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通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者 so---mu さん

最終更新日:2020年10月02日 10:55

弊社の通勤手当に関する就業規則として、

通勤手当支給対象者(事業所から居住地が2㎞以上)は、
「1.会社の認めた公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、所得税非課税限度額を上限とし、1ヶ月分の定期券相当額を支給する。」
「2.マイカー等を使用して通勤することを認められた社員については、マイカー等通勤に対する所得税非課税限度額と前号に定める通勤手当額との差額から課税額を控除した金額を支給する」としています。

ここで私が気にしている点は、

①交通手段に関わらず、1ヶ月分の定期券相当額を支給するので、マイカー通勤をしていて、バスの定期券額を申請する人は、特をするのではないか。(電車よりもバスの方が割高なため)

②地域によって、バスの金額に差がありすぎる。
例:片道4キロの社員に4万円近くを通勤費として支給
  片道20キロの社員に2万円を支給

実際には、定期額を社員が支払っていないので、通勤距離に応じて、課税をおこなっても不平等になるのではないかと感じます。
また、公共交通機関以外(マイカー、自転車)で通勤する者に対して、上限額を別途定めたほうが良いのでしょうか。

以上、説明不足にはなりますが、見解をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者ぴぃちんさん

2020年10月02日 12:01

こんにちは。

1.
貴社の交通費の支給規定がそうであれば、その額の支給になるということでしょう。
「会社の認めた公共交通機関のルート」によっては、通勤定期代が高くなることはありますね。
電車とバスや、私鉄乗り換え等があれば、高くなることはあります。

貴社のルールによれば、会社までの距離が近くても、公共交通機関のルートによっては遠回りになったり、複数の電鉄等を利用する際には、通勤手当としては高額になる傾向はあるでしょう。

2.
バス運賃も、電車運賃も、鉄道会社やバス会社によってことなりますから、通勤ルートの距離と公共交通機関を利用した際に必要となる運賃は、かならずしも比例しないことはあり得ます。


> 実際には、定期額を社員が支払っていないので、通勤距離に応じて、課税をおこなっても不平等になるのではないかと感じます。

これまでの貴社のルールを変えるかどうか、でしょうね。
であれば、問題点を整理して、整合性についてどのようにしたら取れるのかを提案することは方法の1つかと思います。
提案するにおいては、「どうしたいのか」を明確にするとよいと思います。



> 弊社の通勤手当に関する就業規則として、
>
> 通勤手当支給対象者(事業所から居住地が2㎞以上)は、
> 「1.会社の認めた公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、所得税非課税限度額を上限とし、1ヶ月分の定期券相当額を支給する。」
> 「2.マイカー等を使用して通勤することを認められた社員については、マイカー等通勤に対する所得税非課税限度額と前号に定める通勤手当額との差額から課税額を控除した金額を支給する」としています。
>
> ここで私が気にしている点は、
>
> ①交通手段に関わらず、1ヶ月分の定期券相当額を支給するので、マイカー通勤をしていて、バスの定期券額を申請する人は、特をするのではないか。(電車よりもバスの方が割高なため)
>
> ②地域によって、バスの金額に差がありすぎる。
> 例:片道4キロの社員に4万円近くを通勤費として支給
>   片道20キロの社員に2万円を支給
>
> 実際には、定期額を社員が支払っていないので、通勤距離に応じて、課税をおこなっても不平等になるのではないかと感じます。
> また、公共交通機関以外(マイカー、自転車)で通勤する者に対して、上限額を別途定めたほうが良いのでしょうか。
>
> 以上、説明不足にはなりますが、見解をいただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者村の長老さん

2020年10月02日 15:44

まず「通勤費」の基本的な考えとして、実費弁済というのがあります。実際に通勤に必要な経費を、一定の範囲内であれば特別な賃金として扱うのはそれが理由です。

例えば割増賃金、最賃の計算にはこれを含まないとすることは可能です。また所得税等の対象ともしていません。

これらを踏まえて、各社で通勤費は全く支払わないことも、或いは実際に必要な額以上に支払うことも各社の裁量としていますが、実費弁済の域を超える場合は、これらの特典を受けられなくなる場合もあります。

