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協会けんぽの別居扶養者

著者 カイルミ さん

最終更新日:2020年10月29日 14:27


こんにちは。

従業員が結婚を機に実家から引っ越されました。
母親を健保の扶養にいれていましたが別居になるので
仕送りの事実が必要になってくるかと思います。
扶養にするには60歳以上の場合は年収180万未満かつ
仕送り額より収入が少なければならないと記載がありましたが
今年は10月からの仕送りしかありません。
そうなると収入より仕送りが少なくなってしまうのですが
扶養に入れたままにできるのでしょうか?
それとも収入より仕送り額を多くするためにその分を多く
仕送りしなければいけないのでしょうか?

教えて頂けると助かります。

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Re: 協会けんぽの別居扶養者

著者ぴぃちんさん

2020年10月29日 16:13

こんにちは。

実家とありますが、母親が一人で住んでいるのでしょうか。父親もいるのでしょうか。

家族構成にもよるでしょう。

父親がいる場合には、母親を扶養するのは配偶者である父親が優先されます。

また社会保険扶養については、その方の生活の大半を負担しているという考えに基づきますので、母親が自活できるのであれば、扶養にできないこともあります。

仕送りについてはしていれば無条件に扶養の認定をされるものでなく、主としてその方の生活を維持している状態であることが要件になります。

父親がいる場合には、父親が扶養すると判断されるでしょう。
母親が1人であれば、主として生計を維持するのであれば、本人の収入を超えて補助しているという証が必要ですね。

情報が少ないのですが、仕送りだけが扶養認定の要件ではないということです。また、別居の場合には、その家庭の生計を維持している必要があります。



> こんにちは。
>
> 従業員が結婚を機に実家から引っ越されました。
> 母親を健保の扶養にいれていましたが別居になるので
> 仕送りの事実が必要になってくるかと思います。
> 扶養にするには60歳以上の場合は年収180万未満かつ
> 仕送り額より収入が少なければならないと記載がありましたが
> 今年は10月からの仕送りしかありません。
> そうなると収入より仕送りが少なくなってしまうのですが
> 扶養に入れたままにできるのでしょうか?
> それとも収入より仕送り額を多くするためにその分を多く
> 仕送りしなければいけないのでしょうか?
>
> 教えて頂けると助かります。

Re: 協会けんぽの別居扶養者

著者カイルミさん

2020年10月29日 16:27


ぴぃちんさん

いつも回答ありがとうございます。

情報が少なくすみません。

父親はいないようで母親1人が実家におられるみたいです。
お仕事は社会保険の扶養の範囲内でされていて従業員さんが養っている状態でした。
この場合は別居でも仕送りの条件に当てはまっていれば扶養のままでいれると思うのですがどうでしょうか?
もし、扶養でいれるようなら今回のように年の半ばで別居になった場合の仕送り金額についてはどの様に考えればいいでしょうか?

Re: 協会けんぽの別居扶養者

著者junkooさん

2020年10月29日 16:32

こんにちは。
最近(例えば9月)結婚・別居されて、10月から仕送りを開始したのであれば
仕送りの月額×12か月分とお母様の年収を比較して判断されるかと思います。

協会けんぽに問い合わせては如何でしょうか。


> こんにちは。
>
> 従業員が結婚を機に実家から引っ越されました。
> 母親を健保の扶養にいれていましたが別居になるので
> 仕送りの事実が必要になってくるかと思います。
> 扶養にするには60歳以上の場合は年収180万未満かつ
> 仕送り額より収入が少なければならないと記載がありましたが
> 今年は10月からの仕送りしかありません。
> そうなると収入より仕送りが少なくなってしまうのですが
> 扶養に入れたままにできるのでしょうか?
> それとも収入より仕送り額を多くするためにその分を多く
> 仕送りしなければいけないのでしょうか?
>
> 教えて頂けると助かります。
>

Re: 協会けんぽの別居扶養者

著者ぴぃちんさん

2020年10月30日 11:02

> 今年は10月からの仕送りしかありません。

> 父親はいないようで母親1人が実家におられるみたいです。
> お仕事は社会保険の扶養の範囲内でされていて従業員さんが養っている状態でした。
> この場合は別居でも仕送りの条件に当てはまっていれば扶養のままでいれると思うのですがどうでしょうか?
> もし、扶養でいれるようなら今回のように年の半ばで別居になった場合の仕送り金額についてはどの様に考えればいいでしょうか?


おはようございます。

別居したのが9月ないし10月であれば、別居後からの実績で判断されるかと思います

仕送り額が本人の収入より少ないのであれば、一般的には生計を維持しているとは言い難いので扶養の要件を満たしていないと判断されるかと思います。

最終的な判断は、保険者の判断になります。

Re: 協会けんぽの別居扶養者

著者ユキンコクラブさん

2020年11月01日 14:06

今まで同居で生計維持関係があった。。。
今回は、引っ越しにより別居状態となる。。のであれば、
別居状態になった日以降も生計維持関係があることを証明すればよいはずです。
ただ、被保険者が住所変更したことをもって生計維持関係がなくなったと判断されることはないはずですが。。。
現在、住所変更については、年金事務所へ住所変更届は出しません。住基と連動しているため、正しく役場で住所変更をされていれば、時差はありますが自動変更されます。ご確認ください。。


>
> ぴぃちんさん
>
> いつも回答ありがとうございます。
>
> 情報が少なくすみません。
>
> 父親はいないようで母親1人が実家におられるみたいです。
> お仕事は社会保険の扶養の範囲内でされていて従業員さんが養っている状態でした。
> この場合は別居でも仕送りの条件に当てはまっていれば扶養のままでいれると思うのですがどうでしょうか?
> もし、扶養でいれるようなら今回のように年の半ばで別居になった場合の仕送り金額についてはどの様に考えればいいでしょうか?

Re: 協会けんぽの別居扶養者

著者カイルミさん

2020年11月05日 11:55


返信が遅くなり申し訳ありません。

健保に確認したところ別居となった場合は仕送りの事実が必要なので
まず仕送り(振込)をして扶養調査の書類で被扶養者現状申立書に書いた仕送り回数をその振込金額にかけて計算したものが被扶養者の年収を上回っていれば扶養のままでいれるとのことでした。

被保険者の住所変更については会社での変更手続きが省略されているので行っていません。

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