相談の広場
いつもお世話になっております。
国税庁HPにある年末調整の記入例について、計算が合わず理解できないのでもし宜しければ教えてください。
「給与所得者の基礎控除申告書の記入」についてです。
この記入例では、給与所得の収入金額が8,970,000となっていますので、給与所得の計算欄を参照すると
①8,970,000-1,950,000=7,020,000
が所得金額に記載されるのではないかと思っていたのですが、記入例では所得金額が
②8,970,000×0.9-1,100,000=6,973,000
の計算で合うことになっています。
給与所得の計算欄を参照すると、収入金額が8,500,000円以上なので①の計算方法なのではないでしょうか?
私の理解が間違っているのだとは思うのですが、何度考えても分からず質問させていただきました。
理解した上で年末調整事務を行いたいので、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
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> いつもお世話になっております。
> 国税庁HPにある年末調整の記入例について、計算が合わず理解できないのでもし宜しければ教えてください。
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> 「給与所得者の基礎控除申告書の記入」についてです。
> この記入例では、給与所得の収入金額が8,970,000となっていますので、給与所得の計算欄を参照すると
> ①8,970,000-1,950,000=7,020,000
> が所得金額に記載されるのではないかと思っていたのですが、記入例では所得金額が
> ②8,970,000×0.9-1,100,000=6,973,000
> の計算で合うことになっています。
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> 給与所得の計算欄を参照すると、収入金額が8,500,000円以上なので①の計算方法なのではないでしょうか?
> 私の理解が間違っているのだとは思うのですが、何度考えても分からず質問させていただきました。
>
> 理解した上で年末調整事務を行いたいので、教えていただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
こんにちは。
おそらく国税庁のヒューマンエラーではないかと思われますが所得額は900万以下なので控除額48万には影響はないものと思います。
気になるようでしたら税務署のコールセンターにでも問い合わせてみてはどうでしょうか
とりあえず。
> いつもお世話になっております。
> 国税庁HPにある年末調整の記入例について、計算が合わず理解できないのでもし宜しければ教えてください。
>
> 「給与所得者の基礎控除申告書の記入」についてです。
> この記入例では、給与所得の収入金額が8,970,000となっていますので、給与所得の計算欄を参照すると
> ①8,970,000-1,950,000=7,020,000
> が所得金額に記載されるのではないかと思っていたのですが、記入例では所得金額が
> ②8,970,000×0.9-1,100,000=6,973,000
> の計算で合うことになっています。
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> 給与所得の計算欄を参照すると、収入金額が8,500,000円以上なので①の計算方法なのではないでしょうか?
> 私の理解が間違っているのだとは思うのですが、何度考えても分からず質問させていただきました。
>
> 理解した上で年末調整事務を行いたいので、教えていただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
こんにちは。
私も同じ疑問を持って、品川税務署に聞いてみました。
すると、所得金額調整控除申告書の欄で「扶養親族が23歳未満」のところにチェックが入っていて、850万円超の控除対象であることから、計算式の表の下に(注)として記載されている調整控除の対象になるということです。つまり
(8,970,000-8,500,000)×0.1=47,000円が控除されているとのことです。
7,020,000-47,000=6,973,000円ということです。
電話口の人も、「不親切な説明ですね。」と仰ってました。
> こんにちは。
> 私も同じ疑問を持って、品川税務署に聞いてみました。
>
> すると、所得金額調整控除申告書の欄で「扶養親族が23歳未満」のところにチェックが入っていて、850万円超の控除対象であることから、計算式の表の下に(注)として記載されている調整控除の対象になるということです。つまり
> (8,970,000-8,500,000)×0.1=47,000円が控除されているとのことです。
> 7,020,000-47,000=6,973,000円ということです。
>
> 電話口の人も、「不親切な説明ですね。」と仰ってました。
そんなカラクリがあったとは…全然わかりませんでした。
ずっとモヤモヤしていたのでおかげ様でスッキリしました。
ご丁寧に返信いただきまして、ありがとうございました。
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