相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の「限度時間を超えて労働させる場合における手続」

著者 エナメル さん

最終更新日:2020年10月11日 20:12

労基署に提出する36協定の協定届・特別条項の様式には「限度時間を超えて労働させる場合における手続」という項目があります。記入例ではこの項目は「協議・通告等」となっているのですが、より詳細な手続き(あるいは条件)を労使協定で自由に設定することは可能なのでしょうか?

具体的には、労働者側と企業側で特別条項の上限時間の話し合いがなされた際に、労働者側から「次のような手続きを盛り込むのであれば企業側の提示する上限時間で協定を締結する」といった提案がありました。

時間外労働及び休日労働の結果を、部署ごとにまとめて、月ごと・年度ごとに、過半数代表者へ報告する。
・その際、36協定を超える時間外労働及び休日労働があった場合は、その違反件数をまとめて報告する。
・過半数代表はサービス残業が疑われる場合に、該当部署のPCのログイン記録等を確認することができることとする。

これまで、ここまで詳細な手続きを協定に記載したことはありませんでした。提案を承諾する・承諾しないという判断の前に、そもそもこのような複雑な手続きを、36協定に付すことはできるのでしょうか?また承諾した場合に協定届には何と記載すれば良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 36協定の「限度時間を超えて労働させる場合における手続」

著者いつかいりさん

2020年10月12日 04:00



労側提示の3条件は、次期36協定締結に当たって、今期の特別条項発動を含む、時間外休日労働の実態を精査する資料を提供しろ、と言っているのではないですか?

そうでなく、月ごと、年ごとの、次の状況に陥るにさいして、情報を提供せよというのであれば、慎重に対応可能なのか考える必要があるでしょう。

まずどういう状況に陥る場面かと言えば、すなわち

・個々の労働者がその月初(あるいは年初)から時間外労働休日労働を重ねに重ねて、本則の月(年)間協定時間外労働45(360)時間超過間際である、
・間際の土壇場で、労側からか、使用者側からか、超えそうだと申し出るのか、超えて働いてもらっていいか、月6回目はまだ達してないと確認協議するのか、ひきつづき働けと一方的通告にするのか、

という局面に、どの手続きをもうけるのか、というのがその特別条項の記入項目の話です。今晩にも超えそうだ、という間際に、全社的なデーターを取りまとめてこれまでの違反は何件だというのでしょうか。

もしそういう要求事項であるなら、

1)月が終わるごとに会社は、特別条項発動するか否かのリンク付けなしに前月の時間外休日労働時間数を月初にとりまとめ年累計も含め、事業場労働者過半数代表に報告してしまう。

2)違反件数は、特別条項発動しそびれを含め、その報告データに含めて報告する。

3)データを受け取った労側代表が精査して、実態と時間数が乖離しているとにらむなら、その嫌疑をかける。

以上のルーティンは、特別条項を発動するか否か切羽つまった状況とは切り離して、月初から月中に労使が定例化できる項目です。ですので、月末年末にらみながら、閾値に達しそうな労働者が出てきたときは、そのデータをもとに、労使がどう手続きするかが、本題の記入事項だといえるでしょう。

念のためにいいますが、特別条項を発動しないとなる場合、当該労働者は、月末(年末)まで、定時でお帰り休日労働も一切不可、という状況が発生します。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP