相談の広場
最終更新日:2020年11月09日 10:01
いつもお世話になっております。
今回は扶養控除等申告書の本人所得と源泉控除対象配偶者についてお尋ねします。
社員の本人所得には、給与以外の所得も含めて考えるのかということです。
社員本人は、会社の給与だけだと本年中の所得見積額は900万以下です。
ですので、その社員の配偶者は源泉控除対象配偶者にあたるのですが、
その社員は不動産所得があり、不動産所得の金額を足すと所得額は900万を超えることがわかりました。(基礎控除申告書の給与以外の所得に記入があり、わかりました)。
所得が900万を超えると源泉控除対象配偶者には当たらないので
この場合、配偶者は源泉控除対象配偶者には当たらないということで
年末調整は計算してよろしいのでしょうか。
それとも、あくまでも年末調整は会社の給与だけで考えて、
源泉控除対象配偶者として計算するのでしょうか?
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おはようございます。
過去にも同様な質問がありましたのでリンク貼っておきます。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-145595/
上記リンクに回答ありますが、不動産所得は「確定申告」を行う必要があります。詳細はご確認ください。
> いつもお世話になっております。
>
> 今回は扶養控除等申告書の本人所得と源泉控除対象配偶者についてお尋ねします。
> 社員の本人所得には、給与以外の所得も含めて考えるのかということです。
>
> 社員本人は、会社の給与だけだと本年中の所得見積額は900万以下です。
> ですので、その社員の配偶者は源泉控除対象配偶者にあたるのですが、
> その社員は不動産所得があり、不動産所得の金額を足すと所得額は900万を超えることがわかりました。(基礎控除申告書の給与以外の所得に記入があり、わかりました)。
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> 所得が900万を超えると源泉控除対象配偶者には当たらないので
> この場合、配偶者は源泉控除対象配偶者には当たらないということで
> 年末調整は計算してよろしいのでしょうか。
> それとも、あくまでも年末調整は会社の給与だけで考えて、
> 源泉控除対象配偶者として計算するのでしょうか?
>
給与所得以外の所得も含めて計算します。
まず用語の確認ですが、源泉控除対象配偶者とは「給与から徴収する源泉税の計算において、扶養人数1名に数えることができる配偶者」という意味で、給与計算の時に使用する用語のことです。年末調整時には「配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最高控除額38万円(70歳以上の場合は48万円)が適用できる配偶者(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書の右側中段、〇控除額の計算欄で「区分ⅠのA、区分Ⅱ①、②、③」に該当する配偶者をいいます。
扶養控除申告書において源泉控除対象配偶者に配偶者の名前が記入できる条件は、所得者(貴社の社員)の所得の合計額が900万円以下(給与収入のみの場合は収入額が1,095万円以下)、かつ配偶者の所得の合計額が95万円以下(給与収入のみであれば収入額が150万円以下)の場合に限ります。
ここでいう「所得の合計額(申告書においては合計所得の見積額という言葉が使われていますが)」ですから、給与所得以外のものも含めて計算しなければなりません。すなわち当該社員の場合は、たとえ配偶者の所得の合計額が95万円以下であっても給与所得+不動産所得の合計額が900万円以下でなければならないことになります(配偶者の所得も当然ながら給与所得以外の所得も含めての95万円以下です)。
上記はあくまでも給与計算における扶養人数の計算での話ですから、年末調整時には基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書の記載に基づいて所得者の所得の合計額が900万円超であっても、また配偶者の所得の合計額が95万円超であっても配偶者控除または配偶者特別控除対象の対象になる(控除額が少なくなる)場合がありますので注意してください。
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