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労務管理

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在宅勤務手当の取扱い

著者 cmt50 さん

最終更新日:2020年10月06日 10:12

毎度参考にさせて頂いています。

現在、在宅勤務の制度化に向けて規則化を進めているのですが、在宅勤務者には通勤手当を支給しない代わりに毎月一定の在宅勤務手当を支給します。なお交通費に関しては、出社した日は実費精算となります。在宅勤務手当の目的は、在宅勤務する事による「水道・光熱費・通信費」の費用を一部補助する目的になります。
金額は4,000円を考えています。

お聞きしたい内容は、この4,000円の在宅勤務手当の取扱い方になります。
社会保険固定的賃金として参入が必要なのか。不要なのか。
住宅手当と同様な扱いになるのかどうなのか。
ご教示頂けると幸いです。

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Re: 在宅勤務手当の取扱い

著者タニー0131さん

2020年10月06日 11:26

おはようございます。

弊社でも同様なことがあったので問い合わせを行いました。
その際の回答は、給与として支払っているのであれば、固定的賃金として参入が必要ということでした。

> 毎度参考にさせて頂いています。
>
> 現在、在宅勤務の制度化に向けて規則化を進めているのですが、在宅勤務者には通勤手当を支給しない代わりに毎月一定の在宅勤務手当を支給します。なお交通費に関しては、出社した日は実費精算となります。在宅勤務手当の目的は、在宅勤務する事による「水道・光熱費・通信費」の費用を一部補助する目的になります。
> 金額は4,000円を考えています。
>
> お聞きしたい内容は、この4,000円の在宅勤務手当の取扱い方になります。
> 社会保険固定的賃金として参入が必要なのか。不要なのか。
> 住宅手当と同様な扱いになるのかどうなのか。
> ご教示頂けると幸いです。
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Re: 在宅勤務手当の取扱い

著者ぴぃちんさん

2020年10月06日 11:29

こんにちは。

固定的賃金は、勤務実績に直接関係なく月等を単位として一定額が継続して支給される報酬とされていますので、月額4000円の在宅手当は固定的賃金と考えます。



> 毎度参考にさせて頂いています。
>
> 現在、在宅勤務の制度化に向けて規則化を進めているのですが、在宅勤務者には通勤手当を支給しない代わりに毎月一定の在宅勤務手当を支給します。なお交通費に関しては、出社した日は実費精算となります。在宅勤務手当の目的は、在宅勤務する事による「水道・光熱費・通信費」の費用を一部補助する目的になります。
> 金額は4,000円を考えています。
>
> お聞きしたい内容は、この4,000円の在宅勤務手当の取扱い方になります。
> 社会保険固定的賃金として参入が必要なのか。不要なのか。
> 住宅手当と同様な扱いになるのかどうなのか。
> ご教示頂けると幸いです。
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Re: 在宅勤務手当の取扱い

ご苦労様です

今は、コロナウイルス感染防止策として在宅勤務を命じるケースも多いですね・
その実例でもお話し条件等は多数あるようです。
また、今やネットでの労務管理なども行いますから、月10日程度出勤、あとは在宅勤務でそのほとんどの決済なども本社とのメール等で管理するケースがほとんどです。
いろいろと実例もあるようですが、会社の実情に合わせて、手当等、あるいは出社費用なども意図つのる0るとして取り決めています。
社労士、中小企業診断士、弁護士の方などとのご相談と社員代表者ンドとの取り決めがいちばんでしょう。
参考事例、弁護士の方のご意見などもHp内で解説されています。
多数のHpがありますので添付しておきます。
いろいろと検索してみてください。

ご参考の参考Hpです。 まだまだ多数ありますよ。

労働問題に関する法律相談サイト
ホーム > 労働問題コラム > その他 > 在宅勤務手当とは?利用用途や勤務管理の方法・導入メリットも詳しく解説
https://roudou-pro.com/columns/355/



IT製品 比較TOP その他 コラム コラムの関連記事一覧 在宅勤務手当とは?支給方法と各社の導入事例を紹介!
https://it-trend.jp/column/article/644-0029

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