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労務管理

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雇用調整助成金の小規模用申請について

著者 hsgw さん

最終更新日:2021年05月14日 13:56

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Re: 雇用調整助成金の小規模用申請について

著者タニー0131さん

2020年10月23日 14:41

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Re: 雇用調整助成金の小規模用申請について

著者ユキンコクラブさん

2020年10月22日 18:33

雇用調整助成金は、

休業手当として支給した額。。。になります。
例でいえば、
9091円×休業日×支給率・・・の額です。。

社会保険料本人負担は、休業したとしても、本人が負担するものですので、雇用調整助成金には関係ありません。。。
なお、休業手当は、通常の賃金と同じ扱いですので、所得税も、雇用保険の計算にも含めてください。
雇用調整助成金マニュアルをご確認ください。裏面に記載の説明が書かれています。ちっちゃい字だけど。。。



> この際の計算として、
> 通常の勤務予定日数(例えば週休2日で10月でしたら、22日出勤)を
> 日割り日給を割り出し、休業した日にちに手当でつけております。
> (例:200,000(円)÷22(日)=9091円/日給
>
> そして、休業手当にも雇用保険をかけるとのご指導をいただきました。
>
> となりますと、助成金を申請する際に厚生年金社会保険等々分は、
> どのような扱いにしたらよろしかったのでしょうか?
>
> 【休業手当雇用保険厚生年金社会保険
>
> 分が、助成金申請の対象ということになるのでしょうか?
> 【(例:14日休業×日給9091円→休業手当127,274円
>     -雇保(×0,004)509円-厚生年金12,800円-社保20,130円)
>                            =93,835円】

計算式でふと気になったので。。。
厚生年金、、12800円の等級はありませんので、健康保険料では?
社保という保険料はないので、厚生年金保険料ではないでしょうか?

一般的「社保」は健康保険厚生年金の合算したものをいいます。。

給与明細では、、健康保険介護保険を含む)+厚生年金雇用保険社会保険料になります。。。






Re: 雇用調整助成金の小規模用申請について

著者hsgwさん

2021年05月14日 13:57

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Re: 雇用調整助成金の小規模用申請について

著者hsgwさん

2021年05月14日 13:57

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Re: 雇用調整助成金の小規模用申請について

著者ユキンコクラブさん

2020年10月24日 10:21

> ご回答ありがとうございます!とても分かりやすかったです。
> 計算式表記にあやまりがありましたね、申し訳ありません。
>
> となりますと、計算式は
> 【休業手当雇用保険料社会保険料】が、休業手当総支給額という解釈で合ってますでしょうか?
>
休業手当。。。だけですよ。。。なぜ雇用保険社会保険料を控除する???

休業手当総支給額ですから、、、「総」額ですよ!!!
控除後ではありませんし、税引き後でもありません。。。

ハローワークによっては、雇調金相談窓口を特別に開設しているところがあります。
ハローワーク以外の会場になっていることもありますので、直接行かず、事前に連絡等をしてください。。

Re: 雇用調整助成金の小規模用申請について

著者hsgwさん

2021年05月14日 13:58

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