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税務管理

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法人税法で、端数処理

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2020年09月26日 20:10

こんにちは、法人税の円単位未満について知りたいです。
切り捨て切り上げのルールのこと、そして、個別ベースか纏めてベースかのこと、これが普通気になります。
社会保険料ですと、50銭を以下は切り捨て、50銭超は切り上げるという、一見すると、銭未満を四捨五入のようで、実は、四捨五入の変則形です。
消費税の端数処理は、1円未満切り捨てです。これでルールとしては十分にも思えますが、たとえば、取引が月に10回あり、請求書が一月分を纏めて作成されるとしたら、端数処理は、どうするか悩みます。1取引毎に切り捨てるのと、1か月分を合算してから切り捨てるのとは、答えが違います。

法人税ですと、たとえば、商品2000個を1000円で仕入れて、ひとつ50銭です。円未満四捨五入で整理するとこうなります。期中に売れたのが1800個で、期末在庫が200個なら、売上原価900円で、期末棚卸資産100円です。ですが、期中売れたのが、1801個で、期末在庫が199個なら、四捨五入すると、売上原価901円で、期末棚卸資産100円となってしまうと、合計すると1001円になるのでどこかで調整しないといけません。
なお、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の3条を適用しても、同様になります(この3条は、債務の話ですから、会計処理や税務計算に適用するのではなく、類推適用になると感じますけども)。法人税法や、会計基準で、端数処理のルールは見つけておらず、やむを得ず、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律を引用してみました。

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Re: 法人税法で、端数処理

著者tonさん

2020年09月26日 21:36

> こんにちは、法人税の円単位未満について知りたいです。
> 切り捨て切り上げのルールのこと、そして、個別ベースか纏めてベースかのこと、これが普通気になります。
> 社会保険料ですと、50銭を以下は切り捨て、50銭超は切り上げるという、一見すると、銭未満を四捨五入のようで、実は、四捨五入の変則形です。
> 消費税の端数処理は、1円未満切り捨てです。これでルールとしては十分にも思えますが、たとえば、取引が月に10回あり、請求書が一月分を纏めて作成されるとしたら、端数処理は、どうするか悩みます。1取引毎に切り捨てるのと、1か月分を合算してから切り捨てるのとは、答えが違います。
>
> 法人税ですと、たとえば、商品2000個を1000円で仕入れて、ひとつ50銭です。円未満四捨五入で整理するとこうなります。期中に売れたのが1800個で、期末在庫が200個なら、売上原価900円で、期末棚卸資産100円です。ですが、期中売れたのが、1801個で、期末在庫が199個なら、四捨五入すると、売上原価901円で、期末棚卸資産100円となってしまうと、合計すると1001円になるのでどこかで調整しないといけません。
> なお、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の3条を適用しても、同様になります(この3条は、債務の話ですから、会計処理や税務計算に適用するのではなく、類推適用になると感じますけども)。法人税法や、会計基準で、端数処理のルールは見つけておらず、やむを得ず、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律を引用してみました。
>
>


こんばんは。私見ですが…
法人税は1円計算はしないと思うのですが…
100円単位以下切り捨てだったと記憶しています。
また例題の単価50銭て実在するのでしょうか?
同じ架空であっても実在可能数字で計算するのと非実在では状況が異なると思うのですが…
とりあえず。

Re: 法人税法で、端数処理

著者砂浜の監視員さん

2020年09月26日 23:00

土曜日であるのに、わたくしの投稿を確認いただきありがとうございます。
(1)
  ・法人税ですけど、納税額の段階では、100円単位ですね。
    (なお、還付する場合も、100円単位だったかどうか、
     すぐにはわかりません。すみません。
     ただ、今は、今年が赤字だからという形にの還付は
     行なってはいないですが。)
  ・所得税ですと、申告書で税額をまず円単位で計算します。

  ⇒そして、「実際の納税額」としては、
   100円未満を切捨にしていたと思います。
     
     ⇒他方、還付する場合には、切捨てたりせずに、
      円単位で還付していたと思います。

(2)
   ・会社の場合ですと、
    会計上の決算を円単位で計算して、
    しかる後に、申告書で【所得(円単位)】を出して、
    税率かけて税額を計算します。
    税率かけて、円単位の税額(切り捨て前の税額①)を出し、
    次に、100円単位で切り捨てます(②本当の税額)。
    
