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労務管理

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断続的勤務の手当の下限

著者 さと2 さん

最終更新日:2020年10月08日 19:40

病院の看護師の夜勤手当額はその人の日給の?%以上という規定があると記憶していますが、同じ病院の事務員が1週間に1回行う夜警業務に対して支給する手当はいくら以上でなければいけないという規定はないものでしょうか?
夜警業務の拘束時間は少なくても10時間程度になると思いますが、41条申請をしていれば、最低金額の規定はないのでしょうか?

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Re: 断続的勤務の手当の下限

> 病院の看護師の夜勤手当額はその人の日給の?%以上という規定があると記憶していますが、同じ病院の事務員が1週間に1回行う夜警業務に対して支給する手当はいくら以上でなければいけないという規定はないものでしょうか?
> 夜警業務の拘束時間は少なくても10時間程度になると思いますが、41条申請をしていれば、最低金額の規定はないのでしょうか?

お疲れさんです。
個々では、深夜勤務割増賃金夜勤手当との違いをっ博しておきましょう。
深夜割増賃金は、法律上決まっていることですから、企業関係者、特に労務管理の方は充分に把握しておことが必要です。もし。怠ってしまいますと、労基法上の違反行為として厳しく罰せられます。
そこで、夜勤手当は、先の深夜勤務割増賃金とは異なり、っ企業関係者が、就業規則賃金支給規則で独自に決めていることですから、支給sるかしないかは独自の判断としてます。
ただ、夜間勤務、誰しもはやらくか働かないか考えてしまいます。
ま~ 月2~3回、週一回ならとはだれしもと思いますが。

夜勤手当とは、会社によって任意に設けられている、夜間働く人に支給する手当です。 「夜勤手当」は会社が規則によって設定するかしないかを選べるため、なしでも法律上の問題はありません。

社労士、弁護士の方など解説されてるHpがあります。
いくらかでも高ければ、誰しもがその企業に行くこともあり得ますね。

HOME夜勤手当のすべて】割増賃金との違いから計算方法まで
https://ten-navi.com/hacks/article-113-15827

Re: 断続的勤務の手当の下限

著者ぴぃちんさん

2020年10月09日 10:07

おはようございます。

貴院の夜警業務とは、どのような業務でしょうか。

看護師さんの夜勤手当については、人数や危険性からの判断で、労働基準法の時間外や深夜割増賃金以上の設定をされていることはありますが、夜勤手当を支給しなければならないとは決まっていません。賃金計算の省略可のために、休日深夜分の割増賃金を含めた手当を設定して支給しているケースも有るかと思います。

事務員でも、夜警巡視の業務は労働になりますので、労働基準法上の最低賃金の支払いは必要であり、それに夜間労働や時間外労働が該当すれば、その割増賃金が必要になります。

ただ、日直や宿直業務として、労働基準法第41条の範囲内であり、労基署の許可がなされている場合の業務であれば、賃金も申請されているはずですが、されていないのでしょうか?



> 病院の看護師の夜勤手当額はその人の日給の?%以上という規定があると記憶していますが、同じ病院の事務員が1週間に1回行う夜警業務に対して支給する手当はいくら以上でなければいけないという規定はないものでしょうか?
> 夜警業務の拘束時間は少なくても10時間程度になると思いますが、41条申請をしていれば、最低金額の規定はないのでしょうか?

Re: 断続的勤務の手当の下限

著者いつかいりさん

2020年10月10日 08:55

質問を取り違えてなければ、41条申請をするためにということであれば、本人の、あるいは担当する集団の平均した賃金日額の1/3以上の宿直手当、日直手当が支給されることが、許可の条件です。

41条を適用しないで夜警業務を労働時間として扱うのであれば、深夜割増との関係を明確にして、どう手当設定するのは随意となります。ただここの回答者陣で拙者も含め医療労務に明るい人は限定されますので、その点は割引いてください。

Re: 断続的勤務の手当の下限

著者さと2さん

2020年10月10日 17:35

> おはようございます。
>
> 貴院の夜警業務とは、どのような業務でしょうか。
>
> 看護師さんの夜勤手当については、人数や危険性からの判断で、労働基準法の時間外や深夜割増賃金以上の設定をされていることはありますが、夜勤手当を支給しなければならないとは決まっていません。賃金計算の省略可のために、休日深夜分の割増賃金を含めた手当を設定して支給しているケースも有るかと思います。
>
> 事務員でも、夜警巡視の業務は労働になりますので、労働基準法上の最低賃金の支払いは必要であり、それに夜間労働や時間外労働が該当すれば、その割増賃金が必要になります。
>
> ただ、日直や宿直業務として、労働基準法第41条の範囲内であり、労基署の許可がなされている場合の業務であれば、賃金も申請されているはずですが、されていないのでしょうか?
>
>
>ご回答いただき、ありがとうございます。何回も拝読し理解に努めます。

