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管理監督者について

著者 運総ちゃん さん

最終更新日:2020年10月05日 17:18

課長職以上の管理監督者には
代休の概念が無い?という勤怠担当者からの
意見がありましたが、本当でしょうか?

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Re: 管理監督者について

著者ぴぃちんさん

2020年10月05日 17:45

こんばんは。

まず、代休は貴社の規定によりますので、代休がない会社というものあります。

管理監督者についてですが、労働基準法における管理監督者であれば、休日という概念はありません。なので、代休という概念もありません。

ただし体調管理等により、会社の休日に労働した場合には、代わりの休日を会社の営業日に取得するというケースもありますが、そもそも営業日に出勤しなければならないとも決まっていないのが、管理監督者ともいえます。

で、管理職と管理監督者とは、同一でないことはあります。
労働基準法における管理監督者でなければ、管理職であっても休日はあります。

貴社の課長職以上というのは、管理監督者でなく、名ばかり管理職ではありませんか。そうであれば、休日はありますし、貴社に代休の規定があり、代休取得ができる条件を満たしいてるのであれば、取得はできるでしょう。

貴社の課長職以上が管理監督者でなくても、就業規則等により代休は認めていないのであれば、休日労働賃金が支払われていれば代休はなくても問題ないと言えることはあります。

貴社の代休の規定はどのようになっていますか?



> 課長職以上の管理監督者には
> 代休の概念が無い?という勤怠担当者からの
> 意見がありましたが、本当でしょうか

Re: 管理監督者について

著者運総ちゃんさん

2020年10月05日 22:03

就業規則に定めはあります。
・課長職以上は、管理監督者です。
ただ、運送業で会社カレンダーどおりの出勤が難しく
会社指定休日の出勤が余儀なくされます。
労働日の休みがある場合でも
賞与出勤率管理は
管理監督者は100%で取り扱うということで宜しいのでしょうか?

Re: 管理監督者について

著者ぴぃちんさん

2020年10月06日 12:16

こんにちは。

労働基準法管理監督者であれば、出退勤の権限も有しているかと思いますので、会社の勤務表に従う必要性はないでしょう。

管理監督者賞与がある場合には、勤務日数よりも実績に比例することが多いです。
本当に、真の管理監督者ですか?


> ・就業規則に定めはあります。
> ・課長職以上は、管理監督者です。
> ただ、運送業で会社カレンダーどおりの出勤が難しく
> 会社指定休日の出勤が余儀なくされます。
> 労働日の休みがある場合でも
> 賞与出勤率管理は
> 管理監督者は100%で取り扱うということで宜しいのでしょうか?

Re: 管理監督者について

著者boobyさん

2020年10月06日 15:27

> 課長職以上の管理監督者には
> 代休の概念が無い?という勤怠担当者からの
> 意見がありましたが、本当でしょうか?

平たく書くと、労働基準法21条にある管理監督者は会社の勤務表の適用を受けません。自分の裁量で自由な時間に出退勤し、自分の裁量で休日を取ることが可能です。1年365日、1日24時間が勤務可能な時間ですので、法定時間外労働の概念や代休の概念はありません。普通の企業ではこのような仕事の仕方は取締役以上の重役のものであることが多いです。

会社との雇用契約上の管理職は単に組織運営上の権限を付与された従業員であることが多いです。従って勤務表があって法定休日があります。休日があるので代休の概念もあるでしょう。

運総ちゃんさんのご質問にある課長職は会社との雇用契約上の管理職で、法律上の管理監督者ではない可能性があると思います。

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