相談の広場
金曜日の通常勤務(9:00~17:00)後、同日の22:00から翌土曜日の6:00まで徹夜勤務をした場合の割増賃金計算及びは、このような勤務をした場合、1勤務として取り扱うべきものか。ご教示ください。
規程上割増
時間外割増 1.25
休日割増 1.35(土日)
深夜割増 0.25
スポンサーリンク
> 金曜日の通常勤務(9:00~17:00)後、同日の22:00から翌土曜日の6:00まで徹夜勤務をした場合の割増賃金計算及びは、このような勤務をした場合、1勤務として取り扱うべきものか。ご教示ください。
>
> 規程上割増
> 時間外割増 1.25
> 休日割増 1.35(土日)
> 深夜割増 0.25
>
村の長老さんの回答は適切ですが、御社が就業規則等で規定していない場合について参考までに。
2019年から施行されているいわゆる「働き方改革関連法」で各企業は勤務間インターバルを制定し、そのインターバルは9~11時間とするよう推奨しています。それを単純に当てはめると、例に挙げている勤務時間は1勤務で17:00から22:00までは休憩となります。
ただし、17:00から22:00についてはその状況によっては手待ち時間となって、勤務継続とみなされることもありえますので、実情をご確認ください。
ご教示いただきありがとうございます。
当社は通常、夜の勤務はなく、今回は突発的に発生したものです。
昼勤務は、事務所での通常業務をしており、夜の勤務は、一旦自宅に戻り、別事業所での工事立合いで朝までの勤務となったようで、2勤務として取り扱わざるを得ないかと思います。
この場合、
金曜日の22時~24時
日付変わって、24~朝まで
の割増は、全て深夜割増のみで問題ないでしょうか。
> 一勤務として扱うかどうかは就業規則によることとなります。
>
> 今回の事例はどういう状況でそうなったか不明です。例えば当初よりシフトで金曜の朝8時まで勤務し一旦終業、同日午後8時に始業となった。こうした場合は、当然に2勤務でしょう。この時間の間隔が短いとはいえ当初のシフト(残業含む)であれば2勤務でしょうし、始終業の間隔だけでは判断できません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]