相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
弊社では祭日を休日としていますが、仕事の関係上、GWのみ出勤している社員がおります。
今年の場合は5月3日の日曜日はお休みで、5月4日から6日の出勤で残業なし、
この3日間は他の日に休みを取ってもらいます。
お聞きしたいのは
①「割増賃金を払わないと、労働基準局に訴えられるのでは?」 という指摘が
他の社員からありましたが、時間外労働は1日8時間/1週40時間は全く超えていないですし、今回労働した日は法定休日ではない為、割増賃金は払う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
②休みを取った時、
■振替休日→法定休日を他の勤務日と交換して労働、事前/事後に休日を与える
■代休→勤務日の交換を行わず法定休日に労働、事後休日を与える
とありますが、今回は法定外休日に労働したので、休日を取る時には「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか? 他に言い方がありますか?
皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
1.
貴社の就業規則等において、所定休日に割増賃金を支払う規定があればそれに従います。
そのような規定がないのであれば、1日8時間以内、かつ週40時間以内であれば、割増分は必要はないですね。
2.
振替休日として対応する場合には、予め労働日と休日を特定して入れ替えておく必要があります。
ご質問の内容からは、そうしたのかどうかが判断できません。
事前に入れ替えをおこなっていないのえあれば、労働した日は労働日でなく、法定休日労働もしくは所定休日労働として対応してください。
代休を所定休日の労働した分に対して、与えることに問題はありません。
> 「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか?
貴社において代休を申請した場合には、これまでどのように記載されているのでしょうか。
一般的には、第級の取得により給与は賃金控除されることになりますので、それがわかるように、明細には記載することになります。
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 弊社では祭日を休日としていますが、仕事の関係上、GWのみ出勤している社員がおります。
> 今年の場合は5月3日の日曜日はお休みで、5月4日から6日の出勤で残業なし、
> この3日間は他の日に休みを取ってもらいます。
>
> お聞きしたいのは
>
> ①「割増賃金を払わないと、労働基準局に訴えられるのでは?」 という指摘が
> 他の社員からありましたが、時間外労働は1日8時間/1週40時間は全く超えていないですし、今回労働した日は法定休日ではない為、割増賃金は払う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
>
> ②休みを取った時、
> ■振替休日→法定休日を他の勤務日と交換して労働、事前/事後に休日を与える
> ■代休→勤務日の交換を行わず法定休日に労働、事後休日を与える
> とありますが、今回は法定外休日に労働したので、休日を取る時には「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか? 他に言い方がありますか?
>
> 皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>
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ぴいちん様
早速のご回答、またいつも明確なご説明を頂いてます、ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 1.
> 貴社の就業規則等において、所定休日に割増賃金を支払う規定があればそれに従います。
> そのような規定がないのであれば、1日8時間以内、かつ週40時間以内であれば、割増分は必要はないですね。
>
> 2.
> 振替休日として対応する場合には、予め労働日と休日を特定して入れ替えておく必要があります。
> ご質問の内容からは、そうしたのかどうかが判断できません。
> 事前に入れ替えをおこなっていないのえあれば、労働した日は労働日でなく、法定休日労働もしくは所定休日労働として対応してください。
>
> 代休を所定休日の労働した分に対して、与えることに問題はありません。
>
> > 「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか?
>
> 貴社において代休を申請した場合には、これまでどのように記載されているのでしょうか。
> 一般的には、第級の取得により給与は賃金控除されることになりますので、それがわかるように、明細には記載することになります。
>
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>
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 弊社では祭日を休日としていますが、仕事の関係上、GWのみ出勤している社員がおります。
> > 今年の場合は5月3日の日曜日はお休みで、5月4日から6日の出勤で残業なし、
> > この3日間は他の日に休みを取ってもらいます。
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> > お聞きしたいのは
> >
> > ①「割増賃金を払わないと、労働基準局に訴えられるのでは?」 という指摘が
> > 他の社員からありましたが、時間外労働は1日8時間/1週40時間は全く超えていないですし、今回労働した日は法定休日ではない為、割増賃金は払う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
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> > ②休みを取った時、
> > ■振替休日→法定休日を他の勤務日と交換して労働、事前/事後に休日を与える
> > ■代休→勤務日の交換を行わず法定休日に労働、事後休日を与える
> > とありますが、今回は法定外休日に労働したので、休日を取る時には「代休」と給与明細に明記するのは適切でしょうか? 他に言い方がありますか?
> >
> > 皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
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