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賃金締切日をまたぐ休日振替【先に休日が来て後で働く場合】

著者 ロクレイさん さん

最終更新日:2020年10月20日 01:20

皆さんの質問内容を見ていたら、休日振替の場合、先に勤務して後で休日を取る場合がほとんどです。今回はその反対です。で気になって、投稿致しました。
賃金締切日 毎月20日 日曜日から土曜日までが1週間(10/18~24(土)) 1週間に1回の法定休日のみで運用 年初までに(3/21)各人ごとに1週間に1回の法定休日を設定  所定労働時間は毎日一定ではなく、1週間トータルで40時間になるように設定
今回の場合、10月22日の法定休日に勤務してもらう代わりに、10月20日に先に法定休日を取得してもらうことにしました。本人には事前に説明済みです。
さて、問題は給与計算ですが、皆さんの質問内容から次のように考えましたが、問題ないでしょうか?

9/21-10/20(10月分)の給与より、10/20の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を控除して支払う
10/21-11/20(11月分)の給与に10/22の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を加算して支払う

それではどうぞよろしくお願い致します。

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Re: 賃金締切日をまたぐ休日振替【先に休日が来て後で働く場合】

著者tonさん

2020年10月20日 02:32

> 皆さんの質問内容を見ていたら、休日振替の場合、先に勤務して後で休日を取る場合がほとんどです。今回はその反対です。で気になって、投稿致しました。
> 賃金締切日 毎月20日 日曜日から土曜日までが1週間(10/18~24(土)) 1週間に1回の法定休日のみで運用 年初までに(3/21)各人ごとに1週間に1回の法定休日を設定  所定労働時間は毎日一定ではなく、1週間トータルで40時間になるように設定
> 今回の場合、10月22日の法定休日に勤務してもらう代わりに、10月20日に先に法定休日を取得してもらうことにしました。本人には事前に説明済みです。
> さて、問題は給与計算ですが、皆さんの質問内容から次のように考えましたが、問題ないでしょうか?
>
> 9/21-10/20(10月分)の給与より、10/20の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を控除して支払う
> 10/21-11/20(11月分)の給与に10/22の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を加算して支払う
>
> それではどうぞよろしくお願い致します。


こんばんは。
給与体系は全額時給計算支給ですか?
固定給部分はありませんか?
日給月給なのでしょうか。
それにもよると思いますがどのような計算体系なのでしょう。
とりあえず。

Re: 賃金締切日をまたぐ休日振替【先に休日が来て後で働く場合】

著者プログレス合同会社さん

2020年10月20日 10:12

> 皆さんの質問内容を見ていたら、休日振替の場合、先に勤務して後で休日を取る場合がほとんどです。今回はその反対です。で気になって、投稿致しました。
> 賃金締切日 毎月20日 日曜日から土曜日までが1週間(10/18~24(土)) 1週間に1回の法定休日のみで運用 年初までに(3/21)各人ごとに1週間に1回の法定休日を設定  所定労働時間は毎日一定ではなく、1週間トータルで40時間になるように設定
> 今回の場合、10月22日の法定休日に勤務してもらう代わりに、10月20日に先に法定休日を取得してもらうことにしました。本人には事前に説明済みです。
> さて、問題は給与計算ですが、皆さんの質問内容から次のように考えましたが、問題ないでしょうか?
>
> 9/21-10/20(10月分)の給与より、10/20の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を控除して支払う
> 10/21-11/20(11月分)の給与に10/22の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を加算して支払う
>
> それではどうぞよろしくお願い致します。

給与計算の側面からでは大丈夫だと考えますが、従業員心理としては先に給与が控除されるのは抵抗感があるのではないでしょうか?

今回の事例では同一週内かつ事前の振替であることから、
 10/20の休みは法定休日であり控除しない
 10/22の出勤は振替出勤なので加算しない
でも良いように思えます。

Re: 賃金締切日をまたぐ休日振替【先に休日が来て後で働く場合】

著者ぴぃちんさん

2020年10月20日 11:46

こんにちは。

確認なのですが、
所定労働時間は毎日一定ではなく、1週間トータルで40時間になるように設定

今回の振替休日の対応をした結果については、もともとの10/20における所定労働時間は、10/22になっても同じですよね。この時間数が異なると話が異なってしまいますので。

であれば、記載のように不労分を控除して、翌月に労働した分を支払うことで給与計算としては問題ないでしょう。

ただ今回の事例においては、先に休日になりますので、会社都合で振替休日をおこなうのであれば、プログレス合同会社さんの提案のように賃金精算することはよい方法と思います。

賃金の先払いという対応であることを本人さんに伝えていただければよいですね。

先に労働がある場合には賃金の未払いになり労働基準法違反になりますが、今回のケースでは、控除せず先払いすることは労働基準法違反にはならないですから。

Re: 賃金締切日をまたぐ休日振替【先に休日が来て後で働く場合】

著者ロクレイさんさん

2020年10月21日 15:59

すみません。ごななです。
皆さま、ご回答をありがとうございました。
皆さんのお知恵をいいとこどり?!して、何とか10月分給与計算は処理致しました。
ありがとうございました。

皆さまにお礼をするのに、入力の仕方がわからず、遅くなりました。
申し訳ございません。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。



> 皆さんの質問内容を見ていたら、休日振替の場合、先に勤務して後で休日を取る場合がほとんどです。今回はその反対です。で気になって、投稿致しました。
> 賃金締切日 毎月20日 日曜日から土曜日までが1週間(10/18~24(土)) 1週間に1回の法定休日のみで運用 年初までに(3/21)各人ごとに1週間に1回の法定休日を設定  所定労働時間は毎日一定ではなく、1週間トータルで40時間になるように設定
> 今回の場合、10月22日の法定休日に勤務してもらう代わりに、10月20日に先に法定休日を取得してもらうことにしました。本人には事前に説明済みです。
> さて、問題は給与計算ですが、皆さんの質問内容から次のように考えましたが、問題ないでしょうか?
>
> 9/21-10/20(10月分)の給与より、10/20の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を控除して支払う
> 10/21-11/20(11月分)の給与に10/22の1日分(時間単価×1.00倍×10/22の所定労働時間)を加算して支払う
>
> それではどうぞよろしくお願い致します。

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