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個人(会社員の副業)やフリーランスの方の報酬に対する支払調書

著者 富岡義勇 さん

最終更新日:2020年10月21日 14:09

国税庁のホームページを見ていると、支払調書の提出範囲は限られた職種の方への報酬・料金に限定されているように見えるのですが、『この提出範囲=発行義務、それ以外の発行については任意』との理解であっていますでしょうか?
もっというと、それ以外の方の『源泉徴収』の義務もないということでしょうか?

以下国税庁ページの抜粋です。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

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Re: 個人(会社員の副業)やフリーランスの方の報酬に対する支払調書

著者rentoさん

2020年10月22日 13:27

支払調書とは、毎年1月末に税務署へ提出する法定調書の一つです
所得税法204条にある報酬料金等の支払いをした場合で提出範囲に該当する場合は提出する必要があります
こちらは”税務署”に提出する法律上の義務があります
しかしながら支払者に対しての交付については法に記載ありません(義務は無いと言えます)
質問外ですが、給与所得者の源泉徴収票法定調書の一つですが、本人への交付義務が法に明記されておりますので、こちらと混同されて全の法定調書が本人にも交付されると思い込んでいる方が多いようです

一方、報酬料金等の源泉徴収につきましては、所得税法204条に規定されているもので、該当する支払をするならば源泉徴収の義務が発生します
該当するかどうかは、その支払内容と法の文言を照らし合わせなければ分かりません
ジャンルや範囲などのくくりでは言い表せない内容となっております
法に記載が無ければ(同法に関しては)源泉徴収の必要もないでしょう

具体例を提示して頂ければ詳細な回答は可能です

以上、いかがでしょうか?


> 国税庁のホームページを見ていると、支払調書の提出範囲は限られた職種の方への報酬・料金に限定されているように見えるのですが、『この提出範囲=発行義務、それ以外の発行については任意』との理解であっていますでしょうか?
> もっというと、それ以外の方の『源泉徴収』の義務もないということでしょうか?
>
> 以下国税庁ページの抜粋です。
>
> 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
> (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
> (3) プロ野球の選手などに支払う報酬契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
>
>  提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
>  なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

Re: 個人(会社員の副業)やフリーランスの方の報酬に対する支払調書

著者富岡義勇さん

2020年10月23日 09:01

rento 様

ご丁寧な回答をありがとうございます。

概ね私の認識通りのようで少しは安心しました。

具体例を申し上げられれば良いのですが、
これから進める新規事業のアドバイザー業務というレベルでしか、
お答えできない状況です。

自分といたしましては、所得税法204条の規定外とは思っておりますが、
これだけの情報では分からないでしょうか?

宜しければ引き続きお願いいたします。


> 支払調書とは、毎年1月末に税務署へ提出する法定調書の一つです
> 所得税法204条にある報酬料金等の支払いをした場合で提出範囲に該当する場合は提出する必要があります
> こちらは”税務署”に提出する法律上の義務があります
> しかしながら支払者に対しての交付については法に記載ありません(義務は無いと言えます)
> 質問外ですが、給与所得者の源泉徴収票法定調書の一つですが、本人への交付義務が法に明記されておりますので、こちらと混同されて全の法定調書が本人にも交付されると思い込んでいる方が多いようです
>
> 一方、報酬料金等の源泉徴収につきましては、所得税法204条に規定されているもので、該当する支払をするならば源泉徴収の義務が発生します
> 該当するかどうかは、その支払内容と法の文言を照らし合わせなければ分かりません
> ジャンルや範囲などのくくりでは言い表せない内容となっております
> 法に記載が無ければ(同法に関しては)源泉徴収の必要もないでしょう
>
> 具体例を提示して頂ければ詳細な回答は可能です
>
> 以上、いかがでしょうか?
>
>
> > 国税庁のホームページを見ていると、支払調書の提出範囲は限られた職種の方への報酬・料金に限定されているように見えるのですが、『この提出範囲=発行義務、それ以外の発行については任意』との理解であっていますでしょうか?
> > もっというと、それ以外の方の『源泉徴収』の義務もないということでしょうか?
> >
> > 以下国税庁ページの抜粋です。
> >
> > 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
> > (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> > (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
> > (3) プロ野球の選手などに支払う報酬契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> > (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> > (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> >
> >  提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
> >  なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

Re: 個人(会社員の副業)やフリーランスの方の報酬に対する支払調書

著者rentoさん

2020年10月23日 09:55

"これから進める新規事業のアドバイザー業務"
こちらから類推できる業務で近しいと思えるものは
所得税法204条1項2号にあります「企業診断員の業務に関する報酬・料金」ではないでしょうか

⑴ 中小企業診断士の業務に関する報酬・料金
⑵ 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金

こちらは「経営コンサルタント」を自称される方へのお支払いが対象となる可能性が高いと伺います
また、その業務の詳細によっては、そもそも給与(雇用契約)ではないのかという判断も(念の為)必要かもしれません

できれば報酬の支払いをする前に、匿名でも構いませんので最寄りの税務署へ具体的な内容を基に判断を仰ぐか、または専門家[税理士会計士]に相談されてはいかがでしょうか。