    会計上の決算の過程では、円単位で計算しますけど、
    もちろん、100円単位で計算しても、
    だれも文句は言わないと思います。
    (万一、会計監査を受けていても、
     100円未満のことで監査意見に響かないと思います。
     会計士の先生からの印象は悪いかもしれない。)

   ・一方、個人事業主青色申告)だと、
    会計上の決算を円単位で行い、
    そのまま、【営業所得】が円単位で出ます。他の所得と合算して、
    課税所得を出します。
    税率をかけて、「円単位の税額(①)」を出して、
    実際の納税額を示すため、100円単位に切り捨てます(②)。

というわけで、途中経過では、100円未満が出てきます。法人税申告書や
確定申告書には、円単位以下で金額を書き込む場所が殆どです。

このような説明でよいでしょうか。

    

「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者砂浜の監視員さん

2020年09月26日 23:34

単価50銭の件について。
税金計算や、会計処理で、1円単位という話とは別に、
50銭の件についてのご指摘もありました。大変失礼いたしました。

あ)ネジや釘など、単価を50銭とか、30銭とかでのカタログはあります。ただし、一つずつのバラ売りには適用されないです。100個とか、10000個とか、
そういう売り方ですから、取引自体は円単位で行われます。そのような場合、たとえば、製造工程で、製品1個あたり、そのネジを11個使うとか、13個使うとか、そういうケースはありますので、製造原価原価計算で、製品原価がいくらだとか、未使用のネジが期末で倉庫にいくつ残っているとか、そういうことはありえます。ネジ一個は、100円単位の額ではないし、円未満の数字もあり得ます(割り切れないこともあり)。
い)品物を、なにかを1セット(1組)、購入すると、そのカタログに載っている価格であっても、100セット買うと、少し割引になったりします。
すると、1セット(1組)の値段自体が、微妙になります。つまり、
1セットが1000円で、10000セット買っても、通常は1セットは1000円ですが、仮に割引が行われて、10000セットが10,000,000円ではなく、9,000,000円であったりすると、
買手にとって、1セットの帳簿価格は、1000円とは言えなくなります。このようにして、円未満の端数が出ることがあります。
また、100セット買うと申し出ると、1セットおまけしてくれる場合もあります。すると、101セットを、10,000,000円で購入したことになり、
買手にとって、1セットの帳簿価格は、1000円とは言えなくなります。このようなパターンで、1セットの帳簿価格に、円未満の端数が出ることがあります。
期中に、すべて販売されれば、全額が売上原価になりますが、在庫が残るのであれば、端数を帳簿上でどう処理するか悩みます。

たとえばですが、
「A法:とりあえず期中は、円未満の数値も把握しておき(割り算して、円未満の数字もきちんとした、単価を出しておく)、それを前提に、期末には在庫数を乗じて、棚卸高を計算してみる。端数が出たら、期末棚卸高を繰り上げるようにして、調整する。」
こうすると、税務リスクは少なく思いますが、果たして、法人税の調査ではどのように整理されるか、あらかじめわかれば、気持ちが楽です。
こんなA法のようなやり方はあまりにで非現実的だと思います。

