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税務管理

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年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者 NZY さん

最終更新日:2020年10月09日 16:57

いつもお世話になっております。

12/15付で退社する社員がいます。
当社の給料は15日締め、25日支払なのでこの社員は当社で年末調整することになります。(その後はしばらく無職に予定とのこと)
現在子供3人扶養しておりますが、年末調整は自分の方で扶養に入れた状態でしたいとのこと。
退社日が15日なので年末時点では無職状態ですがこのまま子供を扶養に入れて年末調整して良いのでしょうか?

社会保険は12/16から旦那様の方の扶養へ入るようです。
税法上も、すぐに旦那様の扶養に入れなければいけないのでしょうか?

お教えいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者tonさん

2020年10月09日 18:02

> いつもお世話になっております。
>
> 12/15付で退社する社員がいます。
> 当社の給料は15日締め、25日支払なのでこの社員は当社で年末調整することになります。(その後はしばらく無職に予定とのこと)
> 現在子供3人扶養しておりますが、年末調整は自分の方で扶養に入れた状態でしたいとのこと。
> 退社日が15日なので年末時点では無職状態ですがこのまま子供を扶養に入れて年末調整して良いのでしょうか?
>
> 社会保険は12/16から旦那様の方の扶養へ入るようです。
> 税法上も、すぐに旦那様の扶養に入れなければいけないのでしょうか?
>
> お教えいただけますと助かります。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
社会保険扶養と税扶養は条件が異なります。
扶養控除申告書に記載があれば扶養カウントします。
子供3人扶養しているとなっていますので扶養控除申告書に既に3名の記載があるということですよね。
であればそのまま扶養で問題ありません。
退職後年内給与収入がなければ御社において年調することとなり年末無職であっても問題ありません。
逆に年末無職でなければ年調出来ませんが…
とりあえず。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者プロを目指す卵さん

2020年10月09日 20:59

> 12/15付で退社する社員がいます。
> 当社の給料は15日締め、25日支払なのでこの社員は当社で年末調整することになります。(その後はしばらく無職に予定とのこと)
> 現在子供3人扶養しておりますが、年末調整は自分の方で扶養に入れた状態でしたいとのこと。
> 退社日が15日なので年末時点では無職状態ですがこのまま子供を扶養に入れて年末調整して良いのでしょうか?
>
> 社会保険は12/16から旦那様の方の扶養へ入るようです。
> 税法上も、すぐに旦那様の扶養に入れなければいけないのでしょうか?


年末調整の対象となる人については、いくつかの区分に分けられますが、その区分の中に、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」という区分があります。簡単に言えば、「12月の給料をもらってから退職する。」ということです。
一方、ご相談にある従業員の方ですが、一見するとこの区分に該当するように見えますが、「12月15日に退職した後の25日に給料が支払われる。」のですから、退職日と給料支払日の順番が、年末調整の対象となる人と逆です。
ですから、そもそも論として、年末調整の対象にならないと考えます。

なお、年初に貴社へ提出されている扶養控除等(異動)申告書は、退職日の12月15日を限りに、所得税額計算上貴社では使えなくなります。従って、12月25日に貴社が支給する給与は、申告書の提出が無いことになり、甲欄ではなく乙欄で税額計算することになると考えます。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者tonさん

2020年10月09日 21:39

> > 12/15付で退社する社員がいます。
> > 当社の給料は15日締め、25日支払なのでこの社員は当社で年末調整することになります。(その後はしばらく無職に予定とのこと)
> > 現在子供3人扶養しておりますが、年末調整は自分の方で扶養に入れた状態でしたいとのこと。
> > 退社日が15日なので年末時点では無職状態ですがこのまま子供を扶養に入れて年末調整して良いのでしょうか?
> >
> > 社会保険は12/16から旦那様の方の扶養へ入るようです。
> > 税法上も、すぐに旦那様の扶養に入れなければいけないのでしょうか?
>
>
> 年末調整の対象となる人については、いくつかの区分に分けられますが、その区分の中に、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」という区分があります。簡単に言えば、「12月の給料をもらってから退職する。」ということです。
> 一方、ご相談にある従業員の方ですが、一見するとこの区分に該当するように見えますが、「12月15日に退職した後の25日に給料が支払われる。」のですから、退職日と給料支払日の順番が、年末調整の対象となる人と逆です。
> ですから、そもそも論として、年末調整の対象にならないと考えます。
>
> なお、年初に貴社へ提出されている扶養控除等(異動)申告書は、退職日の12月15日を限りに、所得税額計算上貴社では使えなくなります。従って、12月25日に貴社が支給する給与は、申告書の提出が無いことになり、甲欄ではなく乙欄で税額計算することになると考えます。
>


