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一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

最終更新日:2020年10月08日 10:07

いつも参考にさせていただいています。
今回、契約書の必要性についてご教授をお願いします。

昨年、ある会社との基本取引契約書を解除いたしました。
しかしながら今年になって、再度取引を開始することになったのですが、
その場合、契約書の再締結は必要となりますでしょうか?

ご返答のほど、宜しくお願い致します。

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Re: 一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

著者ぴぃちんさん

2020年10月08日 13:04

こんにちは。

契約書の内容による部分はあると考えますが、前契約を解除した事実があるのであれば、内容が同じでも期間は異なるでしょうから、またトラブルを避ける意味においても、新しく契約を交わすことが望ましいかなと思います。

まあ、全く取引がなかっただけ等において、取引を再開したということであり、契約の内容に齟齬がないのであれば、そのままであっても問題になることはないケースもあります。



> いつも参考にさせていただいています。
> 今回、契約書の必要性についてご教授をお願いします。
>
> 昨年、ある会社との基本取引契約書を解除いたしました。
> しかしながら今年になって、再度取引を開始することになったのですが、
> その場合、契約書の再締結は必要となりますでしょうか?
>
> ご返答のほど、宜しくお願い致します。
>

Re: 一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

ぴぃちんさん

早速のご回答ありがとうございます。
元々、契約書を交わしていた取引先なので、今までは無かったとはいえ
トラブルを避けるためにも新しく契約を結ぶことが望ましいですね。

参考になりました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 契約書の内容による部分はあると考えますが、前契約を解除した事実があるのであれば、内容が同じでも期間は異なるでしょうから、またトラブルを避ける意味においても、新しく契約を交わすことが望ましいかなと思います。
>
> まあ、全く取引がなかっただけ等において、取引を再開したということであり、契約の内容に齟齬がないのであれば、そのままであっても問題になることはないケースもあります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> > 今回、契約書の必要性についてご教授をお願いします。
> >
> > 昨年、ある会社との基本取引契約書を解除いたしました。
> > しかしながら今年になって、再度取引を開始することになったのですが、
> > その場合、契約書の再締結は必要となりますでしょうか?
> >
> > ご返答のほど、宜しくお願い致します。
> >

Re: 一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

監査上からは、先契約解除の際、申し入れ、契約解除の文書等があるならば、やはり新たな契約締結書作成、取り交わしが懸命の策です。

Re: 一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

安芸ノ国さん

ご返答ありがとうございます。
監査上から見ても、契約解除の文書があるならば、新たな契約書を取り交わした方が懸命であるということですね。

今後の取引はないとのことで解除したのですが、継続案件を取り付けることができたそうです。
他の顧客でも、契約内容にもよりますが、1案件が終了しても次につながることが考えられるのであれば、むやみに契約解除しないように進言したいと思います。
ありがとうございました。

> 監査上からは、先契約解除の際、申し入れ、契約解除の文書等があるならば、やはり新たな契約締結書作成、取り交わしが懸命の策です。
>

Re: 一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

著者キリガクレさん

2020年11月10日 17:27

契約通知書などを交わし、解約したのでしたら、新たな契約書は必要です。
また、単に口頭のみでしたら、解約ではなく、一時停止したものを再開したという考えもできますが、ぴぃんちさんのいうとおり、契約期間の問題、ほかに、契約上は変わってくる事もあります。支払い金額、支払いの締め、支払日、納期、他にも諸条件など。後々のトラブルを回避するためにも新たな契約書を作成し、締結したほうがよいと考えます。(老婆心ながら)

特に、口頭では、言った言わないで、もめる原因になります。契約締結時と違い、利害が合わなくなり契約を打ち切るときは、どうしても自社に都合のよい解釈をしたくなるものです。その時のためにもと考えます。

Re: 一度解約した契約書の再締結は必要でしょうか?

キリガクレさん

ご返信ありがとうございます。
4月に民法も変わったことなので、内容に変更が必要なところもあるかもしれません。
もう一度内容を確認し、後々トラブルにならないように、新たに契約を締結するようにしたいと思います。

ありがとうございました。

> 契約通知書などを交わし、解約したのでしたら、新たな契約書は必要です。
> また、単に口頭のみでしたら、解約ではなく、一時停止したものを再開したという考えもできますが、ぴぃんちさんのいうとおり、契約期間の問題、ほかに、契約上は変わってくる事もあります。支払い金額、支払いの締め、支払日、納期、他にも諸条件など。後々のトラブルを回避するためにも新たな契約書を作成し、締結したほうがよいと考えます。(老婆心ながら)
>
> 特に、口頭では、言った言わないで、もめる原因になります。契約締結時と違い、利害が合わなくなり契約を打ち切るときは、どうしても自社に都合のよい解釈をしたくなるものです。その時のためにもと考えます。

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