相談の広場
お世話になります。近々育児短時間勤務で復職予定の者です。
育児短時間勤務の申請書を作成する際に、総務課担当者から「短時間勤務が終了した翌日(子どもが3歳を迎えた日)から所定の労働時間勤務に戻るが、同月内は短時間勤務中と同じ給与になる」との説明を受けました。ノーワークノーペイは理解できますが、働いているのに給与に反映されないというのは納得できません。皆様の職場でも同様なのでしょうか?このような話になる根拠、あるいは誤った対応なのであれば是正に向けたアドバイスをご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
1日の所定労働時間が8時間であり、現在が1日6時間で労働しているのであれば、1日8時間労働した場合に6時間分の賃金の支払いでよい、ということにはならないです。
現在の明細はどのようになっていますか。
本給そのままに時短分2時間の控除になっているのか、1日6時間として本給が3/4にそもそもなっているのか、いずれでしょうか。
説明が曖昧な部分がありますが、月半ばで基本給変更がソフト等の関係で難しい場合であれば、”1日6時間として本給が3/4”の場合とかであれば2時間分の残業として処理する、という意味かもしれません。
少なくとも、労働賃金の単価が少なくなることはないはずですから、その点を確認されてください。
> お世話になります。現在育休中で、近々育児短時間勤務で復職予定の者です。
> 育児短時間勤務の申請書を作成する際に、総務課担当者から「短時間勤務が終了した翌日(子どもが3歳を迎えた日)から所定の労働時間勤務に戻るが、同月内は短時間勤務中と同じ給与になる」との説明を受けました。その根拠を尋ねてもどうも明確な答えが返ってきません。ノーワークノーペイは理解できますが、働いているのに給与に反映されないのは納得できません。皆様の職場でも同様なのでしょうか?このような話になる根拠、あるいは誤った対応なのであれば是正に向けたアドバイスをご教示いただけますと幸いです。
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ぴぃちん様
わかりやすいご回答をありがとうございます。いただいた情報をもとに給与担当者へ確認しましたところ、以下の回答でした。
・退職金共済の報告のための計算上の兼ね合いで、月半ばの基本給の変更および差異時間の給与への反映は行っていない。
・本件は、当社独自の対応。従来、不服の申し出者には、前月末での短時間勤務終了を提案している。
残業としての処理も提案してみましたが、法定勤務時間内に発生する残業となるため給与システム上エラーになってしまうとのことでした。
最終的に担当者からは、期間満了まで短時間勤務を希望するなら、申請を前月末までとし、当該月は期日まで年次有給休暇を時間単位で取得してはどうかと提案されました。が、そもそもの問題は合意なく一方的に労働条件を変更していることであり、これに問題を感じていない慣習に大変落胆しております。
念のため事前に労働局にも相談したところ、理由によっては短時間勤務を行ったことによる不利益取扱に該当する可能性があるとの回答でした。
泣き寝入りはしたくないと思っておりますが、今後どのように職場との話し合いを進めていくのがよろしいでしょうか。
> ぴぃちん様
> わかりやすいご回答をありがとうございます。いただいた情報をもとに給与担当者へ確認しましたところ、以下の回答でした。
>
> ・退職金共済について、本部(当方の勤務先は法人の支部です)に報告するための運用上の兼ね合いで、月半ばの基本給の変更および差異時間の給与への反映は行っていない。
> ・本件は、当社独自の対応。従来、不服の申し出者には、前月末での短時間勤務終了を提案している。
>
> 残業としての処理も提案してみましたが、法定勤務時間内に発生する残業となるため給与システム上エラーになってしまうそうです。
> 最終的に担当者からは、期間満了まで短時間勤務を希望するなら、申請を前月末までとし、当該月は期日まで年次有給休暇を時間単位で取得してはどうかと提案され、解決の糸口が見えないことに大変落胆しております。
> 念のため労働局にも相談したところ、これは不利益取扱に該当する可能性があるとのことです。
> 泣き寝入りはしたくないと思っておりますが、今後どのように職場との話し合いを進めていくのがよろしいでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
共済報告の基本給が何時を基準としているのか確認しましょう。
月途中で変更になった場合は変更後が該当月に反映されるのか月初め…例えば1日支給額とか…での判断なのかで給与計算に盛り込む内容を変更することは可能ではと考えます。
月初基準であれば途中で増額されても影響はありませんが月末判断であれば共済の報告に影響が出ます。
事業所の説明が共済の1点だけであれば不足になりそうな分は不足手当とか調整手当として支給できる内容ではと考えます。
また会社の月単位の提案や時間給有給の件も納得できなければ承諾する必要はないと思いますし労基署確認の説明もされた方がいいでしょう。
システム的な問題であれば支給項目を増やして調整すればいいだけの事です。
まず共済について確認しましょう。
とりあえず。
> ton様
> 斬り込んだご回答をありがとうございます。
> 共済についてのご説明もよく理解でき、感謝申し上げます。
>
> さらにもう一点、差異時間となる2時間分の取扱についてもお伺いさせてください。
> 例えば調整手当として支給されることとなった場合、当該月の差異時間のトータルは、8時間勤務に戻って以降、以下のどちらで算出されるのが正しいでしょうか?