こんばんは。
厳密に考えると確かにそでうですが経験則として税務署に確認したところ
12月退職後に他社の給料収入が無ければ柔軟対応していいと回答をもらったことがあります。
今回は〆に合わせての退職ですから計算上は甲欄計算で問題ないでしょう。
支給が25日なだけで実際は15日までの給与ですから15日は扶養控除申告書は生きていることになります。
〆後の給与は乙蘭になろうかと考えます。
柔軟対応するか原則で処理するか
後は会社が判断されればいいでしょう。
とりあえず。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者ユキンコクラブさん

2020年10月10日 17:32

> いつもお世話になっております。
>
> 12/15付で退社する社員がいます。
> 当社の給料は15日締め、25日支払なのでこの社員は当社で年末調整することになります。(その後はしばらく無職に予定とのこと)
> 現在子供3人扶養しておりますが、年末調整は自分の方で扶養に入れた状態でしたいとのこと。
> 退社日が15日なので年末時点では無職状態ですがこのまま子供を扶養に入れて年末調整して良いのでしょうか?
>
> 社会保険は12/16から旦那様の方の扶養へ入るようです。
> 税法上も、すぐに旦那様の扶養に入れなければいけないのでしょうか?

12月15日退職で、、ということですが、
ご主人様もいらっしゃるようです。。

年末調整は、あくまでも12月31日の状態で判断します。。。
給与締め日等がありますので、12月末まで異動がないと判断されて年末調整を行うことは可能ですが、
12月15日付の年末調整に子を妻の扶養親族として申告されるのであれば、
その子は、同年の夫の扶養親族にはなれません。。。(2重扶養はできない)


>
> お教えいただけますと助かります。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者NZYさん

2020年10月12日 15:52

いつもお世話になっております。

その従業員の方は退職後にすぐお勤めになる予定はないそうです。
当社で受け取る給与が今年最後の収入ですので、当社で年末調整してあげたいと考えております。

詳しいご回答いただきまして、ありがとうございました。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者NZYさん

2020年10月12日 15:54


> 年末調整の対象となる人については、いくつかの区分に分けられますが、その区分の中に、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」という区分があります。簡単に言えば、「12月の給料をもらってから退職する。」ということです。
> 一方、ご相談にある従業員の方ですが、一見するとこの区分に該当するように見えますが、「12月15日に退職した後の25日に給料が支払われる。」のですから、退職日と給料支払日の順番が、年末調整の対象となる人と逆です。
> ですから、そもそも論として、年末調整の対象にならないと考えます。
>
> なお、年初に貴社へ提出されている扶養控除等(異動)申告書は、退職日の12月15日を限りに、所得税額計算上貴社では使えなくなります。従って、12月25日に貴社が支給する給与は、申告書の提出が無いことになり、甲欄ではなく乙欄で税額計算することになると考えます。
>
ご返信ありがとうございます。

この社員の方は今年中に再就職する予定はないそうなので、当社で年末調整できるのであれば対応してあげたいと思っています。

貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者NZYさん

2020年10月12日 15:59

> 12月15日退職で、、ということですが、
> ご主人様もいらっしゃるようです。。
>
> 年末調整は、あくまでも12月31日の状態で判断します。。。
> 給与締め日等がありますので、12月末まで異動がないと判断されて年末調整を行うことは可能ですが、
> 12月15日付の年末調整に子を妻の扶養親族として申告されるのであれば、
> その子は、同年の夫の扶養親族にはなれません。。。(2重扶養はできない)
>
>
いつもお世話になっております。

退職後に再就職の予定はなく、健康保険は12/16で旦那様の扶養に入られるようですが
税法上の扶養は当社社員のまま年末調整したいとのことでした。
来年は本人と子供全員が旦那様の扶養に入り旦那様の方で年末調整されることと思います。

当社社員が子供を扶養したまま年末調整するのであれば、旦那様の配偶者特別控除にはなれないということでしょうか??

