相談の広場
うまく伝わるか不安ですが、よろしくお願い致します。
土木・建築業を営んでいる会社です。
小さな橋梁の補修工事を行う事になり
橋梁の耐震補強に関する材料を
購入するため地元業者ではなく
地方の業者と注文書・請書を交わしました。
その業者から電話があり
「材料を購入されるだけなので請書に印紙を
貼付けしないで送ります。ウチはいつも
そうしてますので。」と言われ
電話を切られました。
今までそんなことを言ってくる人は
いなかったのでとても不思議に思っています。
ちなみに注文金額は¥50,000,000(税抜き)で
こちらで注文書・請書を作成し、相手業者からの
請書の返送を待っている間にこのような出来事が
ありました。
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毎日ご苦労様です。
これからも、注文書、納品書、それに領収証と印紙が必要なケースも多いでしょう。
御勉強にと、わかりやすく解説してます、Hpを見つけましたので添付しておきます。
特に印紙の添付作業は、経理の方だけでなく、現場の方なども必要とすることも多々あります。
元経験者ですから。
今やこれらの書式は皆さんPCで管理してます。
保管もPC内に、何せ現物の保管となると保管方法、場所、それに決算時に合わせて保管と、その管理も大変ですからね。
注文書に収入印紙は不要?必要なケースと印紙の金額をわかりやすく解説!
基本的には、注文書へ収入印紙を貼り付ける必要はありません。しかし、例外として注文書が課税文書とみなされ、印紙が必要になるケースも存在します。
https://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E7%99%BA%E6%B3%A8%E6%9B%B8/order-form-revenue-stamp/
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> 購入するため地元業者ではなく
> 地方の業者と注文書・請書を交わしました。
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> 貼付けしないで送ります。ウチはいつも
> そうしてますので。」と言われ
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> いなかったのでとても不思議に思っています。
>
> ちなみに注文金額は¥50,000,000(税抜き)で
> こちらで注文書・請書を作成し、相手業者からの
> 請書の返送を待っている間にこのような出来事が
> ありました。
お話を伺う限りでは、継続的取引の基本契約書ではなさそうなので7号文書にはあたりません。
「材料を購入されるだけ」というのが単なる材料代のみの注文請書であれば役務の提供がありませんので2号文書でもないようです。
その他の課税文書にも該当しないようなので印紙は不要です。
※注
注文書や注文請書に「材料購入手数料」等の表記があれば、材料購入の役務提供が存在しますので、課税文書になりその金額に対する印紙が必要になります。
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