相談の広場
いつもこちらではお世話になっております。
今年の年末調整について質問させてください。
現在産休中の職員がおり、9月末~12月の給与がない状態です。
この職員は昨年(2019年)12月に永年勤続者表彰で1万円分の旅行券を受け取っており、まだ使用しておりません。
12月中に使用の報告がなければ税金がかかるのですが、上記のとおり例年よりは給与の収入額が少ないため、この1万円を給与以外の収入として加算しても税金としてかからないと聞きました。
具体的な処理として、こちらで年末調整を給与システムで行う際に、そのような収入を得ていたという処理をすればいいのでしょうか。
それとも、1万円でも源泉徴収票発行後に確定申告に行ってもらうように話した方がいいのでしょうか。
始めてのパターンなのでわからず、教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 現在産休中の職員がおり、9月末~12月の給与がない状態です。
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> この職員は昨年(2019年)12月に永年勤続者表彰で1万円分の旅行券を受け取っており、まだ使用しておりません。
> 12月中に使用の報告がなければ税金がかかるのですが、上記のとおり例年よりは給与の収入額が少ないため、この1万円を給与以外の収入として加算しても税金としてかからないと聞きました。
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> 具体的な処理として、こちらで年末調整を給与システムで行う際に、そのような収入を得ていたという処理をすればいいのでしょうか。
> それとも、1万円でも源泉徴収票発行後に確定申告に行ってもらうように話した方がいいのでしょうか。
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> 始めてのパターンなのでわからず、教えて頂けると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。
国税庁WEBより
旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
給与課税とありますので12月までに使用報告が無ければ12月給与として課税し源泉票の発行となると思います。
9月から無給とありますが8月までは給与は発生していたのですよね。
であれば年調する時点で加算する必要があります。
12月給与台帳に記載してもいいでしょうし年調時に調整給与等の追加加算項目が設定されていればそこでの加算でもいいでしょう。
どちらにしても今年度の源泉票へ加算されていれば問題ないものと考えます。
とりあえず。
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