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者ユキンコクラブさん

2020年10月12日 17:42


> 当社社員が子供を扶養したまま年末調整するのであれば、旦那様の配偶者特別控除にはなれないということでしょうか??
>

妻=R2年分年末調整に子を扶養親族として申告し所得控除を受ける。。。
のであれば、妻が退職していても、12月末で働いていなくても(収入がなくても)
夫=12月末まで働いていても、R2年分年末調整に子を扶養親族に入れることはできません。。
年末調整は原則、12月末日の状態で判断します。。。

妻が、子を扶養にするのであれば、妻の収入も相当あるのでは?
妻が配偶者特別控除に該当する程度の収入であれば、扶養親族は、夫につけたほうが得でしょう。。。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者NZYさん

2020年10月13日 10:30

> 妻=R2年分年末調整に子を扶養親族として申告し所得控除を受ける。。。
> のであれば、妻が退職していても、12月末で働いていなくても(収入がなくても)
> 夫=12月末まで働いていても、R2年分年末調整に子を扶養親族に入れることはできません。。
> 年末調整は原則、12月末日の状態で判断します。。。
>
> 妻が、子を扶養にするのであれば、妻の収入も相当あるのでは?
> 妻が配偶者特別控除に該当する程度の収入であれば、扶養親族は、夫につけたほうが得でしょう。。。


それぞれの令和2年給与所得扶養控除等(異動)申告書に記載するのは、
妻=子のみ、16歳未満のところに記載
夫=妻のみ、配偶者特別控除のところに記載
です。
夫婦それぞれの申告書に同時に記載はしないつもりです。

16歳未満の子は扶養控除の対象にならないため、収入の低い妻の方に扶養として入れると住民税非課税になるとのことらしいです。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者tonさん

2020年10月14日 01:35

> > 妻=R2年分年末調整に子を扶養親族として申告し所得控除を受ける。。。
> > のであれば、妻が退職していても、12月末で働いていなくても(収入がなくても)
> > 夫=12月末まで働いていても、R2年分年末調整に子を扶養親族に入れることはできません。。
> > 年末調整は原則、12月末日の状態で判断します。。。
> >
> > 妻が、子を扶養にするのであれば、妻の収入も相当あるのでは?
> > 妻が配偶者特別控除に該当する程度の収入であれば、扶養親族は、夫につけたほうが得でしょう。。。
>
>
> それぞれの令和2年給与所得扶養控除等(異動)申告書に記載するのは、
> 妻=子のみ、16歳未満のところに記載
> 夫=妻のみ、配偶者特別控除のところに記載
> です。
> 夫婦それぞれの申告書に同時に記載はしないつもりです。
>
> 16歳未満の子は扶養控除の対象にならないため、収入の低い妻の方に扶養として入れると住民税非課税になるとのことらしいです。

こんばんは。横からですが…
最初に子供3人扶養とありましたので奥様の収入によっては扶養額に余剰が出ることが想定できます。
妻に2人、夫に1人とすることも可能です。
選択は本人次第ですが…
とりあえず。

Re: 年末前に退社する社員が子供を扶養し年末調整することは可能か

著者NZYさん

2020年10月14日 17:05


> こんばんは。横からですが…
> 最初に子供3人扶養とありましたので奥様の収入によっては扶養額に余剰が出ることが想定できます。
> 妻に2人、夫に1人とすることも可能です。
> 選択は本人次第ですが…
> とりあえず。

確かにそうですね。
本人に案内してみます。
いつもご丁寧にありがとうございます。

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