> ①公休日を除く、労働日数
> ②公休日を含めた総暦日数
おはようございます。
時間給の計算については就業規則か給与規定に記載されていると思われますが時短勤務から通常勤務に戻った時の差額が支給されるものと思います。
減額も規定に沿って計算されますから規定をご確認ください。
とりあえず。
おはようございます。
退職金共済への提出書類を理由に、働いた分の賃金を支払わなくてもよいとは共済側も労働基準法も言わないと思います。
給与システムエラーになるから、働いた分の賃金を支払わなくてもよい、にはなりません。
いずれにしても、
>「短時間勤務が終了した翌日(子どもが3歳を迎えた日)から所定の労働時間勤務に戻るが、同月内は短時間勤務中と同じ給与になる」
はありえませんね。
むしろ、システムの問題ということであれば、会社が給与締め日までの時短をお願いする側と思いますが・・
労働局は、不適切と判断した上でどのような説明であったのでしょうか。
まあ、働いた分の賃金を本当に支払わなかった場合には、労基署に相談してください。わかっていて行われる賃金の未払いは、問題ですから。
> ・退職金共済について、本部(当方の勤務先は法人の支部です)に報告するための運用上の兼ね合いで、月半ばの基本給の変更および差異時間の給与への反映は行っていない。
> ・本件は、当社独自の対応。従来、不服の申し出者には、前月末での短時間勤務終了を提案している。
>
> 残業としての処理も提案してみましたが、法定勤務時間内に発生する残業となるため給与システム上エラーになってしまうそうです。
> 最終的に担当者からは、期間満了まで短時間勤務を希望するなら、申請を前月末までとし、当該月は期日まで年次有給休暇を時間単位で取得してはどうかと提案され、解決の糸口が見えないことに大変落胆しております。
> 念のため労働局にも相談したところ、これは不利益取扱に該当する可能性があるとのことです。
> 泣き寝入りはしたくないと思っておりますが、今後どのように職場との話し合いを進めていくのがよろしいでしょうか。
横から失礼します。。。
退職共済にもよりますが、月単位で退職金を計算することがありますので、
給与変動に連動していない場合が多いです。
そのため、月の途中で、給与変更しても、退職金計算の月数にあたり1か月または数か月、通常働いていた人より少ない額で反映されることはあり得ますが、、、
通常勤務に戻したとしても給与を払わない、、とするのは違法です。
それが、いつ支払うかわからない退職共済が対応していないからという理由では大問題でしょう。。
他の方も書き込まれていますが、
システムエラーは会社の問題であって、給与を全額支払わない理由にはなりません。
給与計算方法が、時間給計算なのか、控除方式なのかは不明ですが、いくらでも対応は可能ですよ。。。
なお、支給項目名は会社ごと異なりますが、調整(一時的な手当など)ではなく本給(実労働に対する給与)としてもらうのが筋です。。
> ・退職金共済について、本部(当方の勤務先は法人の支部です)に報告するための運用上の兼ね合いで、月半ばの基本給の変更および差異時間の給与への反映は行っていない。
> ・本件は、当社独自の対応。従来、不服の申し出者には、前月末での短時間勤務終了を提案している。
>
> 残業としての処理も提案してみましたが、法定勤務時間内に発生する残業となるため給与システム上エラーになってしまうそうです。
> 最終的に担当者からは、期間満了まで短時間勤務を希望するなら、申請を前月末までとし、当該月は期日まで年次有給休暇を時間単位で取得してはどうかと提案され、解決の糸口が見えないことに大変落胆しております。
> 念のため労働局にも相談したところ、これは不利益取扱に該当する可能性があるとのことです。
> 泣き寝入りはしたくないと思っておりますが、今後どのように職場との話し合いを進めていくのがよろしいでしょうか。
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