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労務管理

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7月昇給時の月額変更について

著者 おかひ さん

最終更新日:2020年10月08日 16:18

7~9月の随時改定算定よりも優先されるとのことですが、
7月に昇給し、10月随時改定となった場合の取り扱いについて

・9月分のみ算定標準報酬月額となり、10月より再度改定される。
・10月随時改定時の比較対象(従前の標準報酬月額)は9月に改定された算定の結果により標準報酬月額

で宜しいでしょうか?

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Re: 7月昇給時の月額変更について

著者ぴぃちんさん

2020年10月09日 09:57

おはようございます。

9月の社会保険料定時決定に従います。
10月の随時改定による変更は10月の社会保険料からの反映になります。



> 7~9月の随時改定算定よりも優先されるとのことですが、
> 7月に昇給し、10月随時改定となった場合の取り扱いについて
>
> ・9月分のみ算定標準報酬月額となり、10月より再度改定される。
> ・10月随時改定時の比較対象(従前の標準報酬月額)は9月に改定された算定の結果により標準報酬月額
>
> で宜しいでしょうか?

Re: 7月昇給時の月額変更について

著者おかひさん

2020年10月12日 11:11

ご返信ありがとうございます!
10月の随時改定の届出については、7、8、9の賃金平均額が
当年9月の定時決定後の標準報酬月額と比較し、2等級上がっている場合。でよろしいでしょうか?

7月から始まるので昨年の算定で決まったものと比較、、、なのか混乱してしまいまして。

> おはようございます。
>
> 9月の社会保険料定時決定に従います。
> 10月の随時改定による変更は10月の社会保険料からの反映になります。
>
>
>
> > 7~9月の随時改定算定よりも優先されるとのことですが、
> > 7月に昇給し、10月随時改定となった場合の取り扱いについて
> >
> > ・9月分のみ算定標準報酬月額となり、10月より再度改定される。
> > ・10月随時改定時の比較対象(従前の標準報酬月額)は9月に改定された算定の結果により標準報酬月額
> >
> > で宜しいでしょうか?

Re: 7月昇給時の月額変更について

著者ぴぃちんさん

2020年10月12日 11:26

> 10月の随時改定の届出については、7、8、9の賃金平均額が
> 当年9月の定時決定後の標準報酬月額と比較し、2等級上がっている場合。でよろしいでしょうか?
>
> 7月から始まるので昨年の算定で決まったものと比較、、、なのか混乱してしまいまして。


こんにちは。

比較するのは、おかひさんの考えの通り、9月の標準報酬月額と比較して判断します。

Re: 7月昇給時の月額変更について

著者おかひさん

2020年10月12日 11:28

ご丁寧にご教示くださり誠にありがとうございました!
非常に助かりました。

> > 10月の随時改定の届出については、7、8、9の賃金平均額が
> > 当年9月の定時決定後の標準報酬月額と比較し、2等級上がっている場合。でよろしいでしょうか?
> >
> > 7月から始まるので昨年の算定で決まったものと比較、、、なのか混乱してしまいまして。
>
>
> こんにちは。
>
> 比較するのは、おかひさんの考えの通り、9月の標準報酬月額と比較して判断します。

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