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労務管理

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新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2020年09月30日 11:41

上記タイトルの通り、有給休暇の付与についてご教示ください。

今までは、入社日から6ヶ月経ったら、6ヶ月経った日~基準日までの日数を日割計算してその分を付与し、
次の基準日を半年と数えて10日を付与する、というやり方で新入社員に有休を付与しています。

例えば、2020/6/16入社の社員には6ヶ月経過後の2020/12/16に9.5日を付与し
次の基準日の2021/12/1に10日を付与する。というようなやり方です。

前任者からこのように教えられたのですが、色々なサイトを見るに
このやり方ではダメなのではないか?という気がしています。

例に出した社員には、6ヶ月経過後の2020/12/16日には10日を付与し、
次の基準日の2021/12/1を勤続1年6ヶ月とみなし11日を付与するやり方が正しいような気がするのですが
この考えで合っていますでしょうか?

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Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年09月30日 13:27

こんにちは。

お考えのとおりですね。

> 例えば、2020/6/16入社の社員には6ヶ月経過後の2020/12/16に9.5日を付与し
> 次の基準日の2021/12/1に10日を付与する。というようなやり方です。

フルタイムであれば、2020/12/16迄に10日の付与が必要になります。


> 次の基準日の2021/12/1を勤続1年6ヶ月とみなし11日を付与するやり方が正しいような気がするのですが

貴社の基準日が12/1であれば、そのとおりです。
ただ、
> 6ヶ月経過後の2020/12/16日には10日を付与し
12/16より前に12/1が来ますので、
12/1に10日付与とする会社もあります。
いつ前倒し付与するのかを確認が必要なのですが、そもそもの付与方法が労働基準法を遵守していませんから、まずそこからでしょうかね。



> 上記タイトルの通り、有給休暇の付与についてご教示ください。
>
> 今までは、入社日から6ヶ月経ったら、6ヶ月経った日~基準日までの日数を日割計算してその分を付与し、
> 次の基準日を半年と数えて10日を付与する、というやり方で新入社員に有休を付与しています。
>
> 例えば、2020/6/16入社の社員には6ヶ月経過後の2020/12/16に9.5日を付与し
> 次の基準日の2021/12/1に10日を付与する。というようなやり方です。
>
> 前任者からこのように教えられたのですが、色々なサイトを見るに
> このやり方ではダメなのではないか?という気がしています。
>
> 例に出した社員には、6ヶ月経過後の2020/12/16日には10日を付与し、
> 次の基準日の2021/12/1を勤続1年6ヶ月とみなし11日を付与するやり方が正しいような気がするのですが
> この考えで合っていますでしょうか?

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者nei0202さん

2020年09月30日 13:57

ぴぃちんさま

ご回答ありがとうございます!
基準日を書き忘れていましたが12/1です。

>いつ前倒し付与するのかを確認が必要なのですが、そもそもの付与方法が労働基準法を遵守していませんから、まずそこからでしょうかね。

やはり、これまでの方法ではダメなのですね。上司に報告し早急に改善します。

また、今までのやり方が間違っていたのならもう一つお聞きしたいのですが、
現在まだ勤続6年6ヶ月にならず、付与が20日以下の社員が何名かいるのですが、
その社員たちは1年分付与日数にズレがあるため、次回の有給付与時には、
想定している付与日数より1年分進んだ日数を付与すべきでしょうか?

(たとえば、今までのやり方で基準日に2年6ヶ月となる社員には12日の付与予定だったのを、
3年6ヵ月として14日付与するなど)

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者タニー0131さん

2020年09月30日 14:15

こんにちは。

> 例に出した社員には、6ヶ月経過後の2020/12/16日には10日を付与し、
> 次の基準日の2021/12/1を勤続1年6ヶ月とみなし11日を付与するやり方が正しいような気がするのですが
> この考えで合っていますでしょうか?