Re: 断続的勤務の手当の下限

著者さと2さん

2020年10月10日 17:37

> > 病院の看護師の夜勤手当額はその人の日給の?%以上という規定があると記憶していますが、同じ病院の事務員が1週間に1回行う夜警業務に対して支給する手当はいくら以上でなければいけないという規定はないものでしょうか?
> > 夜警業務の拘束時間は少なくても10時間程度になると思いますが、41条申請をしていれば、最低金額の規定はないのでしょうか?
>
> お疲れさんです。
> 個々では、深夜勤務割増賃金夜勤手当との違いをっ博しておきましょう。
> 深夜割増賃金は、法律上決まっていることですから、企業関係者、特に労務管理の方は充分に把握しておことが必要です。もし。怠ってしまいますと、労基法上の違反行為として厳しく罰せられます。
> そこで、夜勤手当は、先の深夜勤務割増賃金とは異なり、っ企業関係者が、就業規則賃金支給規則で独自に決めていることですから、支給sるかしないかは独自の判断としてます。
> ただ、夜間勤務、誰しもはやらくか働かないか考えてしまいます。
> ま~ 月2~3回、週一回ならとはだれしもと思いますが。
>
> 夜勤手当とは、会社によって任意に設けられている、夜間働く人に支給する手当です。 「夜勤手当」は会社が規則によって設定するかしないかを選べるため、なしでも法律上の問題はありません。
>
> 社労士、弁護士の方など解説されてるHpがあります。
> いくらかでも高ければ、誰しもがその企業に行くこともあり得ますね。
>
> HOME夜勤手当のすべて】割増賃金との違いから計算方法まで
> https://ten-navi.com/hacks/article-113-15827


ご回答ありがとうございます。何度も拝読し理解に努めます。

Re: 断続的勤務の手当の下限

著者さと2さん

2020年10月10日 19:02

> おはようございます。
>
> 貴院の夜警業務とは、どのような業務でしょうか。
>
> 看護師さんの夜勤手当については、人数や危険性からの判断で、労働基準法の時間外や深夜割増賃金以上の設定をされていることはありますが、夜勤手当を支給しなければならないとは決まっていません。賃金計算の省略可のために、休日深夜分の割増賃金を含めた手当を設定して支給しているケースも有るかと思います。
>
> 事務員でも、夜警巡視の業務は労働になりますので、労働基準法上の最低賃金の支払いは必要であり、それに夜間労働や時間外労働が該当すれば、その割増賃金が必要になります。
>
> ただ、日直や宿直業務として、労働基準法第41条の範囲内であり、労基署の許可がなされている場合の業務であれば、賃金も申請されているはずですが、されていないのでしょうか?
>
>
>
> > 病院の看護師の夜勤手当額はその人の日給の?%以上という規定があると記憶していますが、同じ病院の事務員が1週間に1回行う夜警業務に対して支給する手当はいくら以上でなければいけないという規定はないものでしょうか?
> > 夜警業務の拘束時間は少なくても10時間程度になると思いますが、41条申請をしていれば、最低金額の規定はないのでしょうか?

事務員に週1回の夜警業務をさせると決めたときに、41条の届出をしてあります。拘束時間は夜8時から朝8時の12時間で、4回程度の巡回と電話対応が主の軽労働で、この間に仮眠時間4時間が含まれるという条件で、事務員に払わなくてはならないのは、最低賃金を1時間1000円と仮定すると、12×1000円=12000円以上の手当(名称は当直手当でも夜警手当でも)を払わなくてはいけないのでしょうか?それともその企業で任意の手当額(例えば1回5000円とか)でよいのでしょうか?

Re: 断続的勤務の手当の下限

著者ぴぃちんさん

2020年10月11日 08:53

こんばんは。

真に当直業務であれば、その業務を通常勤務をした場合の賃金の1人1日平均額の1/3以上であれば、問題ないとされていますので、申請もそのようになっていませんか?
申請した際に書類を確認してみてください。
なお、当直中でも急な労働を生じた際にはその時間帯については、労働としての労働賃金の支払いが必要になります。



> 事務員に週1回の夜警業務をさせると決めたときに、41条の届出をしてあります。拘束時間は夜8時から朝8時の12時間で、4回程度の巡回と電話対応が主の軽労働で、この間に仮眠時間4時間が含まれるという条件で、事務員に払わなくてはならないのは、最低賃金を1時間1000円と仮定すると、12×1000円=12000円以上の手当(名称は当直手当でも夜警手当でも)を払わなくてはいけないのでしょうか?それともその企業で任意の手当額(例えば1回5000円とか)でよいのでしょうか?

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