相談の広場
当社は社員40名のメーカーでB to Bの営業形態を取っており、不特定多数の社外の人との接触は多くありません。
このような会社ですが、社員が新型コロナウイルスの濃厚接触者や感染者になった場合の対応について皆様のご意見をお聞かせいただきたく投稿させていただきます。
① 社員の家族が濃厚接触者となった場合:家族が感染したかどうか判断がつくまで在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員には60%の休業補償をすればOKか?
② 社員が濃厚接触者となった場合:保健所から14日間自宅で過ごすよう指導が来る。
②-1 在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員に60%の休業補償は必要か?
②-2 濃厚接触判明直前に社外の人と会っていた場合、会社から相手先への連絡は必要か?
③ 社員が感染した場合:保健所から入院、またはホテル療養、自宅療養の勧告が出る。
③-1 本人が在宅勤務を希望しても不可(欠勤又は年休扱い)としたいが問題ないか?
③-2 感染判14日前までに社外の人と会っていた場合、会社から相手先への連絡は必要か?
③-3 社外の人への感染リスクが少ない場合でもHP等で感染者が出たことを公表すべきか?
③-4 厚労省は発症10日後、軽快72時間後はほか絵の感染のリスクが極めて低いため退院して良い=職場復帰して良いとしている。周囲の従業員の心配を配慮し退院後1周間は在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員には60%の休業補償をすればOKか?
④ 社内でクラスタが発生した場合:社員一斉出社禁止とすべきか? それとも濃厚接触者以外は通常出社して業務続行すべきか? このような場合保健所から何らかの指示があるのか?
以上、宜しくい願いします。
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お疲れ様です。
何れの企業間でも今や全社挙げてのコロナ対策には一番目を光らせています。
特に、細菌感染報告が多発してますが、社員間、あるいは取引先等との会合、昼食タイムなどで社内社外での感染報告も出てます・
そのほとんどですが、厚生労働省から今回のコロナウイルスへの対応策としての指導書も出てます。
厚労省Hp内の、≹新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)≫に目をとされて記者としての対応策をまずは考えてみるべきでしょう。
ご質問内にありました、家族間での感染にかかわる要件がでれば早期に、県、市町村等の関係機関い報告と保健所からの指導を仰ぐべきでしょう。
厚生労働省Hp
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
こんにちは。
コロナウイルス陽性の方が発生した場合、濃厚接触者と判断された場合の対応については、保健所からの指示に従っていただくことになります。
1.
会社が従業員を休業させるのであれば、休業手当の支払は必要と考えます。
2.
保健所からの指示により休業させているのであれば、休業手当は必要はないでしょう。
ただ、在宅勤務をしたのであれば、その労働賃金の支払は必要になります。
2-2.
連絡は必須ではないと考えますが、保健所からの指示に従っていただくことが望ましいかと思います。
3.
入院やホテル療養となる場合には、環境を考えれば現実的に労務はできないと思われます。
なお、命令として就業禁止であれば在宅労務も不可と思われます。
4.
保健所の指示、知事の命令に従うことになります。
九牛させる場合に必要なのは、休業手当になりますが、平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。60%でよいかどうかは、労使で話し合いを行ってください。
> 当社は社員40名のメーカーでB to Bの営業形態を取っており、不特定多数の社外の人との接触は多くありません。
> このような会社ですが、社員が新型コロナウイルスの濃厚接触者や感染者になった場合の対応について皆様のご意見をお聞かせいただきたく投稿させていただきます。
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> ① 社員の家族が濃厚接触者となった場合:家族が感染したかどうか判断がつくまで在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員には60%の休業補償をすればOKか?
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> ② 社員が濃厚接触者となった場合:保健所から14日間自宅で過ごすよう指導が来る。
> ②-1 在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員に60%の休業補償は必要か?
> ②-2 濃厚接触判明直前に社外の人と会っていた場合、会社から相手先への連絡は必要か?
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> ③ 社員が感染した場合:保健所から入院、またはホテル療養、自宅療養の勧告が出る。
> ③-1 本人が在宅勤務を希望しても不可(欠勤又は年休扱い)としたいが問題ないか?
> ③-2 感染判14日前までに社外の人と会っていた場合、会社から相手先への連絡は必要か?
> ③-3 社外の人への感染リスクが少ない場合でもHP等で感染者が出たことを公表すべきか?
