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労務管理

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年次有給休暇の時季指定について

著者 ioa さん

最終更新日:2020年10月29日 14:25

例えば、ゴールデンウィークなどの祝日・土日と
その間の平日をくっつけて連休にするにあたり、
会社から従業員へ「この平日は休みにするので、有給休暇を使用してください」
と、お知らせがあり、従業員は有給を使用している場合。

従業員は、特段意見は聴かれていませんが
有給休暇を使用したくない」という意見もなく、
有給休暇の届けを提出し休んでいれば
使用者による時季指定」としてカウントしてよいでしょうか?

また、今年度分有給休暇付与日数が10日以上、取得日が5日の従業員で、
5日すべてが上記のような会社指定の休みの場合、
働き方改革上の「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の
5日は満たされているとという認識でよいでしょうか?

以上、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の時季指定について

著者みそがすきさん

2020年10月29日 15:09

計画的付与日については就業規則への記載と労使協定でいつ行うかを周知する必要があったと思います。
弊社(製造業)では基準日に計画的付与日を今年は5日設定して、全従業員が有休を5日確実に取得するようにしました。

Re: 年次有給休暇の時季指定について

著者ioaさん

2020年10月29日 16:08

みそがすき さん
ご回答ありがとうございます。
御社の例を出していただき大変参考になります。
計画的付与についてももう少しよく調べてみようと思います。


> 計画的付与日については就業規則への記載と労使協定でいつ行うかを周知する必要があったと思います。
> 弊社(製造業)では基準日に計画的付与日を今年は5日設定して、全従業員が有休を5日確実に取得するようにしました。
>

Re: 年次有給休暇の時季指定について

著者ぴぃちんさん

2020年10月29日 16:17

こんにちは。

記載の内容であれば、計画的付与ではないですね。

そして、
>「この平日は休みにするので、有給休暇を使用してください」
については、ある労働日を休業します、という状況ですね。

実際には会社が休業とした状況です。
賃金としては、休業手当の支払いが必要な状態です。ただし、労働者が希望する場合には、有給休暇を認めることもできるので、労働者の希望により有給休暇になっているだけと考えます。

であれば、使用者が指定したというよりは、労働者が希望して取得した有給休暇、になりますね。
1日単位での取得であれば、義務となる5日のうちの1日としてカウントはできますね。




> 例えば、ゴールデンウィークなどの祝日・土日と
> その間の平日をくっつけて連休にするにあたり、
> 会社から従業員へ「この平日は休みにするので、有給休暇を使用してください」
> と、お知らせがあり、従業員は有給を使用している場合。
>
> 従業員は、特段意見は聴かれていませんが
> 「有給休暇を使用したくない」という意見もなく、
> 有給休暇の届けを提出し休んでいれば
> 「使用者による時季指定」としてカウントしてよいでしょうか?
>
> また、今年度分有給休暇付与日数が10日以上、取得日が5日の従業員で、
> 5日すべてが上記のような会社指定の休みの場合、
> 働き方改革上の「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の
> 5日は満たされているとという認識でよいでしょうか?
>
> 以上、教えていただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇の時季指定について

著者みそがすきさん

2020年10月29日 17:00

質問者様の記載例はぴぃちん様がご指摘のように計画的付与とは異なりますが、弊社では「有休推奨日」と呼んでました。
飛び石連休は祝日を出社日にして土日にくっつける形で以前から年間計画を作っていたので、推奨日はGWの隙間と夏期休暇、冬期休暇の前に設定してました。
取引先も長期休暇に入る直前で、仕事もあまりない時期なので有休を消化してもらいたい日が推奨日という感じです。

帰省がある人には有休取得で利用いただけたのですが、地元の方の中にはなかなか有休を取らない人がいたので、取得率の向上のためにも会社側で計画的付与日を5日決めて取得を進めることで法的クリアができました。

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