> rento 様
>
> ご丁寧な回答をありがとうございます。
>
> 概ね私の認識通りのようで少しは安心しました。
>
> 具体例を申し上げられれば良いのですが、
> これから進める新規事業のアドバイザー業務というレベルでしか、
> お答えできない状況です。
>
> 自分といたしましては、所得税法204条の規定外とは思っておりますが、
> これだけの情報では分からないでしょうか?
>
> 宜しければ引き続きお願いいたします。
>
>
> > 支払調書とは、毎年1月末に税務署へ提出する法定調書の一つです
> > 所得税法204条にある報酬料金等の支払いをした場合で提出範囲に該当する場合は提出する必要があります
> > こちらは”税務署”に提出する法律上の義務があります
> > しかしながら支払者に対しての交付については法に記載ありません(義務は無いと言えます)
> > 質問外ですが、給与所得者の源泉徴収票法定調書の一つですが、本人への交付義務が法に明記されておりますので、こちらと混同されて全の法定調書が本人にも交付されると思い込んでいる方が多いようです
> >
> > 一方、報酬料金等の源泉徴収につきましては、所得税法204条に規定されているもので、該当する支払をするならば源泉徴収の義務が発生します
> > 該当するかどうかは、その支払内容と法の文言を照らし合わせなければ分かりません
> > ジャンルや範囲などのくくりでは言い表せない内容となっております
> > 法に記載が無ければ(同法に関しては)源泉徴収の必要もないでしょう
> >
> > 具体例を提示して頂ければ詳細な回答は可能です
> >
> > 以上、いかがでしょうか?
> >
> >
> > > 国税庁のホームページを見ていると、支払調書の提出範囲は限られた職種の方への報酬・料金に限定されているように見えるのですが、『この提出範囲=発行義務、それ以外の発行については任意』との理解であっていますでしょうか?
> > > もっというと、それ以外の方の『源泉徴収』の義務もないということでしょうか?
> > >
> > > 以下国税庁ページの抜粋です。
> > >
> > > 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
> > > (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> > > (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
> > > (3) プロ野球の選手などに支払う報酬契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> > > (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> > > (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> > >
> > >  提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
> > >  なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

Re: 個人(会社員の副業)やフリーランスの方の報酬に対する支払調書

著者富岡義勇さん

2020年10月23日 14:48

rento様

また詳しくありがとうございます。
「企業診断員の業務に関する報酬・料金」ですね。
私もあるとしたらここかと思いました。

実務でやってしまいたかったのですが、少し慎重に、税理士にも相談しようと思います。

ありがとうございました。


> "これから進める新規事業のアドバイザー業務"
> こちらから類推できる業務で近しいと思えるものは
> 所得税法204条1項2号にあります「企業診断員の業務に関する報酬・料金」ではないでしょうか
>
> ⑴ 中小企業診断士の業務に関する報酬・料金
> ⑵ 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金
>
> こちらは「経営コンサルタント」を自称される方へのお支払いが対象となる可能性が高いと伺います
> また、その業務の詳細によっては、そもそも給与(雇用契約)ではないのかという判断も(念の為)必要かもしれません
>
> できれば報酬の支払いをする前に、匿名でも構いませんので最寄りの税務署へ具体的な内容を基に判断を仰ぐか、または専門家[税理士会計士]に相談されてはいかがでしょうか。
>
> > rento 様
> >
> > ご丁寧な回答をありがとうございます。
> >
> > 概ね私の認識通りのようで少しは安心しました。
> >
> > 具体例を申し上げられれば良いのですが、
> > これから進める新規事業のアドバイザー業務というレベルでしか、
> > お答えできない状況です。
> >
> > 自分といたしましては、所得税法204条の規定外とは思っておりますが、
> > これだけの情報では分からないでしょうか?
> >
> > 宜しければ引き続きお願いいたします。
> >
> >
> > > 支払調書とは、毎年1月末に税務署へ提出する法定調書の一つです
> > > 所得税法204条にある報酬料金等の支払いをした場合で提出範囲に該当する場合は提出する必要があります
> > > こちらは”税務署”に提出する法律上の義務があります
> > > しかしながら支払者に対しての交付については法に記載ありません(義務は無いと言えます)
> > > 質問外ですが、給与所得者の源泉徴収票法定調書の一つですが、本人への交付義務が法に明記されておりますので、こちらと混同されて全の法定調書が本人にも交付されると思い込んでいる方が多いようです
> > >
> > > 一方、報酬料金等の源泉徴収につきましては、所得税法204条に規定されているもので、該当する支払をするならば源泉徴収の義務が発生します
> > > 該当するかどうかは、その支払内容と法の文言を照らし合わせなければ分かりません
> > > ジャンルや範囲などのくくりでは言い表せない内容となっております
> > > 法に記載が無ければ(同法に関しては)源泉徴収の必要もないでしょう
> > >
> > > 具体例を提示して頂ければ詳細な回答は可能です
> > >
> > > 以上、いかがでしょうか?
> > >
> > >
> > > > 国税庁のホームページを見ていると、支払調書の提出範囲は限られた職種の方への報酬・料金に限定されているように見えるのですが、『この提出範囲=発行義務、それ以外の発行については任意』との理解であっていますでしょうか?
> > > > もっというと、それ以外の方の『源泉徴収』の義務もないということでしょうか?
> > > >
> > > > 以下国税庁ページの抜粋です。
> > > >
> > > > 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
> > > > (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> > > > (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
> > > > (3) プロ野球の選手などに支払う報酬契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> > > > (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
> > > > (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
> > > >
> > > >  提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
> > > >  なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

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