相談の広場
7~9月の随時改定は算定よりも優先されるとのことですが、
7月に昇給し、10月随時改定となった場合の取り扱いについて
・9月分のみ算定の標準報酬月額となり、10月より再度改定される。
・10月随時改定時の比較対象(従前の標準報酬月額)は9月に改定された算定の結果により標準報酬月額
で宜しいでしょうか?
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ご返信ありがとうございます!
10月の随時改定の届出については、7、8、9の賃金平均額が
当年9月の定時決定後の標準報酬月額と比較し、2等級上がっている場合。でよろしいでしょうか?
7月から始まるので昨年の算定で決まったものと比較、、、なのか混乱してしまいまして。
> おはようございます。
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> 9月の社会保険料は定時決定に従います。
> 10月の随時改定による変更は10月の社会保険料からの反映になります。
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> > 7~9月の随時改定は算定よりも優先されるとのことですが、
> > 7月に昇給し、10月随時改定となった場合の取り扱いについて
> >
> > ・9月分のみ算定の標準報酬月額となり、10月より再度改定される。
> > ・10月随時改定時の比較対象(従前の標準報酬月額)は9月に改定された算定の結果により標準報酬月額
> >
> > で宜しいでしょうか?
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