相談の広場
いつもお世話になっております。
当社社員の、奥様の今年の総支給額の見込みが170万前後のため、
今年の年末調整で配偶者特別控除に入れたいとのことです。
この社員は子供(1歳)を扶養していましたが、子供の扶養は奥様に移すそうです。
(収入が低い方に16歳未満の子供を扶養した方が住民税が非課税になる可能性があるため?)
子供を扶養している奥様を、更に扶養にできるものなのでしょうか??
ちなみに、子供は当社社員の健康保険の扶養に入っております。
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> いつもお世話になっております。
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> 当社社員の、奥様の今年の総支給額の見込みが170万前後のため、
> 今年の年末調整で配偶者特別控除に入れたいとのことです。
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> この社員は子供(1歳)を扶養していましたが、子供の扶養は奥様に移すそうです。
> (収入が低い方に16歳未満の子供を扶養した方が住民税が非課税になる可能性があるため?)
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> 子供を扶養している奥様を、更に扶養にできるものなのでしょうか??
>
> ちなみに、子供は当社社員の健康保険の扶養に入っております。
>
こんばんは。
扶養している子が16歳未満の年少扶養ですと所得税・住民税共に影響はありません。
扶養控除額の計算はされませんのでどちらに扶養としても影響はないものと思います。
住民税非課税判定の扶養控除額ありませんのでは扶養している親の収入のみでしょう。
但し非課税限度額の計算上は影響します。
所得税法上子が16歳未満であれば扶養控除の計算上は影響ありませんし配偶者特別控除は給与所得での判断になりますので扶養されていても控除できるものと思います。
とりあえず。
こんばんは。
所得税法の扶養と、社会保険の扶養は別の考え方になります。
配偶者特別控除の要件を満たしているのであれば、配偶者控除を受けることはできますよ。
> いつもお世話になっております。
>
> 当社社員の、奥様の今年の総支給額の見込みが170万前後のため、
> 今年の年末調整で配偶者特別控除に入れたいとのことです。
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> この社員は子供(1歳)を扶養していましたが、子供の扶養は奥様に移すそうです。
> (収入が低い方に16歳未満の子供を扶養した方が住民税が非課税になる可能性があるため?)
>
> 子供を扶養している奥様を、更に扶養にできるものなのでしょうか??
>
> ちなみに、子供は当社社員の健康保険の扶養に入っております。
> > 扶養控除額の計算はされませんのでどちらに扶養としても影響はないものと思います。
> > 住民税非課税判定の扶養控除額ありませんのでは扶養している親の収入のみでしょう。
>
> いつもありがとうございます。
> すみません…理解力がなくよく分からずでした…
>
> > 但し非課税限度額の計算上は影響します。
> > 所得税法上子が16歳未満であれば扶養控除の計算上は影響ありませんし配偶者特別控除は給与所得での判断になりますので扶養されていても控除できるものと思います。
> > とりあえず。
> >
> 給与所得の扶養控除等(異動)申告書には
> 妻は子供の名前を、夫は妻の名前を書いても大丈夫ということですよね??
>
こんばんは。
扶養控除申告書に妻の名前を記載できるかどうかは妻の収入によるでしょう。
一定額以上であれば配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますので扶養控除申告書には記載できません。
配偶者は配偶者控除もしくは配偶者特別控除
それ以外は扶養控除…子や親等
と控除名称が違いますし控除額も異なりますのでそこは間違えないようにしましょう。
とりあえず。
> こんばんは。
> 扶養控除申告書に妻の名前を記載できるかどうかは妻の収入によるでしょう。
> 一定額以上であれば配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますので扶養控除申告書には記載できません。
> 配偶者は配偶者控除もしくは配偶者特別控除
> それ以外は扶養控除…子や親等
> と控除名称が違いますし控除額も異なりますのでそこは間違えないようにしましょう。
> とりあえず。
>
すみません、ずっと勘違いしておりました。
扶養控除申告書に妻の名前が書けるのは「源泉控除対象配偶者(給与所得が150万以下)」なんですね。
配偶者特別控除の対象になる場合はこちらにも記載できるものと勘違いしておりました。
気づかせて頂きありがとうございました。
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