相談の広場
いつも勉強させていただいております。
確認のため質問させてください。よろしくお願いいたします。
給与締めは月末、支給日は翌月10日です。
11月末日で退職の従業員がおります。
末日退職であれば社会保険料は翌月分と合わせて二ヶ月分の控除と思っていたのですが、
この従業員の給与明細を入社時に遡って見ますと
最初の給与から社会保険料は天引きされておりました。
この場合は「当月徴収」していたことになって、
退職月は一ヶ月分だけの天引きで良いのでしょうか?
それとも「翌月徴収」というのは支給日(月)においての考えなのでしょうか?
この辺が分からなくなってしまいました。
また、もし最後の給与から二ヶ月分の社会保険料を天引きした場合は、その引かれた支給額からの所得税の算定になるのでしょうか?
非常に基本的なことでお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
4月1日入社の方の4月分の社会保険料を、5月10日支払いの給与で徴収しているということでしょうか。
であれば、10月分の社会保険料は11月10日支払いの給与で徴収されているので、11月分の社会保険料は12月10日支払いの給与で徴収することになります。12月分の社会保険料は必要ないですね。
ということで、1か月分の社会保険料になると推測しますよ。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 確認のため質問させてください。よろしくお願いいたします。
>
> 給与締めは月末、支給日は翌月10日です。
>
> 11月末日で退職の従業員がおります。
> 末日退職であれば社会保険料は翌月分と合わせて二ヶ月分の控除と思っていたのですが、
> この従業員の給与明細を入社時に遡って見ますと
> 最初の給与から社会保険料は天引きされておりました。
>
> この場合は「当月徴収」していたことになって、
> 退職月は一ヶ月分だけの天引きで良いのでしょうか?
> それとも「翌月徴収」というのは支給日(月)においての考えなのでしょうか?
> この辺が分からなくなってしまいました。
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> また、もし最後の給与から二ヶ月分の社会保険料を天引きした場合は、その引かれた支給額からの所得税の算定になるのでしょうか?
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