Re: 法人税法で、端数処理

著者tonさん

2020年09月26日 23:59

> 土曜日であるのに、わたくしの投稿を確認いただきありがとうございます。
> (1)
>   ・法人税ですけど、納税額の段階では、100円単位ですね。
>     (なお、還付する場合も、100円単位だったかどうか、
>      すぐにはわかりません。すみません。
>      ただ、今は、今年が赤字だからという形にの還付は
>      行なってはいないですが。)
>   ・所得税ですと、申告書で税額をまず円単位で計算します。
>
>   ⇒そして、「実際の納税額」としては、
>    100円未満を切捨にしていたと思います。
>      
>      ⇒他方、還付する場合には、切捨てたりせずに、
>       円単位で還付していたと思います。
>
> (2)
>    ・会社の場合ですと、
>     会計上の決算を円単位で計算して、
>     しかる後に、申告書で【所得(円単位)】を出して、
>     税率かけて税額を計算します。
>     税率かけて、円単位の税額(切り捨て前の税額①)を出し、
>     次に、100円単位で切り捨てます(②本当の税額)。
>     
>     会計上の決算の過程では、円単位で計算しますけど、
>     もちろん、100円単位で計算しても、
>     だれも文句は言わないと思います。
>     (万一、会計監査を受けていても、
>      100円未満のことで監査意見に響かないと思います。
>      会計士の先生からの印象は悪いかもしれない。)
>
>    ・一方、個人事業主青色申告)だと、
>     会計上の決算を円単位で行い、
>     そのまま、【営業所得】が円単位で出ます。他の所得と合算して、
>     課税所得を出します。
>     税率をかけて、「円単位の税額(①)」を出して、
>     実際の納税額を示すため、100円単位に切り捨てます(②)。
>
> というわけで、途中経過では、100円未満が出てきます。法人税申告書や
> 確定申告書には、円単位以下で金額を書き込む場所が殆どです。
>
> このような説明でよいでしょうか。


こんばんは。
納付額は100円単位ですが計算根拠は1円単位で計算しますね。
それは法人も個人も同じだったと思います。
ですが円未満の銭単位はありませんね。
法人税100円単位での納付で1円単位の還付はないと思いますし赤字での還付もないと思うのですが予定納税のことでしょうか。
言われている説明でいいかどうかまでは判断しかねます。
言われている事と表題部の端数処理というのが良く解りませんので。
とりあえず。

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者tonさん

2020年09月27日 00:27

> 単価50銭の件について。
> 税金計算や、会計処理で、1円単位という話とは別に、
> 50銭の件についてのご指摘もありました。大変失礼いたしました。
>
> あ)ネジや釘など、単価を50銭とか、30銭とかでのカタログはあります。ただし、一つずつのバラ売りには適用されないです。100個とか、10000個とか、
> そういう売り方ですから、取引自体は円単位で行われます。そのような場合、たとえば、製造工程で、製品1個あたり、そのネジを11個使うとか、13個使うとか、そういうケースはありますので、製造原価原価計算で、製品原価がいくらだとか、未使用のネジが期末で倉庫にいくつ残っているとか、そういうことはありえます。ネジ一個は、100円単位の額ではないし、円未満の数字もあり得ます(割り切れないこともあり)。
> い)品物を、なにかを1セット(1組)、購入すると、そのカタログに載っている価格であっても、100セット買うと、少し割引になったりします。
> すると、1セット(1組)の値段自体が、微妙になります。つまり、
> 1セットが1000円で、10000セット買っても、通常は1セットは1000円ですが、仮に割引が行われて、10000セットが10,000,000円ではなく、9,000,000円であったりすると、
> 買手にとって、1セットの帳簿価格は、1000円とは言えなくなります。このようにして、円未満の端数が出ることがあります。
> また、100セット買うと申し出ると、1セットおまけしてくれる場合もあります。すると、101セットを、10,000,000円で購入したことになり、
> 買手にとって、1セットの帳簿価格は、1000円とは言えなくなります。このようなパターンで、1セットの帳簿価格に、円未満の端数が出ることがあります。
> 期中に、すべて販売されれば、全額が売上原価になりますが、在庫が残るのであれば、端数を帳簿上でどう処理するか悩みます。
>
> たとえばですが、
> 「A法:とりあえず期中は、円未満の数値も把握しておき(割り算して、円未満の数字もきちんとした、単価を出しておく)、それを前提に、期末には在庫数を乗じて、棚卸高を計算してみる。端数が出たら、期末棚卸高を繰り上げるようにして、調整する。」
> こうすると、税務リスクは少なく思いますが、果たして、法人税の調査ではどのように整理されるか、あらかじめわかれば、気持ちが楽です。
> こんなA法のようなやり方はあまりにで非現実的だと思います。


こんばんは。
言われている内容は在庫管理の問題ですよね。
購入時の支払…実払いにおいての銭単位はないとおもうのですが。
また在庫管理においての端数処理は納税者有利で計算して差し支えないはずです。
実際減価償却等も端数切り上げで償却額が1円多くなることはよくあります。
税務調査の主点は調査担当者や調査目的でも異なりますのでどのようにというのは難しいでしょうが説明がつく継続性が保たれていればいいのではと考えます。
在庫管理の単価計算方法はいくつかありますのでその計算方法も継続されればいいと思います。
その内容と表題部の法人税端数処理がどうつながるのかはわかりませんが。
とりあえず。