また会社によっては、書かれているような実際はマイカー通勤しているがバス定期の方が高いので、会社にはバス通勤として届けているといった場合、非違行為として制裁の対象としている会社もあります。こうしたことが会社として多い場合、税務当局が支給している通勤費所得税をかけることも現実にあります。

こうした他の例を鑑みて、御社ではあるいは各従業員はどうするかですね。

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者tonさん

2020年10月02日 18:13

こんばんは。私見ですが…

> 弊社の通勤手当に関する就業規則として、
>
> 通勤手当支給対象者(事業所から居住地が2㎞以上)は、
> 「1.会社の認めた公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、所得税非課税限度額を上限とし、1ヶ月分の定期券相当額を支給する。」
> 「2.マイカー等を使用して通勤することを認められた社員については、マイカー等通勤に対する所得税非課税限度額と前号に定める通勤手当額との差額から課税額を控除した金額を支給する」としています。
>
> ここで私が気にしている点は、
>
> ①交通手段に関わらず、1ヶ月分の定期券相当額を支給するので、マイカー通勤をしていて、バスの定期券額を申請する人は、特をするのではないか。(電車よりもバスの方が割高なため)
>

実際に虚偽申請で車通勤者が定期代支給となっているということですか?。
であれば脱税や会社への損害となります。
車通勤者の申請確認はされているのでしょうか。
保険加入や会社までの経路図等はどのようになっていますか。
車通勤者の駐車場等の扱いはどうされていますか。
まず通勤手当の申請状況全般を見直す必要があるように思います。

> ②地域によって、バスの金額に差がありすぎる。
> 例:片道4キロの社員に4万円近くを通勤費として支給
>   片道20キロの社員に2万円を支給
>
> 実際には、定期額を社員が支払っていないので、通勤距離に応じて、課税をおこなっても不平等になるのではないかと感じます。
> また、公共交通機関以外(マイカー、自転車)で通勤する者に対して、上限額を別途定めたほうが良いのでしょうか。
>
> 以上、説明不足にはなりますが、見解をいただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

税法の非課税交通費には合理的且つ経済的という文言があります。
交通費支給において合理的且つ経済的な支給になっているのかどうか公共交通、交通用具使用共に見直されてはどうでしょうか。
また課税・非課税は税法上の規定ですから会社の判断でおこなうことは出来ません。
交通用具使用者においては上限支給を設定している事業所はあります。
上限設定をするかどうかは事業所の判断になりますね。
後は会社がどう考えるかによるでしょう。
とりあえず。

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者so---muさん

2020年10月05日 08:19

ご意見ありがとうございます。

> 実際に虚偽申請で車通勤者が定期代支給となっているということですか?。
> 車通勤者の申請確認はされているのでしょうか。
> 保険加入や会社までの経路図等はどのようになっていますか。
> 車通勤者の駐車場等の扱いはどうされていますか。

こちらに関しましては、虚偽申請はございません。車通勤者(自転車も含む)には交通手段を車両通勤としての申請をしてもらっています。また、保険証書?のコピーも提出必須としています。駐車場は、事業所内の駐車場を無料で貸しております。
車通勤者の定期代支給と言いますのは、車ではなく公共交通機関で通勤する場合に実際かかる1ヶ月定期代相当額を支給しています。もちろん、距離に応じて課税としていますが、これが正しいかどうかはわかりません…あまりにも車通勤者に対しての待遇が良すぎなのではないかと思います。

> 交通費支給において合理的且つ経済的な支給になっているのかどうか公共交るかによるでしょう。

合理的かつ経済的が難しく、「車を使わなかったら、バスでこれだけもの金額がかかるのだ」と言われたら、何も言えなくなってしまします。
やはり、支給原則を見直すのが一番なのですが、会社自体があまり重要視していないのが気になります…社員からこう言われたらどうするのだ、という体裁を気にする上司にどう対応するかです…

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者so---muさん

2020年10月05日 08:19

ご意見ありがとうございます。

> 実際に虚偽申請で車通勤者が定期代支給となっているということですか?。
> 車通勤者の申請確認はされているのでしょうか。
> 保険加入や会社までの経路図等はどのようになっていますか。
> 車通勤者の駐車場等の扱いはどうされていますか。

