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労務管理

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親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者 BUG さん

最終更新日:2020年10月17日 12:01

いつもお世話になっております。

弊社は、毎月10日締めで、当月25日に給与を支給しています。

来たる12/11付で、親会社から出向という形で勤務していたパートさんを、弊社に移籍させる計画があります。理由はいくつかありますが、それは今回のご相談とは別の話なので割愛させていただくとして、問題は、親会社の規程にはない慰労金の制度(勤続年数と算定期間中の出勤率により最大50,000円を支給する)が弊社にあるため、移籍するにあたり、12/10付でこれを弊社から支給しようという話が出たことです。

親会社からの出向者であるとはいえ、弊社の従業員ではないので、入社前に支給するのはおかしいのではないか、と進言したところ、年明け1/10(単純に1か月遅らせる)か1/25(1月度の給与に加算)ならどうか、ということになりました。(支給の必要があるかどうかは正直疑わしいのですが、上の意向ですからそれは不問にするとしても)問題は、支払った場合の、税法上、社会保険上の処理方法です。ちなみに、移籍対象となっている出向者は全員社会保険加入者(週20時間以上月88,000円以上)です。

慰労金の性格上、12/11以降の労務の対価として支給されるものでないことは明白ですので、これを弊社で支給する場合、通常の給与計算で対応(給与所得として処理)することはできないと思いますが、税法上、どう対応するのが正しいのでしょうか? また、社会保険上も同様に、通常の一時金として(賞与扱いで保険料を徴収)処理することになるのでしょうか?

ぜひ、ご意見をお聞かせいただきたく、お願い申し上げます。

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Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者ぴぃちんさん

2020年10月17日 12:09

こんにちは。

貴社に入社する前に支給するのであれば、雑所得として処理することになるでしょう。

貴社に入社した後に支給するのであれば、賞与として処理することになるでしょう。社会保険の加入要件を満たしているのでれば、社会保険についても賞与としての処理が必要になります。

詳細を含めてであれば、貴社の顧問税理士さんに確認して税金等の対応を行ってくださいね。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は、毎月10日締めで、当月25日に給与を支給しています。
>
> 来たる12/11付で、親会社から出向という形で勤務していたパートさんを、弊社に移籍させる計画があります。理由はいくつかありますが、それは今回のご相談とは別の話なので割愛させていただくとして、問題は、親会社の規程にはない慰労金の制度(勤続年数と算定期間中の出勤率により最大50,000円を支給する)が弊社にあるため、移籍するにあたり、12/10付でこれを弊社から支給しようという話が出たことです。
>
> 親会社からの出向者であるとはいえ、弊社の従業員ではないので、入社前に支給するのはおかしいのではないか、と進言したところ、年明け1/10(単純に1か月遅らせる)か1/25(1月度の給与に加算)ならどうか、ということになりました。(支給の必要があるかどうかは正直疑わしいのですが、上の意向ですからそれは不問にするとしても)問題は、支払った場合の、税法上、社会保険上の処理方法です。ちなみに、移籍対象となっている出向者は全員社会保険加入者(週20時間以上月88,000円以上)です。
>
> 慰労金の性格上、12/11以降の労務の対価として支給されるものでないことは明白ですので、これを弊社で支給する場合、通常の給与計算で対応(給与所得として処理)することはできないと思いますが、税法上、どう対応するのが正しいのでしょうか? また、社会保険上も同様に、通常の一時金として(賞与扱いで保険料を徴収)処理することになるのでしょうか?
>
> ぜひ、ご意見をお聞かせいただきたく、お願い申し上げます。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者tonさん

