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労務管理

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法定外休日に出勤した場合について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2020年10月05日 16:16

いつも参考にさせて頂いております。

弊社では祭日を休日としていますが、仕事の関係上、GWのみ出勤している社員がおります。
今年の場合は5月3日の日曜日はお休みで、5月4日から6日の出勤で残業なし、
この3日間は他の日に休みを取ってもらいます。

お聞きしたいのは

①「割増賃金を払わないと、労働基準局に訴えられるのでは?」 という指摘が
 他の社員からありましたが、時間外労働は1日8時間/1週40時間は全く超えていないですし、今回労働した日は法定休日ではない為、割増賃金は払う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。

②休みを取った時、
振替休日法定休日を他の勤務日と交換して労働、事前/事後に休日を与える
代休→勤務日の交換を行わず法定休日に労働、事後休日を与える
とありますが、今回は法定外休日に労働したので、休日を取る時には「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか? 他に言い方がありますか?

皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。


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Re: 法定外休日に出勤した場合について

著者ぴぃちんさん

2020年10月05日 17:17

こんばんは。

1.
貴社の就業規則等において、所定休日割増賃金を支払う規定があればそれに従います。
そのような規定がないのであれば、1日8時間以内、かつ週40時間以内であれば、割増分は必要はないですね。

2.
振替休日として対応する場合には、予め労働日と休日を特定して入れ替えておく必要があります。
ご質問の内容からは、そうしたのかどうかが判断できません。
事前に入れ替えをおこなっていないのえあれば、労働した日は労働日でなく、法定休日労働もしくは所定休日労働として対応してください。

代休所定休日の労働した分に対して、与えることに問題はありません。

> 「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか?

貴社において代休を申請した場合には、これまでどのように記載されているのでしょうか。
一般的には、第級の取得により給与は賃金控除されることになりますので、それがわかるように、明細には記載することになります。



> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 弊社では祭日を休日としていますが、仕事の関係上、GWのみ出勤している社員がおります。
> 今年の場合は5月3日の日曜日はお休みで、5月4日から6日の出勤で残業なし、
> この3日間は他の日に休みを取ってもらいます。
>
> お聞きしたいのは
>
> ①「割増賃金を払わないと、労働基準局に訴えられるのでは?」 という指摘が
>  他の社員からありましたが、時間外労働は1日8時間/1週40時間は全く超えていないですし、今回労働した日は法定休日ではない為、割増賃金は払う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
>
> ②休みを取った時、
> ■振替休日法定休日を他の勤務日と交換して労働、事前/事後に休日を与える
> ■代休→勤務日の交換を行わず法定休日に労働、事後休日を与える
> とありますが、今回は法定外休日に労働したので、休日を取る時には「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか? 他に言い方がありますか?
>
> 皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>

Re: 法定外休日に出勤した場合について

著者きららちゃんさん

2020年10月06日 10:02

削除されました

Re: 法定外休日に出勤した場合について

著者きららちゃんさん

2020年10月06日 10:03

ぴいちん様

早速のご回答、またいつも明確なご説明を頂いてます、ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 1.
> 貴社の就業規則等において、所定休日割増賃金を支払う規定があればそれに従います。
> そのような規定がないのであれば、1日8時間以内、かつ週40時間以内であれば、割増分は必要はないですね。
>
> 2.
> 振替休日として対応する場合には、予め労働日と休日を特定して入れ替えておく必要があります。
> ご質問の内容からは、そうしたのかどうかが判断できません。
> 事前に入れ替えをおこなっていないのえあれば、労働した日は労働日でなく、法定休日労働もしくは所定休日労働として対応してください。
>
> 代休所定休日の労働した分に対して、与えることに問題はありません。
>
> > 「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか?
>
> 貴社において代休を申請した場合には、これまでどのように記載されているのでしょうか。
> 一般的には、第級の取得により給与は賃金控除されることになりますので、それがわかるように、明細には記載することになります。
>
>
>
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 弊社では祭日を休日としていますが、仕事の関係上、GWのみ出勤している社員がおります。
> > 今年の場合は5月3日の日曜日はお休みで、5月4日から6日の出勤で残業なし、
> > この3日間は他の日に休みを取ってもらいます。
> >
> > お聞きしたいのは
> >
> > ①「割増賃金を払わないと、労働基準局に訴えられるのでは?」 という指摘が
> >  他の社員からありましたが、時間外労働は1日8時間/1週40時間は全く超えていないですし、今回労働した日は法定休日ではない為、割増賃金は払う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
> >
> > ②休みを取った時、
> > ■振替休日法定休日を他の勤務日と交換して労働、事前/事後に休日を与える
> > ■代休→勤務日の交換を行わず法定休日に労働、事後休日を与える
> > とありますが、今回は法定外休日に労働したので、休日を取る時には「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか? 他に言い方がありますか?
> >
> > 皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
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