む場合は出してもらうよう、全社員に口頭ですが周知しています。
>
> *お礼はもちろん強要している訳ではありません。
> ただ、その人が担当したものの中断していた業務を、少ない人員で引き受けてやっていることに対して、『迷惑かけてすみません。』とか、『続きをしてくれてありがとう』という言葉が出ないのが常識的にどうなのかな・・・と個人的には思うだけです。そういう人間性なので、必要以上に手厚くする必要ないのでは・・と思うだけです。
>
> 今年3月に契約社員として雇用契約をしたときは、
>  〇解雇事由や更新基準(執務態度、能力、成績、勤怠等)を考慮し、不適格と認める場合は、契約を解除することができる。
>  〇労働契約法第16条に基づく事由が発生した場合、1か月前に通知、または1ヶ月分の給与相当額を支給し即日解雇とする。
> という条文を入れています。
>
>

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