こちらに関しましては、虚偽申請はございません。車通勤者(自転車も含む)には交通手段を車両通勤としての申請をしてもらっています。また、保険証書?のコピーも提出必須としています。駐車場は、事業所内の駐車場を無料で貸しております。
車通勤者の定期代支給と言いますのは、車ではなく公共交通機関で通勤する場合に実際かかる1ヶ月定期代相当額を支給しています。もちろん、距離に応じて課税としていますが、これが正しいかどうかはわかりません…あまりにも車通勤者に対しての待遇が良すぎなのではないかと思います。

> 交通費支給において合理的且つ経済的な支給になっているのかどうか公共交るかによるでしょう。

合理的かつ経済的が難しく、「車を使わなかったら、バスでこれだけもの金額がかかるのだ」と言われたら、何も言えなくなってしまします。
やはり、支給原則を見直すのが一番なのですが、会社自体があまり重要視していないのが気になります…社員からこう言われたらどうするのだ、という体裁を気にする上司にどう対応するかです…

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者ヤマモさん

2020年10月05日 11:11

めぐろろさま

実際に通勤をしている者です

転職をしているので2か所の通勤手当についてお話しします

1.勤務地 横浜 (往復30㎞)
  通勤手当はバス代、電車代を支給 正直ガソリン代より通勤手当の方が
  多かったです(約30,000円/月)
  駐車場代は自己負担
 
  通勤手当が見直され通勤手当はガソリン代相当に変更
  30㎞÷7×120円×実勤務日数(10,000円程度)

2.勤務地 東京(往復60㎞)
  旅費規定に車通勤の支給一覧を明記(自転車、バイク、1,500㏄以下
  1,500CC以上)
  片道30㎞ 20,000円
  駐車場代 50,000円会社負担 現物支給により課税

最近は周りの会社を見ても車通勤手当は実費精算が多い気がします

ご参考まで
  

  

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給



移動手段が違うと課税処理が異なる
通勤の移動手段でまず押さえておきたいのが、自転車やマイカーと公共交通機関の違いです。

例えば、片道30kmを通勤する人が、会社から毎月3万円の通勤手当を支給されるとします。

もし、この人の通勤手段がマイカーであれば、通勤手当のうち1万1,300円には所得税が課税されますが(3万円 – 1万8,700円 = 1万1,300円)、通勤手段が電車であれば1円も課税されません。
なお、徒歩通勤の場合には、通勤距離に拘らず支給額全額に課税されますので注意が必要です。
通勤手当交通費)の非課税制度とは
所得税非課税制度通勤手当非課税限度額社会保険 解説:プロフェッションネットワーク
会社に勤務する給与所得者は、ほとんどの場合、会社から通勤手当交通費)の支給をされますが、会社から支給される通勤手当交通費)は厳密に捉えると会社からの給与となります。しかし、通勤手当交通費)は通勤のためにその金額を消費する(実費弁償的なものである)ため、非課税限度額を設けた上で、所得税を課さない(非課税とする)こととしています。
なお、非課税限度額は、給与所得者が通勤のために利用する交通機関等によって定められています。
このページでは通勤手当交通費)の非課税制度の基礎知識について解説いたしますが、初めて携わられるご担当者様でも安心して実務に必要な知識を身に付けていただけるよう、易しくかつ実務に即して詳細に解説するDVDセミナー講座も当ページでご案内しております。

概ね何れの企業内でも以下に所得税法上の非課税基準で行うケースがほとんどでしょう。

通勤手当交通費)の非課税制度とは

1.通勤手当交通費)の非課税制度
会社に勤務する給与所得者は、ほとんどの場合、会社から通勤手当交通費)の支給をされますが、会社から支給される通勤手当交通費)は厳密に捉えると会社からの給与となります。しかし、通勤手当交通費)は通勤のためにその金額を消費する(実費弁償的なものである)ため、非課税限度額を設けた上で、所得税を課さない(非課税とする)こととしています。

