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社保上の扶養と税法上の扶養

著者 みのの さん

最終更新日:2020年11月04日 12:01

削除されました

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Re: 社保上の扶養と税法上の扶養

著者ぴぃちんさん

2020年10月28日 17:15

こんにちは。

ざっくりとになりますが、社会保険における子の扶養については、一般的には収入が多い方になります。判定は保険者がおこないます。親の希望で決定するわけではありません。

所得税における子の扶養については、両親のいずれがなってもよいです。日本は累進課税なので、収入の多い方の扶養する方が税金が少なくなることが多いですが、所得税には控除がありますので、控除額によっては必ずしもそうならないことはあります。
所得税における子の扶養をどうするのかは、親が決めることになります。

ということで、必ずしも一致するというわけではなく、また所得税における子の扶養を会社が強制することはできない、になりますね。

ゆえに、
>社保と税法上は同一人物が扶養者となる
とは決まっていませんから、会社が無理をいってもおかしい、になります。

ただ、社会保険の処理や、源泉徴収や年末調整における税務の処理において、扶養する人が異なるのであれば、会社はその確認をすることに問題はないと思います。



> 家族手当などの手当も関連する為、現在社内での対応として、
> 社会保険上と税法上のねじれは基本的に認めていません。
>
> 例えば子供の扶養について
> 「弊社社員の税法上の扶養」+「他社所属の配偶者が社会保険上の扶養」は不可としています。
> (→社会保険・税上とも、社員または配偶者のどちらか一方が扶養者となる)
>
> 社保と税法上で扶養の扱いが異なるので、世間的な手続きとして別の対応をされているケースがあるという認識もありますが、
> 節税のための手続きとして、社員が社保と税の扶養を分離することを希望してきた場合、社内の対応としては認めない(=社保と税法上は同一人物が扶養者となる)ことは、何か支障が生じることがあるでしょうか?

Re: 社保上の扶養と税法上の扶養

著者みののさん

2020年11月01日 09:55

ぴぃちん様

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> ざっくりとになりますが、社会保険における子の扶養については、一般的には収入が多い方になります。判定は保険者がおこないます。親の希望で決定するわけではありません。
>
> 所得税における子の扶養については、両親のいずれがなってもよいです。日本は累進課税なので、収入の多い方の扶養する方が税金が少なくなることが多いですが、所得税には控除がありますので、控除額によっては必ずしもそうならないことはあります。
> 所得税における子の扶養をどうするのかは、親が決めることになります。
>
> ということで、必ずしも一致するというわけではなく、また所得税における子の扶養を会社が強制することはできない、になりますね。
>
> ゆえに、
> >社保と税法上は同一人物が扶養者となる
> とは決まっていませんから、会社が無理をいってもおかしい、になります。
>
> ただ、社会保険の処理や、源泉徴収や年末調整における税務の処理において、扶養する人が異なるのであれば、会社はその確認をすることに問題はないと思います。
>
>
>
> > 家族手当などの手当も関連する為、現在社内での対応として、
> > 社会保険上と税法上のねじれは基本的に認めていません。
> >
> > 例えば子供の扶養について
> > 「弊社社員の税法上の扶養」+「他社所属の配偶者が社会保険上の扶養」は不可としています。
> > (→社会保険・税上とも、社員または配偶者のどちらか一方が扶養者となる)
> >
> > 社保と税法上で扶養の扱いが異なるので、世間的な手続きとして別の対応をされているケースがあるという認識もありますが、
> > 節税のための手続きとして、社員が社保と税の扶養を分離することを希望してきた場合、社内の対応としては認めない(=社保と税法上は同一人物が扶養者となる)ことは、何か支障が生じることがあるでしょうか?

Re: 社保上の扶養と税法上の扶養

著者ユキンコクラブさん

2020年11月01日 10:41

家族手当については、会社ごと異なりますので、
御社の規定で、所得税社会保険の場合に限り家族手当をつけることには問題ありません。。

ただし、申告上は、申告者にゆだねることがありますので、確認していただくことになるでしょう。その結果家族手当が支給されない。。となることも説明されるとよいでしょう。(返金しなければいけない事案も出てくることもありますので、その点も給与規定等で確認してください)

社会保険では、収入が一番多い人が扶養している。。。のが基準になりますが、こちらは将来に向かって、、、となりますので扶養し始めた日からの判断になります。
所得税は、 生計同一と扶養家族本人の所得額の結果で判断します。12月31日の現状でその年の結果次第ということになります。

御社の家族手当所得税社会保険で給与支給。としている場合
所得税では、16歳未満は、所得税に反映されない親族になります。
また、75歳以上は、健康保険扶養にはなれません。。
この部分をどうするかも、御社の規定次第となります。。


当社ではありませんが、、家族手当支給について
子供は20歳まで(就職した場合はその時、学生であっても20歳まで)と決めているところもあります。
親については、同居にかぎり扶養を認めているところもあります。
配偶者については、結婚さえしていれば手当を支給する会社もあります。
御社にあった手当として支給基準を明確にしておくとよいでしょう。



> 家族手当などの手当も関連する為、現在社内での対応として、
> 社会保険上と税法上のねじれは基本的に認めていません。
>
> 例えば子供の扶養について
> 「弊社社員の税法上の扶養」+「他社所属の配偶者が社会保険上の扶養」は不可としています。
> (→社会保険・税上とも、社員または配偶者のどちらか一方が扶養者となる)
>
> 社保と税法上で扶養の扱いが異なるので、世間的な手続きとして別の対応をされているケースがあるという認識もありますが、
> 節税のための手続きとして、社員が社保と税の扶養を分離することを希望してきた場合、社内の対応としては認めない(=社保と税法上は同一人物が扶養者となる)ことは、何か支障が生じることがあるでしょうか?

Re: 社保上の扶養と税法上の扶養

著者みののさん

2020年11月04日 12:00

ユキンコクラブ様

ありがとうございました。
家族手当に関しては社内のことですので、社内で対応しております。

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