相談の広場
最終更新日:2020年11月04日 17:30
ある職員の方から、「契約者・受取人共に私でも、配偶者の方で控除を受けることができるのか」という質問がありました。
サイトとか読んでいるとできないと思うんですけど、初めてなので自信がなく、すぐに答えられませんでした。
この場合、配偶者の方での控除は不可能ですよね?
どなたかご教示いただけますと幸いです。
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> ある職員の方から、「契約者・受取人共に私でも、配偶者の方で控除を受けることができるのか」という質問がありました。
>
> サイトとか読んでいるとできないと思うんですけど、初めてなので自信がなく、すぐに答えられませんでした。
>
> この場合、配偶者の方での控除は不可能ですよね?
> どなたかご教示いただけますと幸いです。
こんばんは。
保険料控除は支払者がうける控除になります。
契約者は関係ありません。
妻が控除を受けるには妻が支払ったことが必要です。
預金振替であれば本人名義の預金からの支払いが必要です。
契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが妻であれば妻の控除です。
契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが夫であれば夫の控除です。
国税庁より抜粋
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton 様
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
> 保険料控除は支払者がうける控除になります。
> 契約者は関係ありません。
契約者は特に関係ないのですね。。
それもそうですね、支払っていないのに控除を受けることはできなそうですもんね。
> 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが妻であれば妻の控除です。
> 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが夫であれば夫の控除です。
なるほど、とても分かりやすいですこの文章...!ありがとうございます。本当に助かりました。
わざわざ国税庁からも引用してくださって本当に感謝です。
またなんか保険料のことで疑問があったら、国税庁のHP覗いてみます。
ありがとうございました。
> こんばんは。
> 保険料控除は支払者がうける控除になります。
> 契約者は関係ありません。
> 妻が控除を受けるには妻が支払ったことが必要です。
> 預金振替であれば本人名義の預金からの支払いが必要です。
> 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが妻であれば妻の控除です。
> 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが夫であれば夫の控除です。
>
> 国税庁より抜粋
> 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
こんにちは。
ご質問の件は解決しているようですが
契約者・受取人が夫、
支払者が妻の場合に妻が保険料控除を受けることが出来ますが
この場合、いざ保険が支払われたときに妻から夫への贈与とみなされ、贈与税が掛かる可能性があります。
そうすると贈与税の方が高くなりますので、慎重に見積もった方が良いかと思います。
> ton 様
>
> おはようございます。
> ご回答ありがとうございます。
>
>
> > 保険料控除は支払者がうける控除になります。
> > 契約者は関係ありません。
>
> 契約者は特に関係ないのですね。。
> それもそうですね、支払っていないのに控除を受けることはできなそうですもんね。
>
>
> > 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが妻であれば妻の控除です。
> > 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが夫であれば夫の控除です。
>
> なるほど、とても分かりやすいですこの文章...!ありがとうございます。本当に助かりました。
>
> わざわざ国税庁からも引用してくださって本当に感謝です。
> またなんか保険料のことで疑問があったら、国税庁のHP覗いてみます。
>
> ありがとうございました。
>
>
>
> > こんばんは。
> > 保険料控除は支払者がうける控除になります。
> > 契約者は関係ありません。
> > 妻が控除を受けるには妻が支払ったことが必要です。
> > 預金振替であれば本人名義の預金からの支払いが必要です。
> > 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが妻であれば妻の控除です。
> > 契約者・受取人が夫で保険料支払いや預金落ちが夫であれば夫の控除です。
> >
> > 国税庁より抜粋
> > 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
> >
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
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