2.所得税非課税限度額
非課税限度額は、給与所得者が通勤のために利用する交通機関等によって定められています。

なお、平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当についての非課税限度額は下記のとおりとなります。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃等を負担することを常例とする者((4)に該当する者を除く。)が受ける通勤手当
…その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が150,000円を超えるときは、1月当たり150,000円)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び(4)に該当する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
① その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合…1月当たり4,200円
② その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合…1月当たり7,100円
③ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合…1月当たり12,900円
④ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合…1月当たり18,700円
⑤ その通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合…1月当たり24,400円
⑥ その通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合…1月当たり28,000円
⑦ その通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合…1月当たり31,600円
(3) 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者((1)及び(4)に該当する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券
…その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が150,000円を超えるときは、1月当たり150,000円)
(4) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券
…その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき(2)①から⑦までに定める金額との合計額(1月当たりの金額が150,000円を超えるときは、1月当たり150,000円)

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者ぴぃちんさん

2020年10月05日 17:08

こんばんは。

結果として現状をどのようにされたいのでしょうかに尽きるかと思いますよ。

所得税における非課税枠を参考に支給することは方法になりますが、そうでなければならないわけではありません。
それを超えて支給していけないこともありませんから。

マイカー通勤の場合には、車種によって燃費も異なるために、実燃費相当を勘案して、排気量によって(1kmあたりに支給する額)を実際のガソリン価格を参考に決定し、(1kmあたりに支給する額)×(距離)で支給する会社もあります。

車通勤者に対しての待遇が良すぎなのではないか」と考えるのであれば、おそらく実費精算以上に支給されている点が気になっているのであれば、どのようにしたらよいのかを考えることになります。

>「車を使わなかったら、バスでこれだけもの金額がかかるのだ」と言われたら、何も言えなくなってしまします。

であればマイカー通勤せず、すべての日をバス通勤されればよいと思います。そして、定期券を確認すると。
通勤手段を貴社は強制していないと思いますから。
現状が支給しすぎと思われて、実費精算相当にしたければ、今より支給額が減る方はいるので、それをどのように納得させるのか、ではないでしょうか。

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者tonさん

2020年10月05日 18:22

こんばんは。
>
> こちらに関しましては、虚偽申請はございません。車通勤者(自転車も含む)には交通手段を車両通勤としての申請をしてもらっています。また、保険証書?のコピーも提出必須としています。駐車場は、事業所内の駐車場を無料で貸しております。
> 車通勤者の定期代支給と言いますのは、車ではなく公共交通機関で通勤する場合に実際かかる1ヶ月定期代相当額を支給しています。もちろん、距離に応じて課税としていますが、これが正しいかどうかはわかりません…あまりにも車通勤者に対しての待遇が良すぎなのではないかと思います。

> 合理的かつ経済的が難しく、「車を使わなかったら、バスでこれだけもの金額がかかるのだ」と言われたら、何も言えなくなってしまします。
> やはり、支給原則を見直すのが一番なのですが、会社自体があまり重要視していないのが気になります…社員からこう言われたらどうするのだ、という体裁を気にする上司にどう対応するかです…

ようやく状況が見えました。
交通用具利用者にも公共交通利用とみなし定期代相当額を支給している。
本来であれば4,200円や7,100円で済むところを定期代として10,000円とか15,000円を支給していてその差額分は課税交通費として処理していると。
処理の仕方は問題ありません。
一般的には交通用具利用者において天候による変更時の支給はないと思います。
というのも交通費は日払いではなく月支給で判断しているためです。
もちろんその日ごとの積み上げでの支給でも支障ありませんが税法上は月単位での判断です。
公共交通の定期も月単位で設定されていますよね。
交通用具を利用するか、公共交通を利用するかは本人の選択です。
本人が決めている訳ですから交通用具利用が不都合であれば公共交通に変更すればいいだけの事です。
⁂-車を使わなかったら…でも車使ってますから不都合なら公共交通を利用してください
となるだけです。
元々が実費精算と福利厚生の意味合いから非課税枠が決められている交通費ですから公共交通は自己使用ではない為全額非課税ですが交通用具においては買い物・旅行等個人でも使うでしょ?通勤だけには使ってないでしょ?それでも通勤に使うなら少しは認めましょうというのが前提にあるんです。
合理的且つ経済的とは例えば複数経路がある場合に時間や金額をみて1つに決めるということですがそれと天候による一時的な変更は連動しません。
また交通用具利用者には通勤経路図も併せて判断材料になりますが経路図の提出はありますか?
考え方として今まで通り定期代とみなして支給するか、税法上の非課税枠内に収めるかは会社の判断ですね。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者tonさん

