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労務管理

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兼任役員への賞与支給について

著者 おてもやん さん

最終更新日:2020年10月13日 15:25

いつも勉強させて頂いております。
役員賞与についての質問です。
当社は親会社からの出向2名の取締役がおりますが当社からは役員報酬
受け取っておりません。

先般、当社の社員が昇格し取締役となりました。
取締役会にて 役員報酬月額80万円/の決議がなされました。
この時は賞与についての決議は一切なかったため、支給の場合は別途取締役会
での決議が必要だと認識しておりました。
その時は取締役になれば経営者か労働者のどちらかの選択となり、今回は経営者
100%になる思ってました。

その後調べていくと、勤務実体が証明できるものがあれば取締役であっても、
従業員と兼務する事ができると知り、今回は従業員としての業務が圧倒的に
多い為、従業員としての給与60万、役員手当20万とし総額80万としました。
この方が当初懸念していた「失業保険」の受給資格も残せるという事もわかり
ました。

そこで質問です。
役員報酬80万を20万に減額した場合、改めて取締役会 での役員報酬
承認が必要か
②当初は取締役会にて役員報酬月額しか決めていない為、 役員として賞与
を支給するには 取締役会の承認が別途必要だと思っていました。
しかし 前記のように従業員の身分がほとんど(90%)である為、 従業員として
支給すれば取締役会の承認は必要ないと思いますが可能でしょうか

尚、当社では従業員賞与の総額は取締役会で承認し、個々の支給額は
社長に一任されています。

以上よろしくお願い致します。 

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Re: 兼任役員への賞与支給について

著者プログレス合同会社さん

2020年10月16日 13:24

> ①役員報酬80万を20万に減額した場合、改めて取締役会 での役員報酬
> 承認が必要か

必要になります。

気になるとすれば、減額の時期と理由になります。
80万と決定した時と減額した時で地位や仕事の内容が変わっていないとすれば、利益調整等とみなされる可能性があります。
利益調整等とみなされれば、役員報酬として支払った80万のうち60万については損金にできません。
法人税額の算出に大きく関わってきますから注意が必要です。

> ②当初は取締役会にて役員報酬月額しか決めていない為、 役員として賞与
> を支給するには 取締役会の承認が別途必要だと思っていました。
> しかし 前記のように従業員の身分がほとんど(90%)である為、 従業員として
> 支給すれば取締役会の承認は必要ないと思いますが可能でしょうか

①での決議と賞与算定期間内に給与の支払い実績として従業員分60万があれば従業員給与と同様に従業員としての賞与を出すことは可能です。
なお、支払日が従業員と同じであれば問題ありませんが、従業員と異なる支払日の場合は従業員としての賞与とはみなされません。

Re: 兼任役員への賞与支給について

著者おてもやんさん

2020年10月16日 14:13

> > ①役員報酬80万を20万に減額した場合、改めて取締役会 での役員報酬
> > 承認が必要か
>
> 必要になります。
>
> 気になるとすれば、減額の時期と理由になります。
> 80万と決定した時と減額した時で地位や仕事の内容が変わっていないとすれば、利益調整等とみなされる可能性があります。
> 利益調整等とみなされれば、役員報酬として支払った80万のうち60万については損金にできません。
> 法人税額の算出に大きく関わってきますから注意が必要です。
---------------------------------------------------------------------
プログレス合同会社
 早速の回答誠にありがとうございます。とても参考になります。

 80万から20万に減額したタイミングですが、結果として80万の役員報酬は一度も支給していません。 取締役会で80万と決議し、支給するまでの間にいろいろ調べました。取締役になると失業保険の資格損失になるという事なのでハローワークにも聞きに行った時、従業員のウェイトが高いのであれば、従業員役員兼務という扱いが有る事を教えて頂きました。その時役員報酬の件も相談させて頂き、「おっしゃるように兼任役員にして処理した場合、取締役会での承認金額と実際の支給額が変わる事になりますが問題ないですか」と担当者に伺ったところ問題無いような言い方でした。(ハローワークではわからないのかも)
ですから1度も役員報酬として80万支給せずに、60万従業員給与、20万役員報酬として支給し、3か月ほど経過しています。
取締役会での決議と異なる対応をしているという事になりますが。

こんな場合でも、利益調整とみなされる可能性はありますか?
逆に今からでも対応しておいた方がいいと思われることはありますか?