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者プログレス合同会社さん

2020年09月29日 10:26

> 「A法:とりあえず期中は、円未満の数値も把握しておき(割り算して、円未満の数字もきちんとした、単価を出しておく)、それを前提に、期末には在庫数を乗じて、棚卸高を計算してみる。端数が出たら、期末棚卸高を繰り上げるようにして、調整する。」
> こうすると、税務リスクは少なく思いますが、果たして、法人税の調査ではどのように整理されるか、あらかじめわかれば、気持ちが楽です。
> こんなA法のようなやり方はあまりにで非現実的だと思います。

法人税の端数については既にtonさんからコメントがついていますので、上記の部分についてのみコメントします。

在庫計算において、期中の受入取引から移動平均や総平均等の方式により期末の評価単価を求めるのは普通に行われています。
そして、その評価単価と期末在庫数を乗じ、円未満を丸めて期末棚卸高を求めるというのも普通に行われています。

評価単価を小数点以下何桁まで保持しどう丸めるか、期末棚卸高の円未満をどう丸めるかは、tonさんのコメントにありました通り継続性が保たれていて合理的に説明できればどのように処理しても問題になることはありません。

非現実的だと思われたのはどのような点でそう思われたのでしょうか?

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者砂浜の監視員さん

2020年10月02日 20:40

非現実と思ったのは、
ディフェンシブ過ぎると思ったからです。
たとえば、
①単価を円未満切り上げで算定してしまう。
②単価を円未満四捨五入で算定してしまう。
③単価を円未満切り捨てで算定してしまう。
これですと、③はデフェンシブです。
①は、税務調査でリスクが高すぎて、更生の危険も結構あるかも?、
②は、税務調査でいろいろ聞かれて時間がかかるし、更生の危険もあるかも?
と言う風に考えてました。
④単価を銭未満で切り上げて、それで期末在庫高計算では、円未満切り上げ、
⑤単価を銭未満で切り上げて、それで期末在庫高計算では、円未満四捨五入、
⑥単価を銭未満で切り上げて、それで期末在庫高計算では、円未満切り下げ
というのも考えました、期末在庫高計算では、単価に数量を乗じます。
⑦単価を銭未満で四捨五入して、それで期末在庫高計算では、円未満切り上げ、
⑧単価を銭未満で四捨五入して、それで期末在庫高計算では、円未満四捨五入、
⑨単価を銭未満で四捨五入して、それで期末在庫高計算では、円未満切り下げ、
⑩単価を銭未満で切り捨てして、それで期末在庫高計算では、円未満切り上げ、
⑪単価を銭未満で切り捨てして、それで期末在庫高計算では、円未満四捨五入、
⑫単価を銭未満で切り捨てして、それで期末在庫高計算では、円未満切り下げ、
というのも考えていました。
A法は、上述の⑨にあたります。単価算定に着目すると、
④⑤⑥はあまり選ぶ会社はないとなんとなく思います。
⑦~⑨ですが、
⑦は、四捨五入と切り上げの組み合わせですから、違和感あります。
⓾と⑪も同じ理由で違和感あります。
というわけで、⑧と⑨と⑫を考えていました。
⑫は首尾一貫していますので、ずいぶんデフェンシブですが、
「まああり」かな。
⑧も首尾一貫しています。
しかし、⑨は、中途半端なデフェンシブなので、あんまりなさそうだと思った、
そういうわけです。

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者砂浜の監視員さん

2020年10月02日 20:48

それから、減価償却計算との比較も思いました。
うちでは、減価償却計算では、費用に落ちる額を切り捨てにしております。
税務通達に何が書いてあるか、は自分は調べ切れていなくて、
ただたんに、前任者のやり方踏襲で、そうやっているだけなのですが。

期末在庫算定は、在庫額を切り上げることで資産額を上げるから、税務調査官から適正性について指摘うける懸念が低いとなんとなく納得してました。つまり、費用について、四捨五入とか、切り捨てをすると、適正性について指摘をうけて抗弁する手間が発生すると思いました。減価償却算定でも、償却費は1円未満切り捨てで行い、残存簿価側が切り上げになるようにしております。そうすれば、税務調査がスムーズに終わるだろうと、考えてる次第です。