2020年10月06日 02:33

> めぐろろさま
>
> 実際に通勤をしている者です
>
> 転職をしているので2か所の通勤手当についてお話しします
>
> 1.勤務地 横浜 (往復30㎞)
>   通勤手当はバス代、電車代を支給 正直ガソリン代より通勤手当の方が
>   多かったです(約30,000円/月)
>   駐車場代は自己負担
>  
>   通勤手当が見直され通勤手当はガソリン代相当に変更
>   30㎞÷7×120円×実勤務日数(10,000円程度)
>
> 2.勤務地 東京(往復60㎞)
>   旅費規定に車通勤の支給一覧を明記(自転車、バイク、1,500㏄以下
>   1,500CC以上)
>   片道30㎞ 20,000円
>   駐車場代 50,000円会社負担 現物支給により課税
>
> 最近は周りの会社を見ても車通勤手当は実費精算が多い気がします
>
> ご参考まで


問者様には余談になりますが後学のためにご指南ください。
片道30㎞で10,000円の交通費は非課税枠ですが20,000円ですと非課税枠を超過しますが超過額は課税処理されているのでしょうか。
30㎞の非課税枠は18,700円で1,300円ほど超過しますがどのようにされているのでしょう。
とりあえず。  

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者ヤマモさん

2020年10月06日 08:42

> > めぐろろさま
> >
> > 実際に通勤をしている者です
> >
> > 転職をしているので2か所の通勤手当についてお話しします
> >
> > 1.勤務地 横浜 (往復30㎞)
> >   通勤手当はバス代、電車代を支給 正直ガソリン代より通勤手当の方が
> >   多かったです(約30,000円/月)
> >   駐車場代は自己負担
> >  
> >   通勤手当が見直され通勤手当はガソリン代相当に変更
> >   30㎞÷7×120円×実勤務日数(10,000円程度)
> >
> > 2.勤務地 東京(往復60㎞)
> >   旅費規定に車通勤の支給一覧を明記(自転車、バイク、1,500㏄以下
> >   1,500CC以上)
> >   片道30㎞ 20,000円
> >   駐車場代 50,000円会社負担 現物支給により課税
> >
> > 最近は周りの会社を見ても車通勤手当は実費精算が多い気がします
> >
> > ご参考まで
>
>
> 問者様には余談になりますが後学のためにご指南ください。
> 片道30㎞で10,000円の交通費は非課税枠ですが20,000円ですと非課税枠を超過しますが超過額は課税処理されているのでしょうか。
> 30㎞の非課税枠は18,700円で1,300円ほど超過しますがどのようにされているのでしょう。
> とりあえず。 

1,300円は課税されています。 

Re: 通勤手段に関係なく通勤手当の支給

著者tonさん

2020年10月06日 18:07

> > > めぐろろさま
> > >
> > > 実際に通勤をしている者です
> > >
> > > 転職をしているので2か所の通勤手当についてお話しします
> > >
> > > 1.勤務地 横浜 (往復30㎞)
> > >   通勤手当はバス代、電車代を支給 正直ガソリン代より通勤手当の方が
> > >   多かったです(約30,000円/月)
> > >   駐車場代は自己負担
> > >  
> > >   通勤手当が見直され通勤手当はガソリン代相当に変更
> > >   30㎞÷7×120円×実勤務日数(10,000円程度)
> > >
> > > 2.勤務地 東京(往復60㎞)
> > >   旅費規定に車通勤の支給一覧を明記(自転車、バイク、1,500㏄以下
> > >   1,500CC以上)
> > >   片道30㎞ 20,000円
> > >   駐車場代 50,000円会社負担 現物支給により課税
> > >
> > > 最近は周りの会社を見ても車通勤手当は実費精算が多い気がします
> > >
> > > ご参考まで
> >
> >
> > 問者様には余談になりますが後学のためにご指南ください。
> > 片道30㎞で10,000円の交通費は非課税枠ですが20,000円ですと非課税枠を超過しますが超過額は課税処理されているのでしょうか。
> > 30㎞の非課税枠は18,700円で1,300円ほど超過しますがどのようにされているのでしょう。
> > とりあえず。 
>
> 1,300円は課税されています。 


こんばんは。
御指南ありがとうございました。了解しました。
またよろしくお願いいたします。
それでは。
とりあえず。

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