2020年10月17日 12:17

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は、毎月10日締めで、当月25日に給与を支給しています。
>
> 来たる12/11付で、親会社から出向という形で勤務していたパートさんを、弊社に移籍させる計画があります。理由はいくつかありますが、それは今回のご相談とは別の話なので割愛させていただくとして、問題は、親会社の規程にはない慰労金の制度(勤続年数と算定期間中の出勤率により最大50,000円を支給する)が弊社にあるため、移籍するにあたり、12/10付でこれを弊社から支給しようという話が出たことです。
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> 親会社からの出向者であるとはいえ、弊社の従業員ではないので、入社前に支給するのはおかしいのではないか、と進言したところ、年明け1/10(単純に1か月遅らせる)か1/25(1月度の給与に加算)ならどうか、ということになりました。(支給の必要があるかどうかは正直疑わしいのですが、上の意向ですからそれは不問にするとしても)問題は、支払った場合の、税法上、社会保険上の処理方法です。ちなみに、移籍対象となっている出向者は全員社会保険加入者(週20時間以上月88,000円以上)です。
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> 慰労金の性格上、12/11以降の労務の対価として支給されるものでないことは明白ですので、これを弊社で支給する場合、通常の給与計算で対応(給与所得として処理)することはできないと思いますが、税法上、どう対応するのが正しいのでしょうか? また、社会保険上も同様に、通常の一時金として(賞与扱いで保険料を徴収)処理することになるのでしょうか?
>
> ぜひ、ご意見をお聞かせいただきたく、お願い申し上げます。


こんにちは。私見ですが…
出向者を自社雇用に切り替えるということですね。
出向ですから籍は元会社にあると思いますので御社においては新規採用の扱いになろうかと思います…諸条件の判断は考慮せず…
その出向者への退職慰労金ですか?元会社ではなく?
慰労金規定されているのでしょうか。
退職慰労金としての処理は出来ないと考えますので賞与かなと思いますが支払事由は規定と合わせてはっきりさせておいた方がいい案件ではと考えます。
とりあえず。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者BUGさん

2020年10月17日 12:46

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございました。

入社後の支給となる予定ですので、そうなるとやはり賞与ですよね。
念の為、税理士には確認してみます。


> こんにちは。
>
> 貴社に入社する前に支給するのであれば、雑所得として処理することになるでしょう。
>
> 貴社に入社した後に支給するのであれば、賞与として処理することになるでしょう。社会保険の加入要件を満たしているのでれば、社会保険についても賞与としての処理が必要になります。
>
> 詳細を含めてであれば、貴社の顧問税理士さんに確認して税金等の対応を行ってくださいね。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 弊社は、毎月10日締めで、当月25日に給与を支給しています。
> >
> > 来たる12/11付で、親会社から出向という形で勤務していたパートさんを、弊社に移籍させる計画があります。理由はいくつかありますが、それは今回のご相談とは別の話なので割愛させていただくとして、問題は、親会社の規程にはない慰労金の制度(勤続年数と算定期間中の出勤率により最大50,000円を支給する)が弊社にあるため、移籍するにあたり、12/10付でこれを弊社から支給しようという話が出たことです。
> >
> > 親会社からの出向者であるとはいえ、弊社の従業員ではないので、入社前に支給するのはおかしいのではないか、と進言したところ、年明け1/10(単純に1か月遅らせる)か1/25(1月度の給与に加算)ならどうか、ということになりました。(支給の必要があるかどうかは正直疑わしいのですが、上の意向ですからそれは不問にするとしても)問題は、支払った場合の、税法上、社会保険上の処理方法です。ちなみに、移籍対象となっている出向者は全員社会保険加入者(週20時間以上月88,000円以上)です。
> >
> > 慰労金の性格上、12/11以降の労務の対価として支給されるものでないことは明白ですので、これを弊社で支給する場合、通常の給与計算で対応(給与所得として処理)することはできないと思いますが、税法上、どう対応するのが正しいのでしょうか? また、社会保険上も同様に、通常の一時金として(賞与扱いで保険料を徴収)処理することになるのでしょうか?
> >
> > ぜひ、ご意見をお聞かせいただきたく、お願い申し上げます。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者BUGさん

2020年10月17日 12:54

tonさん

ご回答ありがとうございます。

退職慰労金ではなく、直雇用者に対し、算定期間4~10月の出勤率に応じて12/10に支給する、いわばパート賞与ですね。これは出向元には制度がないので、移籍するにあたり、今回特例で適用しようとしているものです。しかし、12/10ではまだ弊社に入社していないので、さて? となったものです。
支給日は1か月遅らせるような話になりそうなので、そうなると、算定期間の問題はあるものの、賞与の扱いにせざるを得ないのかなと思います。

