相談の広場
こんにちは。
コロナにより、ひと月の全労働日が零となる場合の年次有給休暇付与の計算は以下のようにして問題ないでしょうか。
4月から6月の3ヶ月間、コロナにより全労働日が休業日となりゼロとなった場合、この3ヶ月間は無かったものとして、次の4月に付与するときの計算は、7月から翌3月までの9ヶ月間の全労働日を分母として、出勤率を計算し付与する。
よろしくお願いいたします。
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ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
念のためにですが、この3ヶ月は、分母(全労働日)から除外し、期間としては通算するのが適切ということでよろしいでしょうか。
(平25 基発0710第3号)にて、第2<全労働日が零となる場合の年次有給休暇>が削除とあるため、どのような考え方をすればよいのか不安でした。
> こんにちは。
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> 会社都合の休業の日は、有給休暇の出勤率の計算においては、全労働日に含まれないものとして扱います(平25 基発0710)。
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> なので、記載の計算方法で問題ないですよ。
>
>
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> > こんにちは。
> >
> > コロナにより、ひと月の全労働日が零となる場合の年次有給休暇付与の計算は以下のようにして問題ないでしょうか。
> >
> > 4月から6月の3ヶ月間、コロナにより全労働日が休業日となりゼロとなった場合、この3ヶ月間は無かったものとして、次の4月に付与するときの計算は、7月から翌3月までの9ヶ月間の全労働日を分母として、出勤率を計算し付与する。
> >
> > よろしくお願いいたします。
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう理由で削除されたのですね。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> >(平25 基発0710第3号)にて、第2<全労働日が零となる場合の年次有給休暇>が削除とあるため、どのような考え方をすればよいのか不安でした。
>
> そもそも、行政解釈として解雇された労働者が係争し解雇無効と判断された場合の期間において、それが1年以上に及んだ際には、出勤率算定の際に労働日が「零」となる場合には、法定要件を満たさないから,年次有給休暇の請求権は発生しない、とされていました。
>
> これが、裁判においての最高裁判決で、出勤日数として算入すべきとして判決がでたために、最高裁判決に従い、行政解釈をかえたということですね。
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