ただし、減価償却費で費用額を切り捨てで処理している理由は、条文や通達に当たって、確認してはいません(恥ずかしながら)。
四捨五入であっても、また、切り上げであっても、毎年、継続処理しておればいいのかもしれないとか、そこは考えたことがありません。切り上げた方が、財務会計の観点では、健全という見方をする方が多いので、財務会計の意識すると、切り捨てよりも、切り上げや四捨五入の方が合理的です。
また、一つの減価償却資産として扱わずに、こまかく複数の減価償却資産として経理処理すると、単位未満部分の発生数が増えますから、切り捨て、切り上げ、四捨五入の点を議論する前に、減価償却資産を一つとしたか、複数としたか、という話に気が向きますから(本当はそちらが本質かもしれない)、やはり、切り上げ切り捨て四捨五入という論点については、「継続処理ならオーケー」で済ます方が、経理事務の合理的な遂行と言う意味で良いとは思います。

   (合理的であっても、なかろうと、経理担当者としては、
    税務調査で議論されるのは、心理的な負担もあります)

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者砂浜の監視員さん

2020年10月02日 21:06

在庫の数字です。ありがとうございます。
税務申告書に添付する貸借対照表勘定科目明細(棚卸資産の)で、勿論、これは円単位ですが、これをます気にしてます。

ご指摘の話、納税者有理でいく、ただし、継続性をきちんとしておく、
これで進めれば、税務調査も心配なさそうであり、くよくよ悩んでも仕方がないということで理解しております。
  (実をいうと、
   「なんで税務調査で、この点を質問を受けたんだ」
   「処理が問題ないと言っていただろうが」と、
   上から叱責をうけてしまうので、、、
   調査官から質問を受けること自体が、経理部署の減点みたいなので、、、
   おっと、これは関係ないですね)

で、在庫数字で下に示すようなことも気にしていました。いちおう、財務会計の話ですが、税務申告書にも影響します(財務会計の数値は、別表加算減算のもとですから)。

ただ、私の記載では、販売会社か製造会社か、明示しませんでしたが、製造会社で特に、現れてきます。
『期末での算定では、四捨五入』で計算するとして、次のようになります。販売会社ならは、仮に、仕入額1000円で、期末在庫が、単価をもとに計算すると500円50銭で、売上原価が単価をもとに計算すると499円50銭だとして、その時に、期末在庫501円とすれば、売上原価は差引きで499円(1000円―501円)と経理処理するであろうから問題はおきないかもしれないです。
しかし、製造会社で、仮に、製品が期末ですべて在庫に残ると、期末在庫(材料)が501円で、期末在庫(製品)が500円になってしまうように感じました。
今の例は、ちょうど、円未満が「50銭」ですから、こういう事態になってしまいました。ただ、『四捨五入をルール』としておれば、こういう『不合理』の可能性は極めて低いわけです。ですが、『切り上げをルール』にすると、ほとんどの場合でこのような事態になってしまいます。

これを気にしました。特に、棚卸資産についての「勘定明細書」を作成するとき、このことを意識してしまいます。

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者tonさん

2020年10月02日 22:46

> それから、減価償却計算との比較も思いました。
> うちでは、減価償却計算では、費用に落ちる額を切り捨てにしております。
> 税務通達に何が書いてあるか、は自分は調べ切れていなくて、
> ただたんに、前任者のやり方踏襲で、そうやっているだけなのですが。
>
> 期末在庫算定は、在庫額を切り上げることで資産額を上げるから、税務調査官から適正性について指摘うける懸念が低いとなんとなく納得してました。つまり、費用について、四捨五入とか、切り捨てをすると、適正性について指摘をうけて抗弁する手間が発生すると思いました。減価償却算定でも、償却費は1円未満切り捨てで行い、残存簿価側が切り上げになるようにしております。そうすれば、税務調査がスムーズに終わるだろうと、考えてる次第です。
>
> ただし、減価償却費で費用額を切り捨てで処理している理由は、条文や通達に当たって、確認してはいません(恥ずかしながら)。
> 四捨五入であっても、また、切り上げであっても、毎年、継続処理しておればいいのかもしれないとか、そこは考えたことがありません。切り上げた方が、財務会計の観点では、健全という見方をする方が多いので、財務会計の意識すると、切り捨てよりも、切り上げや四捨五入の方が合理的です。
> また、一つの減価償却資産として扱わずに、こまかく複数の減価償却資産として経理処理すると、単位未満部分の発生数が増えますから、切り捨て、切り上げ、四捨五入の点を議論する前に、減価償却資産を一つとしたか、複数としたか、という話に気が向きますから(本当はそちらが本質かもしれない)、やはり、切り上げ切り捨て四捨五入という論点については、「継続処理ならオーケー」で済ます方が、経理事務の合理的な遂行と言う意味で良いとは思います。
>
>    (合理的であっても、なかろうと、経理担当者としては、
>     税務調査で議論されるのは、心理的な負担もあります)
>


