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二以上事業所届について

著者 ふらわ さん

最終更新日:2020年10月28日 08:11

10月より官民交流で、ある省庁に非常勤派遣として出向した社員がいます。

その省庁と弊社から、それぞれ給料が本人に支払われます。
省庁では、月18日程度、9:30~18:15、日額単価15500円で働きます。
弊社でも被保険者のままです。

年金事務所に確認したところ、二事業所の届が必要と確認しました。
しかし、その省庁では、御社の社保に引き続き加入する取り決めですし、他社もいらっしゃいますが、二事業所は出したことないので、この届出は出さないですと回答されました。

これってありなんですか?
年金事務所に雇用形態を説明して確認してくださいといっても、御社とそういう取り決めですからと返されます。

もし、二事業所を出さなかった場合、等級がかなり下がります。
会社として、なにか救済措置は取れないのでしょうか?本人に年金事務所に駆け込んでもらうのが早いでしょうか…

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Re: 二以上事業所届について

著者深謝と言う言葉が好きさん

2020年10月29日 10:01

> 10月より官民交流で、ある省庁に非常勤派遣として出向した社員がいます。
>
> その省庁と弊社から、それぞれ給料が本人に支払われます。
> 省庁では、月18日程度、9:30~18:15、日額単価15500円で働きます。
> 弊社でも被保険者のままです。
>
> 年金事務所に確認したところ、二事業所の届が必要と確認しました。
> しかし、その省庁では、御社の社保に引き続き加入する取り決めですし、他社もいらっしゃいますが、二事業所は出したことないので、この届出は出さないですと回答されました。
>
> これってありなんですか?
> 年金事務所に雇用形態を説明して確認してくださいといっても、御社とそういう取り決めですからと返されます。
>
> もし、二事業所を出さなかった場合、等級がかなり下がります。
> 会社として、なにか救済措置は取れないのでしょうか?本人に年金事務所に駆け込んでもらうのが早いでしょうか…

はじめまして

二カ所以上事業所の届出したものですが、、、

所得が直接本人へ支払われるのであれば届け出必要ですが、省庁から御社へ支払われるように契約等交わすことは難しいでしょうか?

二カ所以上の届け出を出すことによって、省庁へも本人の所得を通知されることになります。

又、その為に健康保険証も新たな番号で発行しなければなりません。

出来ることなら本人負担も手続きも面倒なのでそのやり方はお勧めではありません。

失礼いたしました。

Re: 二以上事業所届について

著者深謝と言う言葉が好きさん

2020年10月29日 10:38

削除されました

Re: 二以上事業所届について

著者ふらわさん

2020年10月30日 17:12

ありがとうございます。

一度、弊社に払うという形をとると、癒着になってしまうそうで、できないんだそうです…

随時改定が起こらないように数字の操作をしていくしかないのでしょうか…

Re: 二以上事業所届について

著者ユキンコクラブさん

2020年10月31日 18:36

> ありがとうございます。
>
> 一度、弊社に払うという形をとると、癒着になってしまうそうで、できないんだそうです…
>
> 随時改定が起こらないように数字の操作をしていくしかないのでしょうか…


民間交流、、、って、こんな感じのでよいでしょうか?
人事院ホームページ)
https://www.jinji.go.jp/kouryu/sub1.html


2事業所勤務者。。。って、原則、どちらの会社でも通常労働者と同様に働いている人になると思います。
たとえば、
A社では、常勤社員だけど
B社では、代表取締役、、、とか、
A社も、B社も代表取締役をしているとか。。。
また、出向されている期間は、御社では給与は払うのでしょうか?

たとえ、御社で働く日があったとしても、
省庁へ18日勤務であれば、
在籍で御社の社員資格があっても、実際の賃金が実労働分となれば)パートや臨時雇用状態になりませんか?
また、省庁で社会保険加入になりませんか?

https://www8.cao.go.jp/jinzai/pdf/kouryu_pamph/02panf-0.pdf
4ページ参照(福利厚生関係)

省庁で社会保険加入であれば、御社の資格は資格喪失となると思います。。

省庁との労働契約を確認してみては。。。

Re: 二以上事業所届について

著者ふらわさん

2020年11月06日 23:16

> 民間交流、、、って、こんな感じのでよいでしょうか?
> (人事院ホームページ)
> https://www.jinji.go.jp/kouryu/sub1.html
官民交流とは違い、非常勤派遣という形です。ちょっとちがうかなと思います。

> 2事業所勤務者。。。って、原則、どちらの会社でも通常労働者と同様に働いている人になると思います。
> たとえば、
> A社では、常勤社員だけど
> B社では、代表取締役、、、とか、
> A社も、B社も代表取締役をしているとか。。。
> また、出向されている期間は、御社では給与は払うのでしょうか?
>
> たとえ、御社で働く日があったとしても、
> 省庁へ18日勤務であれば、
> 在籍で御社の社員資格があっても、実際の賃金が実労働分となれば)パートや臨時雇用状態になりませんか?
> また、省庁で社会保険加入になりませんか?
>
> https://www8.cao.go.jp/jinzai/pdf/kouryu_pamph/02panf-0.pdf
> 4ページ参照(福利厚生関係)
>
> 省庁で社会保険加入であれば、御社の資格は資格喪失となると思います。。
>
> 省庁との労働契約を確認してみては。。。


在籍出向となるため、こちらの資格喪失はしません。
弊社を対外的に「退職」という形をとるのであれば、資格喪失をして共済に入ってもらいますが、退職はしないので共済ではなく、厚生年金被保険者となります。
こちらからも給与が出ますし、省庁からも給与が出ます。省庁からは日額単価×日数、うちからは本来の固定給与から省庁から支給された金額を引いたものを本人に支給します。採用形態も確認し、年金事務所にも細かく説明し、そもそも被保険者となるのか、ならないのかの確認もしました。他の省庁へ同じ条件で非常勤派遣している社員がいますが、その省庁は当たり前のように二事業所届を出しています。

Re: 二以上事業所届について

著者お茶を毎日2リットルさん

2020年11月07日 06:42

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

二以上事業所勤務届は本来、被保険者が年金事務所に対して提出する書類のはずです。
省庁が出す・出さないと言ってたり、御社が出す・出さないと言ってたりするのは、若干おかしな話のようにも聞こえます。

状況から考えて本件は二以上事業所勤務届が必要な事案に見えますし、本人が年金事務所に手続きするだけで悩み事は全て解決、のはずです。当該省庁も、年金事務所から「これは手続きが必要」と言われれば処理を進めるのではないでしょうか。

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