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労務管理

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交際費と福利厚生の区分について

著者 sakurasaku さん

最終更新日:2020年11月09日 09:58

先日、社外取締役が勲章を受けられ、会社でお祝い金を支給することになりました。
この場合、福利交際費で処理してよいですよね?交際費になりますか?
いろいろ調べてみましたが、「社会通念上高額でない」場合は「福利厚生費」でよいのだろうと解釈しましたが、意見を伺えれば安心です。
因みに、規定等では、叙勲の祝い金は謳っておりませんでした。
(謳っておくべきですよね)
それから、社会通念上高い・高くないの判断はいくらでしょうか?

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Re: 交際費と福利厚生の区分について

著者ぴぃちんさん

2020年11月09日 11:10

こんにちは。

経費として処理したいのであれば、仕訳としては福利厚生費でよいかと思います。

ただ、貴社には社員、従業員さんがなにか表彰されたときに金銭を支払う規定がなさそうです。

そのような規定がなくかつ会社役員さんですと、税務署の判断が役員報酬として判断される可能性はあるかと思います。そうすると、法人税法上でも損金不算入となってしまうリスクはありますね。

この金額であれば福利厚生費として扱ってよいという明確な金額は決まっていないとしか言えません。役員さんを対象としていますから、貴社の顧問税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか。




> 先日、社外取締役が勲章を受けられ、会社でお祝い金を支給することになりました。
> この場合、福利交際費で処理してよいですよね?交際費になりますか?
> いろいろ調べてみましたが、「社会通念上高額でない」場合は「福利厚生費」でよいのだろうと解釈しましたが、意見を伺えれば安心です。
> 因みに、規定等では、叙勲の祝い金は謳っておりませんでした。
> (謳っておくべきですよね)
> それから、社会通念上高い・高くないの判断はいくらでしょうか?

Re: 交際費と福利厚生の区分について

こんにちは。

昨今、長年企業の経営など経験を積まれた方、あるいは、会社の経営革新などにたずさわった方などを、中小企業の方など、社外取締役として就任要請するケースが多いですよね。

当然のこと、中小企業の方などそのような方ならすぐにでも就任要請します。
さて、お話しの、勲章授与などの報償については、一つには慣習あるいは社内での取り決めなど求めておくケースが多いと思います。
つまり、税法上の慣習で非課税とするか、イヤイヤこれからもさらなる指導をお願いする等とした場合には、社内規則などで取り決めておくことが賢明でしょう。
通常、公的機関などからの報償となると取締役会等で審議、取り決めとするケースが多いと思います。これには、お話しの交際費福利厚生費としての計上方法を一つの地理機目として定めておけば、税法上の優遇策と言えると思います。

参考に、ご専門家、公認会計士の方のHp内に詳しく解説されています。

公認会計士税理士 新名 貴則氏顔説
社外取締役』をめぐる「交際費」の取扱い
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-334/

出来れば、ご指導いただいてる、公認会計士税理士の方へのご相談を。

Re: 交際費と福利厚生の区分について

著者sakurasakuさん

2020年11月09日 16:16

> こんにちは。
>
> 昨今、長年企業の経営など経験を積まれた方、あるいは、会社の経営革新などにたずさわった方などを、中小企業の方など、社外取締役として就任要請するケースが多いですよね。
>
> 当然のこと、中小企業の方などそのような方ならすぐにでも就任要請します。
> さて、お話しの、勲章授与などの報償については、一つには慣習あるいは社内での取り決めなど求めておくケースが多いと思います。
> つまり、税法上の慣習で非課税とするか、イヤイヤこれからもさらなる指導をお願いする等とした場合には、社内規則などで取り決めておくことが賢明でしょう。
> 通常、公的機関などからの報償となると取締役会等で審議、取り決めとするケースが多いと思います。これには、お話しの交際費福利厚生費としての計上方法を一つの地理機目として定めておけば、税法上の優遇策と言えると思います。
>
> 参考に、ご専門家、公認会計士の方のHp内に詳しく解説されています。
>
> 公認会計士税理士 新名 貴則氏顔説
> 『社外取締役』をめぐる「交際費」の取扱い
> https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-334/
>
> 出来れば、ご指導いただいてる、公認会計士税理士の方へのご相談を。


ぴいちん様、安芸の国様、ご回答ありがとうございました。
受章などそうそうあるものではないと思いますが、やはり規定があるに越したことはないので、規定の作成を前向きに考えるべきだと思いました。
経理・顧問税理士の方とよく相談してみます。

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