合っております。
前任者のやり方は法律違反ですね。

基準日が12/1であれば、例えば2020/10/1に入社半年が経過し、10日付与した場合、2020/12/1の一斉付与の際に翌年分の11日を付与します。
会社様によっては前倒し付与とかあるので一概には言えませんが。

> 例えば、2020/6/16入社の社員には6ヶ月経過後の2020/12/16に9.5日を付与し次の基準日の2021/12/1に10日を付与する。というようなやり方です

この文面だと、有給休暇の付与日数が本来より少ない方がおられると思うので訂正すべきでしょうね。

> 上記タイトルの通り、有給休暇の付与についてご教示ください。
>
> 今までは、入社日から6ヶ月経ったら、6ヶ月経った日~基準日までの日数を日割計算してその分を付与し、
> 次の基準日を半年と数えて10日を付与する、というやり方で新入社員に有休を付与しています。
>
> 例えば、2020/6/16入社の社員には6ヶ月経過後の2020/12/16に9.5日を付与し
> 次の基準日の2021/12/1に10日を付与する。というようなやり方です。
>
> 前任者からこのように教えられたのですが、色々なサイトを見るに
> このやり方ではダメなのではないか?という気がしています。
>
> 例に出した社員には、6ヶ月経過後の2020/12/16日には10日を付与し、
> 次の基準日の2021/12/1を勤続1年6ヶ月とみなし11日を付与するやり方が正しいような気がするのですが
> この考えで合っていますでしょうか?

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年09月30日 14:52

こんにちは。

> その社員たちは1年分付与日数にズレがあるため、次回の有給付与時には、
> 想定している付与日数より1年分進んだ日数を付与すべきでしょうか?

有給休暇の消滅までの時効は2年です。
なので、次回からでよい、にはなりません。

少なくとも前回、前々回の付与日に正しく付与されていないと推測しますので、遡って正しい日数の付与が必要でしょう。

時効により失効となった分についてどうするのかは、ときに話し合いが必要になることがあります。



> ぴぃちんさま
>
> ご回答ありがとうございます!
> 基準日を書き忘れていましたが12/1です。
>
> >いつ前倒し付与するのかを確認が必要なのですが、そもそもの付与方法が労働基準法を遵守していませんから、まずそこからでしょうかね。
>
> やはり、これまでの方法ではダメなのですね。上司に報告し早急に改善します。
>
> また、今までのやり方が間違っていたのならもう一つお聞きしたいのですが、
> 現在まだ勤続6年6ヶ月にならず、付与が20日以下の社員が何名かいるのですが、
> その社員たちは1年分付与日数にズレがあるため、次回の有給付与時には、
> 想定している付与日数より1年分進んだ日数を付与すべきでしょうか?
>
> (たとえば、今までのやり方で基準日に2年6ヶ月となる社員には12日の付与予定だったのを、
> 3年6ヵ月として14日付与するなど)

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者nei0202さん

2020年09月30日 15:17

タニ―0131さま

ご回答いただきありがとうございます。

初めて有給休暇の付与手順を聞いた際、半年の時点でまる10日の付与ではなく、
また次の年の基準日を半年として10日付与するというやり方に疑問を持ったので
今回お聞きできてすっきりいたしました。
今年は正しく集計しなおして、社員のみなさんに付与したいと思います。

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者nei0202さん

2020年09月30日 15:18

ぴぃちんさま

たびたびご回答いただきありがとうございます。

消滅までの時効が2年あるので、次の基準日で2年6ヶ月の12日とする予定だった社員は
4年6ヶ月の16日とすればよいのでしょうか?

頭が混乱してしまうのですが、まだ勤続6年6ヶ月になっていない社員には、
次回の基準日に予定していた勤続日数を2年分進めて付与すればいいのでしょうか?

