相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月途中で給与額が変更になった場合の計算

著者 しのぶ0104 さん

最終更新日:2020年09月25日 16:12

初めて質問します。
給与計算の担当者です。
月の途中で給与額が変更になった場合の計算について、質問させていただきます。

通常はあまりないのですが、定年退職後、嘱託となる場合、誕生日が基準となるので、その日からの契約となり、単年度契約となっております。
嘱託になった段階では、その月までは正社員としての給料が満額出る旨、就業規則には規定されているので、その時には問題は発生しないのですが、更新時に、管理職から一般職に変更になるなどして、給与が下がる場合があります。

その計算方法については、特に就業規則上、規定がされていないのですが、例えば、8/3が誕生日で、8/2までは旧契約の給料額、8/3からは新契約の給料額となった場合、8/1が土曜日、そして勤務日は月~金、という契約の場合の計算についてです。

様々なサイトの日割計算についてみてみると、法的には特にきめがないので、就業規則にあれば、暦日、勤務日、平均所定労働日数、いずれで計算してもよい、というようなことが書かれているのですが、2日間、旧契約の日数があるにもかかわらず、平日のみの案分で問題ないのか、という疑問が湧いております。

勤務日がないから、新契約の月額を支払うだけで本当に良いのか、もし2日間に不測の事態があって出社することになった場合にはどのような計算をすべきなのか、もし旧契約が管理職で休日出勤でも手当が出ないとすると、その日は管理職としての給与が出ていないにもかかわらず、ただ働きになるのではないか、といった疑問が生じます。

なお、嘱託社員が契約満了で退職する場合は、月平均所定労働日数に対する出勤日数分の給与を支払う旨、規定されています。
これも、管理職で休日対応した場合に、給与が出ないのではないか、と考えられ、法的に問題ないのか、疑問に思っております。

できればエビデンスや事例も含めて、何か情報がありましたら、ご教示いただけますよう、お願いします。

スポンサーリンク

Re: 月途中で給与額が変更になった場合の計算

著者ぴぃちんさん

2020年09月25日 16:58

こんにちは。

>> その計算方法については、特に就業規則上、規定がされていない

月半ばに入社したとき、月半ばに退職したときの賃金計算は、貴社のルールといえますから、就業規則もしくは賃金規定に規定されているので、貴社のルールを確認してください、としかいえないです。
これまで、どのようにされていましたか。

>例えば、8/3が誕生日で、8/2までは旧契約の給料額、8/3からは新契約の給料額となった場合

月給制として、会社の休日があっても、8/2迄は旧契約のルールによって賃金を計算し、8/3からは新契約のルールで計算します。
会社によっては、日給制所定労働日数を基に計算する会社もあれば、月給であれば暦日を基に計算する会社とかいろいろです。
ただし、会社の中でのルールは統一されているはずで、いつでも会社が任意に決めてしまうものではありません。
その点で、ネットの情報は一般論になります。
どちらの計算方法も誤りでもありませんが、どちらでもよいということでなく、貴社が決めた方法で計算することになるということです。

きちんと規定にないのであれば、会社の問題といえますが、過去においてどのように賃金計算をされていたのかを確認して、それに従って対応することになるでしょう。


> なお、嘱託社員が契約満了で退職する場合は、月平均所定労働日数に対する出勤日数分の給与を支払う旨、規定されています。

嘱託社員に規定があるのであれば、嘱託社員以外の規定もあるかと思います。
そうであれば、前問は解決すると思います。


> これも、管理職で休日対応した場合に、給与が出ないのではないか、と考えられ、法的に問題ないのか、疑問に思っております。

名ばかり管理職であれば、休日の出勤に対しては休日出勤賃金が必要になります。

労働基準法管理監督者であれば、休日の概念がないので日割りするなら暦日数のことが多いかと思いますが、貴社の規定が所定労働日数で按分するルールであれば一概に問題であるとはいえないです。



> 初めて質問します。
> 給与計算の担当者です。
> 月の途中で給与額が変更になった場合の計算について、質問させていただきます。
>
> 通常はあまりないのですが、定年退職後、嘱託となる場合、誕生日が基準となるので、その日からの契約となり、単年度契約となっております。
> 嘱託になった段階では、その月までは正社員としての給料が満額出る旨、就業規則には規定されているので、その時には問題は発生しないのですが、更新時に、管理職から一般職に変更になるなどして、給与が下がる場合があります。
>
> その計算方法については、特に就業規則上、規定がされていないのですが、例えば、8/3が誕生日で、8/2までは旧契約の給料額、8/3からは新契約の給料額となった場合、8/1が土曜日、そして勤務日は月~金、という契約の場合の計算についてです。
>
> 様々なサイトの日割計算についてみてみると、法的には特にきめがないので、就業規則にあれば、暦日、勤務日、平均所定労働日数、いずれで計算してもよい、というようなことが書かれているのですが、2日間、旧契約の日数があるにもかかわらず、平日のみの案分で問題ないのか、という疑問が湧いております。
>
> 勤務日がないから、新契約の月額を支払うだけで本当に良いのか、もし2日間に不測の事態があって出社することになった場合にはどのような計算をすべきなのか、もし旧契約が管理職で休日出勤でも手当が出ないとすると、その日は管理職としての給与が出ていないにもかかわらず、ただ働きになるのではないか、といった疑問が生じます。
>
> なお、嘱託社員が契約満了で退職する場合は、月平均所定労働日数に対する出勤日数分の給与を支払う旨、規定されています。
> これも、管理職で休日対応した場合に、給与が出ないのではないか、と考えられ、法的に問題ないのか、疑問に思っております。
>
> できればエビデンスや事例も含めて、何か情報がありましたら、ご教示いただけますよう、お願いします。
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP