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非上場企業の社内規定違反について

著者 ie2020 さん

最終更新日:2020年09月30日 15:11

非上場企業の企業に勤務する者です。一点ご相談があり投稿させていただきます。
会社の監査役取締役が、定年の内規を超えて在籍しており、先日の取締役会で、内規を変更し定年を延長しておりました。株主がうるさくいう会社ではないのですが、これは監査役取締役ともにお咎めなし、ということになるのでしょうか。
内規には違反した場合の罰則規定はありませんが、法的に何か問題にならないのか、教えていただければありがたいです。

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Re: 非上場企業の社内規定違反について

お疲れさんです。

会社法では、取締役監査役の人物要件に、年齢は明記されていません。
役員の選任に関わる事項は株主総会の決議事項ですので、取締役会の決議に優先します。従って、最終的には株主総会の決議が必要になるでしょう。
但し、株主総会の決議をもって取締役会委任することもできますので、必要な委任をとっておけば、取締役会において決議することも可能になります。

Re: 非上場企業の社内規定違反について

著者ie2020さん

2020年10月05日 13:37

なるほど、大変勉強になりました。ありがとうございました。

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