時効により失効となった分についてどうするのかは、ときに話し合いが必要になることがあります。
これについては上司と相談してみます。

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者ユキンコクラブさん

2020年09月30日 16:33

横から失礼します。。。

半年経過は、通常付与で、それ以降は、前倒し。。。ということであれば、
すでに6年経過している人は、ほとんどが20日付与状態となっていると思われます。。

入社日、半年経過日、初回基準日を確認したほうが良いでしょう。。。

入社日~半年経過 10日
初回12月1日 11日 ここまでが1年6か月経過していない状態だと思います。
ここで10日しかつけていない場合は、違法状態となりますので、11日加えたとして残日数の調整を。。

また、入社日から半年経過前に、基準日が来てしまう場合の対応も必要でしょう。



> ぴぃちんさま
>
> たびたびご回答いただきありがとうございます。
>
> 消滅までの時効が2年あるので、次の基準日で2年6ヶ月の12日とする予定だった社員は
> 4年6ヶ月の16日とすればよいのでしょうか?
>
> 頭が混乱してしまうのですが、まだ勤続6年6ヶ月になっていない社員には、
> 次回の基準日に予定していた勤続日数を2年分進めて付与すればいいのでしょうか?
>
> >時効により失効となった分についてどうするのかは、ときに話し合いが必要になることがあります。
> これについては上司と相談してみます。

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年09月30日 23:11

こんばんは。

最初の説明からすれば、少なくとも1年6か月の時点での付与日数が誤っている可能性があります。

> 次の基準日で2年6ヶ月の12日とする予定だった社員

最初に10日
1年6か月時に11日付与
2年6か月時に12日付与
になっていますか?

最初の質問にある貴社の方針であれば、
最初に9日付与→本来10日
1年6か月時に10日付与→本来11日
2年6か月時に11日付与→本来12日

というように付与日数が不足していますので、正しく付与していた場合であれば、各年における誤った付与日数を正しく付与する必要があるということです。

少なく付与していた分は、正しい日数をきちんと付与しなければならず、次回からでよい、ということにはならないです。



> ぴぃちんさま
>
> たびたびご回答いただきありがとうございます。
>
> 消滅までの時効が2年あるので、次の基準日で2年6ヶ月の12日とする予定だった社員は
> 4年6ヶ月の16日とすればよいのでしょうか?
>
> 頭が混乱してしまうのですが、まだ勤続6年6ヶ月になっていない社員には、
> 次回の基準日に予定していた勤続日数を2年分進めて付与すればいいのでしょうか?
>
> >時効により失効となった分についてどうするのかは、ときに話し合いが必要になることがあります。
> これについては上司と相談してみます。

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者nei0202さん

2020年10月01日 11:08

ユキンコクラブさま

おはようございます。
ご回答いただきありがとうございます!

>ここで10日しかつけていない場合は、違法状態となりますので、11日加えたとして残日数の調整を。。
 
差の1日は早急に付与するようにし、12/1の基準日には正しい勤続年数分の有給を付与する、という方法にしようかと考えていますが合っていますでしょうか…。

>また、入社日から半年経過前に、基準日が来てしまう場合の対応も必要でしょう。

これは、入社日から半年経過時に10日付与するので、入社から半年経過前に基準日が来る社員には前倒して付与はしないのでスルーしようとしていたのですが問題ないでしょうか?
(次の基準日の時に、1年6ヶ月には満たないが12日を付与予定です。
 初回付与は6ヶ月ぴったりで付与、2回目の付与は1年6ヶ月に満たないが前倒しで付与)

Re: 新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

著者nei0202さん

2020年10月01日 11:15

ぴぃちんさま

おはようございます。
ご回答いただきありがとうございます!

>少なく付与していた分は、正しい日数をきちんと付与しなければならず、次回からでよい、ということにはならないです。

おっしゃるとおり、修正は次回からだと、不足していた日数が切捨てになるので、それでは納得できませんね;間違えるところでした。 

2年前の2018年10月1日から調べなおして、例えば

>最初に9日付与→本来10日
 1年6か月時に10日付与→本来11日
 2年6か月時に11日付与→本来12日

で差の出た3日をすぐに付与、
次の基準日の12/1に正しい勤続年数分の有給を付与

としようと思うのですが、このやり方で大丈夫でしょうか?

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