> ③-4 厚労省は発症10日後、軽快72時間後はほか絵の感染のリスクが極めて低いため退院して良い=職場復帰して良いとしている。周囲の従業員の心配を配慮し退院後1周間は在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員には60%の休業補償をすればOKか?
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> ④ 社内でクラスタが発生した場合:社員一斉出社禁止とすべきか? それとも濃厚接触者以外は通常出社して業務続行すべきか? このような場合保健所から何らかの指示があるのか?
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> 以上、宜しくい願いします。
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行政としてはQ&Aにて対応の要望を出していますが、裁判ではこれからいろんな判決が出ると想像します。
行政では、感染者つまり陽性者と可能性はあっても現段階では陽性でない者の二つに分けて扱うこととしています。つまり検査で陽性確定者とそうでない者です。
確定となった場合は、感染症予防法の範疇で扱われることとなりますし、要療養者という扱いになります。司法判断は個々のケースとなりますから、以下は行政での扱いとして回答します。
①当人が陽性確定でない場合、濃厚であっても休業させれば休業手当の対象。確定すれば傷病手当金の対象。
②-1①と同様。
②-2会社として高度な経営判断の範疇。行政では義務としていない。
③陽性が出れば、検査所から保健所に報告される。以降、保健所から個人に指示あり。個人は会社に報告する。感染した以降は、すべて保健所の指示に従う。
職場復帰可能との診断が出ても、会社として更に休業させる場合は休業手当の対象。書かれている会社としての外部対応は②-2と同様。
④陽性者が出たわけだから、保健所の指示に従う。
書かれていることを予め会社として決めることは重要と思いますが、現実には様々なケースが起こると思います。起こりそうなケースを想定して決め、あとは経営者が最終判断する原則及び決定ルート等を決めておくしかないのではと思います。
新型コロナウイルスは指定感染症(指定御1年間)になっておりますので、陽性罹患者は直ちに保健所に報告し、保健所の指示に従うこととなります。
きわめて陽性者と濃厚接触を疑われるとき(同居家族等で陽性)は感染拡大防止の観点から陽性となるまで自宅待機を命じ、自宅で在宅勤務ができるようであれば業務を実施してもらい、それには対価を。
出来ない健康状態であれば、コロナ陽性ではないが体調不良ということで欠勤、病欠、有給・・そこは御社の取り決めでよろしいと思います。
基本的にはノーワクノーペイで構わないですし、指定感染症は行政介入の出勤停止ですので、休業申請で休業補償を出すことで双方納得されるのではないでしょうか。
> 当社は社員40名のメーカーでB to Bの営業形態を取っており、不特定多数の社外の人との接触は多くありません。
> このような会社ですが、社員が新型コロナウイルスの濃厚接触者や感染者になった場合の対応について皆様のご意見をお聞かせいただきたく投稿させていただきます。
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> ① 社員の家族が濃厚接触者となった場合:家族が感染したかどうか判断がつくまで在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員には60%の休業補償をすればOKか?
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> ② 社員が濃厚接触者となった場合:保健所から14日間自宅で過ごすよう指導が来る。
> ②-1 在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員に60%の休業補償は必要か?
> ②-2 濃厚接触判明直前に社外の人と会っていた場合、会社から相手先への連絡は必要か?
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> ③ 社員が感染した場合:保健所から入院、またはホテル療養、自宅療養の勧告が出る。
> ③-1 本人が在宅勤務を希望しても不可(欠勤又は年休扱い)としたいが問題ないか?
> ③-2 感染判14日前までに社外の人と会っていた場合、会社から相手先への連絡は必要か?
> ③-3 社外の人への感染リスクが少ない場合でもHP等で感染者が出たことを公表すべきか?
> ③-4 厚労省は発症10日後、軽快72時間後はほか絵の感染のリスクが極めて低いため退院して良い=職場復帰して良いとしている。周囲の従業員の心配を配慮し退院後1周間は在宅勤務命令としたい。在宅勤務が出来ない社員には60%の休業補償をすればOKか?
>
> ④ 社内でクラスタが発生した場合:社員一斉出社禁止とすべきか? それとも濃厚接触者以外は通常出社して業務続行すべきか? このような場合保健所から何らかの指示があるのか?
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> 以上、宜しくい願いします。
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