よろしくお願い致します。

Re: 兼任役員への賞与支給について

著者村の長老さん

2020年10月16日 15:08

①当然です。
②やはり後日の調査のためにも、はっきりした根拠となるよう議事録記載が必要でしょう。

Re: 兼任役員への賞与支給について

著者プログレス合同会社さん

2020年10月16日 15:35

>  80万から20万に減額したタイミングですが、結果として80万の役員報酬は一度も支給していません。 取締役会で80万と決議し、支給するまでの間にいろいろ調べました。取締役になると失業保険の資格損失になるという事なのでハローワークにも聞きに行った時、従業員のウェイトが高いのであれば、従業員役員兼務という扱いが有る事を教えて頂きました。その時役員報酬の件も相談させて頂き、「おっしゃるように兼任役員にして処理した場合、取締役会での承認金額と実際の支給額が変わる事になりますが問題ないですか」と担当者に伺ったところ問題無いような言い方でした。(ハローワークではわからないのかも)
> ですから1度も役員報酬として80万支給せずに、60万従業員給与、20万役員報酬として支給し、3か月ほど経過しています。
> 取締役会での決議と異なる対応をしているという事になりますが。
>
> こんな場合でも、利益調整とみなされる可能性はありますか?
> 逆に今からでも対応しておいた方がいいと思われることはありますか?
>
> よろしくお願い致します。

取締役会の議事録(決議)がない場合、20万についても定期同額給与として認めてもらえなくなるリスクがあります。
まずは、早急に20万とするよう取締役会を開催して議事録を残すことです。

議事録があれば、少なくともそれ以降については定期同額給与として認められます。
今までに支払った20万もしくは20万+60万については正直なところ何とも言えません。
考えられるとすれば、
①遡って20万分を定期同額給与、60万分を従業員給与として認める
②60万の従業員給与部分を否認(役員報酬とする)、その上で60万分について損金不算入
③20万の役員報酬分のみ損金不算入、60万の従業員給与分は認める
でしょうけれど、税務当局にとっては②が魅力的(最も課税できる)に思えます。

税務調査で指摘されると会社にとって処理も面倒ですしダメージも大きいですので、今期の決算については顧問税理士さんを通じて一度税務当局に相談され、その内容を文書で残しておいて決算を行った方がいいと思います。