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 弊社は、毎月10日締めで、当月25日に給与を支給しています。
> >
> > 来たる12/11付で、親会社から出向という形で勤務していたパートさんを、弊社に移籍させる計画があります。理由はいくつかありますが、それは今回のご相談とは別の話なので割愛させていただくとして、問題は、親会社の規程にはない慰労金の制度(勤続年数と算定期間中の出勤率により最大50,000円を支給する)が弊社にあるため、移籍するにあたり、12/10付でこれを弊社から支給しようという話が出たことです。
> >
> > 親会社からの出向者であるとはいえ、弊社の従業員ではないので、入社前に支給するのはおかしいのではないか、と進言したところ、年明け1/10(単純に1か月遅らせる)か1/25(1月度の給与に加算)ならどうか、ということになりました。(支給の必要があるかどうかは正直疑わしいのですが、上の意向ですからそれは不問にするとしても)問題は、支払った場合の、税法上、社会保険上の処理方法です。ちなみに、移籍対象となっている出向者は全員社会保険加入者(週20時間以上月88,000円以上)です。
> >
> > 慰労金の性格上、12/11以降の労務の対価として支給されるものでないことは明白ですので、これを弊社で支給する場合、通常の給与計算で対応(給与所得として処理)することはできないと思いますが、税法上、どう対応するのが正しいのでしょうか? また、社会保険上も同様に、通常の一時金として(賞与扱いで保険料を徴収)処理することになるのでしょうか?
> >
> > ぜひ、ご意見をお聞かせいただきたく、お願い申し上げます。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 出向者を自社雇用に切り替えるということですね。
> 出向ですから籍は元会社にあると思いますので御社においては新規採用の扱いになろうかと思います…諸条件の判断は考慮せず…
> その出向者への退職慰労金ですか?元会社ではなく?
> 慰労金規定されているのでしょうか。
> 退職慰労金としての処理は出来ないと考えますので賞与かなと思いますが支払事由は規定と合わせてはっきりさせておいた方がいい案件ではと考えます。
> とりあえず。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者tonさん

2020年10月17日 13:23

> tonさん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 退職慰労金ではなく、直雇用者に対し、算定期間4~10月の出勤率に応じて12/10に支給する、いわばパート賞与ですね。これは出向元には制度がないので、移籍するにあたり、今回特例で適用しようとしているものです。しかし、12/10ではまだ弊社に入社していないので、さて? となったものです。
> 支給日は1か月遅らせるような話になりそうなので、そうなると、算定期間の問題はあるものの、賞与の扱いにせざるを得ないのかなと思います。
>

こんにちは。
今後も同様の対応が取れるのであれば採用後の賞与支給になろうかと思います。
規定においても特例が可能かどうかの確認もされたほうがいいでしょう。
役員税理士に支給が妥当かどうか規定上も併せて再確認されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者ぴぃちんさん

2020年10月17日 14:38

> 退職慰労金ではなく、直雇用者に対し、算定期間4~10月の出勤率に応じて12/10に支給する、いわばパート賞与ですね。これは出向元には制度がないので、移籍するにあたり、今回特例で適用しようとしているものです。しかし、12/10ではまだ弊社に入社していないので、さて? となったものです。
> 支給日は1か月遅らせるような話になりそうなので、そうなると、算定期間の問題はあるものの、賞与の扱いにせざるを得ないのかなと思います。


こんにちは。
名称はどうであれ、貴社からみれば、いわゆる入社支度金でしょう。
入社後に支給ということであれば、税法上は給与として、社会保険においては賞与として、処理される賃金に該当するでしょうね。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者BUGさん

2020年10月17日 15:09

tonさん

何回もありがとうございます。
一旦、税理士にも確認してみます。

> こんにちは。
> 今後も同様の対応が取れるのであれば採用後の賞与支給になろうかと思います。
> 規定においても特例が可能かどうかの確認もされたほうがいいでしょう。
> 役員税理士に支給が妥当かどうか規定上も併せて再確認されるといいでしょう。
> とりあえず。

Re: 親会社からの移籍に伴う一時金の支給について

著者BUGさん

2020年10月17日 15:18

ぴぃちんさん

何回もありがとうございます。
最初は12/10(入社前)に支給するとか言ってましたが、1月に入ってからの支給になりそうなので、それなら普通に対応すればよいということですね。

> こんにちは。
> 名称はどうであれ、貴社からみれば、いわゆる入社支度金でしょう。
> 入社後に支給ということであれば、税法上は給与として、社会保険においては賞与として、処理される賃金に該当するでしょうね。

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