こんばんは。
減価償却において端数処理は規定されておりません。
国税庁確定申告作成コーナーでは切上処理となっています。
また別のサイトでは償却1円残しの償却額を計算するにあたり切り捨てることで償却年数が1年多くなるとの指摘もされています。
調査で償却額が1円多いとかで指摘を受けたことはありませんけどね。
また経理上四捨五入で処理したことはありませんね。切捨か切上のどちらかです。
実際には納税者有利で切上処理ですけどね。
実際償却ソフトも基本設定は切上ではないかと思いますがご確認ください。
とりあえず。

国税庁WEB 確定申告コーナーより

作成コーナーでは、減価償却費の計算で小数点以下の端数が生じた場合、切上げ処理を行っています。

(例)
取得価額が3,333,333円の場合

取得価額の95%相当額
3,333,333 × 95% = 3,166,666.35
⇒切上げ処理 3,166,667円

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者tonさん

2020年10月02日 22:55

こんばんは。

> 在庫の数字です。ありがとうございます。
> 税務申告書に添付する貸借対照表勘定科目明細(棚卸資産の)で、勿論、これは円単位ですが、これをます気にしてます。
>
> ご指摘の話、納税者有理でいく、ただし、継続性をきちんとしておく、
> これで進めれば、税務調査も心配なさそうであり、くよくよ悩んでも仕方がないということで理解しております。
>   (実をいうと、
>    「なんで税務調査で、この点を質問を受けたんだ」
>    「処理が問題ないと言っていただろうが」と、
>    上から叱責をうけてしまうので、、、
>    調査官から質問を受けること自体が、経理部署の減点みたいなので、、、
>    おっと、これは関係ないですね)
>

そこまで思われているのであればあまり突き詰めなくともいいのではと考えます。
調査官は確認のために処理状況を問うこともあります。
問われたからと言って必ずしも問題になる訳ではありません。
調査官は質問をすることが仕事ですよ。なんせ取りに来るわけですからね。
逆に何もない方が個人的には怖く感じますね。
何も言わないけど後で何かありそうでいやだな~とこそこそと‥‥思っちゃいます。
まあ 会社の社風がそうなんですから仕方ないのかもしれませんけどね。
1円を気にするより総枠でのヒューマンエラーが無いようにする方が重要ではと考えます。
とりあえず。

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者プログレス合同会社さん

2020年10月02日 22:55

税務調査のリスクをどのように考えられているかはわかりませんが、費用を多くすればリスクが少なくなるということはありません。

例えば、費用を不合理に多くすれば脱税を疑われますし、逆に不合理に少なくすれば粉飾を疑われることになります。

大事なのは合理的な説明ができ継続して処理をしているかどうかです。

また、税務調査で仮に期末残高について確認が行われるとすれば、どんな計算方法であっても合理的かどうかの説明を求められるのではないかと思われます。

さて、「A法」は「円未満の数値も把握しておき(割り算して、円未満の数字もきちんとした、単価を出しておく)」とのことですから、単価をどう丸めるかについては述べられていません。
したがって、④~⑫すべて「A法」に当てはまります。

また、製品が期末ですべて在庫に残ると、期末在庫(材料)が501円で、期末在庫(製品)が500円になってしまうことはありません。
※実際は製品には材料以外の要素がありますので、500円になることもありますが…。

