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所得税の扶養と社会保険の扶養

著者 きりん3 さん

最終更新日:2020年10月13日 14:53

年調の書類について質問です。

夫40 妻40 子16 子15 の家庭の年調ですが
夫・妻ともに正社員で、夫の収入のほうが妻より多いです。

昨年までは、
夫側の所得税の扶養親族・社会保険扶養に子ども2人が入っていました。
今年、住宅を購入したため、夫側は住宅控除でほぼ所得税が還付される見通しとなりました。(住宅ローンは夫側でしか組んでいない)

そこで、子ども2人を妻側の控除としたいと申し出てきました。
社会保険(健保)の扶養は夫側のままです。

所得税社会保険は別物なので、可能なことだと思いますが、よかったでしょうか。

もちろん、妻側の年末調整時には子どものマイナンバーも提出してもらい、子供の所得税の扶養控除はここのみとなるようにする予定です。

他に確認すべきことがありましたら教えてください。

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Re: 所得税の扶養と社会保険の扶養

著者ぴぃちんさん

2020年10月13日 15:53

こんにちは。

できますよ。

貴社において、扶養人数が減少することになりますので、本人から扶養人数が減少している内容を記載した扶養控除等申告書を提出してもらい(←必須です)、年末調整を行うことになります。

来年度の扶養控除等申告書を提出してもらう場合には、記載の内容に齟齬がないかを確認してください。以降の月々の給与の源泉徴収額もそれに従うことになります。


> 年調の書類について質問です。
>
> 夫40 妻40 子16 子15 の家庭の年調ですが
> 夫・妻ともに正社員で、夫の収入のほうが妻より多いです。
>
> 昨年までは、
> 夫側の所得税の扶養親族・社会保険扶養に子ども2人が入っていました。
> 今年、住宅を購入したため、夫側は住宅控除でほぼ所得税が還付される見通しとなりました。(住宅ローンは夫側でしか組んでいない)
>
> そこで、子ども2人を妻側の控除としたいと申し出てきました。
> 社会保険(健保)の扶養は夫側のままです。
>
> 所得税社会保険は別物なので、可能なことだと思いますが、よかったでしょうか。
>
> もちろん、妻側の年末調整時には子どものマイナンバーも提出してもらい、子供の所得税の扶養控除はここのみとなるようにする予定です。
>
> 他に確認すべきことがありましたら教えてください。

Re: 所得税の扶養と社会保険の扶養

著者ユキンコクラブさん

2020年10月14日 08:46

扶養控除申告書の適用年を間違えないようにしましょ。。
今年の年末調整で修正をするのであれば、令和2年分となります。
また、来年分の扶養控除申告書も一緒に提出していただくのであれば、そちらの扶養親族についてもどうするか確認が必要になります。。毎月の給与に影響が出ますので。。

また、扶養控除申告書社会保険被扶養者に該当することで、給与にも影響が出るのであれば、十分に検討してください。。。
所得税住民税の減税だけではなく、年収減、年収増にも影響が出ることがあります。

> 年調の書類について質問です。
>
> 夫40 妻40 子16 子15 の家庭の年調ですが
> 夫・妻ともに正社員で、夫の収入のほうが妻より多いです。
>
> 昨年までは、
> 夫側の所得税の扶養親族・社会保険扶養に子ども2人が入っていました。
> 今年、住宅を購入したため、夫側は住宅控除でほぼ所得税が還付される見通しとなりました。(住宅ローンは夫側でしか組んでいない)
>
> そこで、子ども2人を妻側の控除としたいと申し出てきました。
> 社会保険(健保)の扶養は夫側のままです。
>
> 所得税社会保険は別物なので、可能なことだと思いますが、よかったでしょうか。
>
> もちろん、妻側の年末調整時には子どものマイナンバーも提出してもらい、子供の所得税の扶養控除はここのみとなるようにする予定です。
>
> 他に確認すべきことがありましたら教えてください。

Re: 所得税の扶養と社会保険の扶養

著者きりん3さん

2020年10月14日 10:58

ぴぃちんさん、ユキンコクラブ さん

返信ありがとうございました。
所得税の扶養社会保険扶養は別物だとは知っていましたが、
ほとんどの共働きご夫婦は、夫側で両方の扶養申請をしていることが多く、
今回のように節税目的やご夫婦の各勤務先の家族手当の支給要件によっては、
別にしたほうが良い形でした。

勉強になりました。ありがとうございます。

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