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国税庁HPの年末調整記入例について。

著者 NZY さん

最終更新日:2020年10月23日 14:41

いつもお世話になっております。
国税庁HPにある年末調整の記入例について、計算が合わず理解できないのでもし宜しければ教えてください。

給与所得者の基礎控除申告書の記入」についてです。
この記入例では、給与所得の収入金額が8,970,000となっていますので、給与所得の計算欄を参照すると
①8,970,000-1,950,000=7,020,000
所得金額に記載されるのではないかと思っていたのですが、記入例では所得金額
②8,970,000×0.9-1,100,000=6,973,000
の計算で合うことになっています。

給与所得の計算欄を参照すると、収入金額が8,500,000円以上なので①の計算方法なのではないでしょうか?
私の理解が間違っているのだとは思うのですが、何度考えても分からず質問させていただきました。

理解した上で年末調整事務を行いたいので、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf

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Re: 国税庁HPの年末調整記入例について。

著者tonさん

2020年10月23日 16:30

> いつもお世話になっております。
> 国税庁HPにある年末調整の記入例について、計算が合わず理解できないのでもし宜しければ教えてください。
>
> 「給与所得者の基礎控除申告書の記入」についてです。
> この記入例では、給与所得の収入金額が8,970,000となっていますので、給与所得の計算欄を参照すると
> ①8,970,000-1,950,000=7,020,000
> が所得金額に記載されるのではないかと思っていたのですが、記入例では所得金額
> ②8,970,000×0.9-1,100,000=6,973,000
> の計算で合うことになっています。
>
> 給与所得の計算欄を参照すると、収入金額が8,500,000円以上なので①の計算方法なのではないでしょうか?
> 私の理解が間違っているのだとは思うのですが、何度考えても分からず質問させていただきました。
>
> 理解した上で年末調整事務を行いたいので、教えていただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf


こんにちは。
おそらく国税庁のヒューマンエラーではないかと思われますが所得額は900万以下なので控除額48万には影響はないものと思います。
気になるようでしたら税務署のコールセンターにでも問い合わせてみてはどうでしょうか
とりあえず。

Re: 国税庁HPの年末調整記入例について。

著者まるふく1972さん

2020年10月26日 17:09

> いつもお世話になっております。
> 国税庁HPにある年末調整の記入例について、計算が合わず理解できないのでもし宜しければ教えてください。
>
> 「給与所得者の基礎控除申告書の記入」についてです。
> この記入例では、給与所得の収入金額が8,970,000となっていますので、給与所得の計算欄を参照すると
> ①8,970,000-1,950,000=7,020,000
> が所得金額に記載されるのではないかと思っていたのですが、記入例では所得金額
> ②8,970,000×0.9-1,100,000=6,973,000
> の計算で合うことになっています。
>
> 給与所得の計算欄を参照すると、収入金額が8,500,000円以上なので①の計算方法なのではないでしょうか?
> 私の理解が間違っているのだとは思うのですが、何度考えても分からず質問させていただきました。
>
> 理解した上で年末調整事務を行いたいので、教えていただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf

こんにちは。
私も同じ疑問を持って、品川税務署に聞いてみました。

すると、所得金額調整控除申告書の欄で「扶養親族が23歳未満」のところにチェックが入っていて、850万円超の控除対象であることから、計算式の表の下に(注)として記載されている調整控除の対象になるということです。つまり
(8,970,000-8,500,000)×0.1=47,000円が控除されているとのことです。
7,020,000-47,000=6,973,000円ということです。

電話口の人も、「不親切な説明ですね。」と仰ってました。

Re: 国税庁HPの年末調整記入例について。

著者NZYさん

2020年10月27日 16:02


> こんにちは。
> おそらく国税庁のヒューマンエラーではないかと思われますが所得額は900万以下なので控除額48万には影響はないものと思います。
> 気になるようでしたら税務署のコールセンターにでも問い合わせてみてはどうでしょうか
> とりあえず。

ご返信ありがとうございます。
まるふく1972さんのご回答で理解できました。

Re: 国税庁HPの年末調整記入例について。

著者NZYさん

2020年10月27日 16:04

> こんにちは。
> 私も同じ疑問を持って、品川税務署に聞いてみました。
>
> すると、所得金額調整控除申告書の欄で「扶養親族が23歳未満」のところにチェックが入っていて、850万円超の控除対象であることから、計算式の表の下に(注)として記載されている調整控除の対象になるということです。つまり
> (8,970,000-8,500,000)×0.1=47,000円が控除されているとのことです。
> 7,020,000-47,000=6,973,000円ということです。
>
> 電話口の人も、「不親切な説明ですね。」と仰ってました。


そんなカラクリがあったとは…全然わかりませんでした。
ずっとモヤモヤしていたのでおかげ様でスッキリしました。
ご丁寧に返信いただきまして、ありがとうございました。

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