(追記)
税務調査で②になると、従業員として支払った賞与損金不算入になる可能性が高いので注意が必要です。

Re: 兼任役員への賞与支給について

著者おてもやんさん

2020年10月16日 18:17

> >  80万から20万に減額したタイミングですが、結果として80万の役員報酬は一度も支給していません。 取締役会で80万と決議し、支給するまでの間にいろいろ調べました。取締役になると失業保険の資格損失になるという事なのでハローワークにも聞きに行った時、従業員のウェイトが高いのであれば、従業員役員兼務という扱いが有る事を教えて頂きました。その時役員報酬の件も相談させて頂き、「おっしゃるように兼任役員にして処理した場合、取締役会での承認金額と実際の支給額が変わる事になりますが問題ないですか」と担当者に伺ったところ問題無いような言い方でした。(ハローワークではわからないのかも)
> > ですから1度も役員報酬として80万支給せずに、60万従業員給与、20万役員報酬として支給し、3か月ほど経過しています。
> > 取締役会での決議と異なる対応をしているという事になりますが。
> >
> > こんな場合でも、利益調整とみなされる可能性はありますか?
> > 逆に今からでも対応しておいた方がいいと思われることはありますか?
> >
> > よろしくお願い致します。
>
> 取締役会の議事録(決議)がない場合、20万についても定期同額給与として認めてもらえなくなるリスクがあります。
> まずは、早急に20万とするよう取締役会を開催して議事録を残すことです。
>
> 議事録があれば、少なくともそれ以降については定期同額給与として認められます。
> 今までに支払った20万もしくは20万+60万については正直なところ何とも言えません。
> 考えられるとすれば、
> ①遡って20万分を定期同額給与、60万分を従業員給与として認める
> ②60万の従業員給与部分を否認(役員報酬とする)、その上で60万分について損金不算入
> ③20万の役員報酬分のみ損金不算入、60万の従業員給与分は認める
> でしょうけれど、税務当局にとっては②が魅力的(最も課税できる)に思えます。
>
> 税務調査で指摘されると会社にとって処理も面倒ですしダメージも大きいですので、今期の決算については顧問税理士さんを通じて一度税務当局に相談され、その内容を文書で残しておいて決算を行った方がいいと思います。
>
> (追記)
> 税務調査で②になると、従業員として支払った賞与損金不算入になる可能性が高いので注意が必要です。

---------------------------------------------------------------------
皆さまアドバイス有難うございます。
取締役会での承認金額80万が全て役員報酬なのか、従業員の給与を含めた
総額80万の金額なのかが分かりにくい表現の議事録なので、こんな対応
となってしまいました。
早急に取締役会を開き役員報酬額と従業員給与分を明確にするように致し
ます。
皆さま有難うございました。

Re: 兼任役員への賞与支給について

著者tonさん

2020年10月16日 18:59


> ---------------------------------------------------------------------
> 皆さまアドバイス有難うございます。
> 取締役会での承認金額80万が全て役員報酬なのか、従業員の給与を含めた
> 総額80万の金額なのかが分かりにくい表現の議事録なので、こんな対応
> となってしまいました。
> 早急に取締役会を開き役員報酬額と従業員給与分を明確にするように致し
> ます。
> 皆さま有難うございました。

こんばんは。
既に解決済みとおもわれますが気になったので…
元々役員会では兼務役員の認識はなかったのではないでしょうか。
役員承認後の各種手続きの中で兼務役員の可能性を見つけたのではないですか。
分かりにくい議事録ではなく元々が役員認識ですから議事録では役員としての報酬決定ではと考えます。
兼務役員とするなら他の役員の正しい理解も必要と思います。
とりあえず。

Re: 兼任役員への賞与支給について

著者おてもやんさん

2020年10月23日 16:44

>
> > ---------------------------------------------------------------------
> > 皆さまアドバイス有難うございます。
> > 取締役会での承認金額80万が全て役員報酬なのか、従業員の給与を含めた
> > 総額80万の金額なのかが分かりにくい表現の議事録なので、こんな対応
> > となってしまいました。
> > 早急に取締役会を開き役員報酬額と従業員給与分を明確にするように致し
> > ます。
> > 皆さま有難うございました。
>
> こんばんは。
> 既に解決済みとおもわれますが気になったので…
> 元々役員会では兼務役員の認識はなかったのではないでしょうか。
> 役員承認後の各種手続きの中で兼務役員の可能性を見つけたのではないですか。
> 分かりにくい議事録ではなく元々が役員認識ですから議事録では役員としての報酬決定ではと考えます。
> 兼務役員とするなら他の役員の正しい理解も必要と思います。
> とりあえず。

--------------------------------------------------------------------
おっしゃるとおりです。
役員会では兼任役員の認識はありませんでした。
次回役員会で明確にし、議事録に残しておきたいと思います。
ありがとうございます。
しばらく、メール確認できておらず、返信が遅くなりました事
おわびいたします。 ご親切にアドバイス感謝いたします。

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