1,000円の材料仕入で材料の期末在庫が501円ならば、製品の材料受入は499円となりますから、すべて在庫に残っても製品の期末在庫は499円になります。
原価(在庫)計算において、材料受入は円単位で処理すべきものです。

申告書の添付書類

著者砂浜の監視員さん

2020年10月03日 00:06

tonさま

 申告書の添付書類の作成があります。勘定科目の内訳です。
 そこで、はたと手が止まってしまいました。
 ご指摘のように、たしかに、ほかに気にするべきことがあります。

 納税者有利で、社内各部とも、共通ルールを作っていけば、
 良いと思いました。

 ありがとうございました。

減価償却の件

著者砂浜の監視員さん

2020年10月03日 00:07

tonさま

有難うございました。国税庁通達だけでなく、Webの確定申告コーナーにも、目を配らないといけないですね。
実際に、架空の数字で入力してみて試してみるのは、まずいわけですけど、
国税庁確定申告作成コーナーでは切上処理となっています。」とは
大変貴重な情報で有難うございました。


★「国税庁WEB 確定申告コーナー」のホームページで、
  減価償却費の端数についても明記してあるとすれば
  とても助かる次第です。

Re: 「50銭の件」 Re: 法人税法で、端数処理

著者砂浜の監視員さん

2020年10月03日 00:40

プログレス合同会社

 ご教示ありがとうございます。

【1】税務のリスクについて、短絡的に過ぎました。
    >費用を多くすればリスクが少なくなるということはありません。
  私は、粉飾すれば、納税額が増えるので、税務署は気にしないかと
 思っておりましたが、そういう短絡思考はあやまりですね。
  確かに、
 あとで、修正申告されたら、国としては迷惑千万だと思いました。
 国としては、手間もかかるし、
 利息つけて返すとなると大変です。

【2】きちんと説明すればよいということのご指摘をありがとうございます。
  > また、税務調査で仮に期末残高について確認が行われるとすれば、
   どんな計算方法であっても合理的かどうかの
   説明を求められるのではないかと思われます。

   勘定内訳明細の棚卸資産の部分に、
   製品として、単価を示し、かつ、期末計上金額を書き、
   さらに、材料として、単価を示し、かつ、期末計上金額を書く
   両者を並べて書くのですが、
   材料2000個で仕入対価が1000円として、
   期末を迎えた状況を考えて、
   仮に、材料側が、単純計算だと、500.5円で、
   製品側が、単純計算だと、499.5円となる、
   こんな時に、
   製品側を501円として(切り上げにせよ、四捨五入にせよ)
   材料側を499円としたら、
   「材料の方は『切り捨て』にしました。
    製品の方とはやり方違いますけど・・・」
   と説明することになります。ここに神経質になっていました。
   この処理はやむを得ないことを論理的に説明すればいいわけです。
   もちろん、ご指摘のように、
   製品には加工費の類の費用がかかるので、
   製品(うち、材料相当額)が501円というのが正確です。
   大変失礼いたしました。   
   
【3】 雑な書き方で申し訳ありません。
  > 「A法」は「円未満の数値も把握しておき
   (割り算して、円未満の数字もきちんとした、単価を出しておく)」
   とのことですから、単価をどう丸めるかについては述べられていません。
    したがって、④~⑫すべて「A法」に当てはまります。

  ご指摘のとおりです。雑な書き方で申し訳ありません。
  単価を出す際に、いったい、小数点以下何桁目まで出しておくのか、
  そして、切り上げなのか、切り捨てなのか、四捨五入なのか、
  曖昧なままでした。ご迷惑をおかけしました。

【4】原価計算についてもコメント頂きありがとうございます。
  > 1,000円の材料仕入で材料の期末在庫が501円ならば、
   製品の材料受入は499円となりますから、
   すべて在庫に残っても製品の期末在庫は499円になります。
  > 原価(在庫)計算において、材料受入は円単位で処理すべきものです。

  まず、期末在庫の金額を求めて、
  それを仕入額全体から控除する。これにより、
  原価計算での、材料受入高を求める。
  そうすれば、製品の期末在庫は499円になるわけです。
  まず、材料残高を求めて、
  そこから、材料の払出(製造工程での材料受入れ)を差額で導出する。
  これが原価計算の鉄則として理解しておけば、
  悩みはないと思いました。

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