相談の広場
既存の質問を探し切れなかったため、新規投稿させていただきます。
既出でしたら申し訳ありません。
パート・アルバイトが有休を取得した際の1日換算時間について質問させていただきます。
雇用契約書で「1日7時間」など1日の就業時間が決まっているパート・アルバイトが有休を取得した場合“有休1日=7時間x時給”計算で良いかと思うのですが、1日の労働時間や、週の所定労働日数が不規則な方の場合の計算はどうなりますでしょうか。
<現在>
・雇用契約書にはMAXの時間を記載(実働最長8時間)
・有休付与日に直近1年間の実績を確認
➡1年の労働日数123日/労働時間数800時間/勤続年数1年6ヶ月の方の場合
付与日数:6日
1日換算時間:6.5時間(800h÷123日)
この場合、前年度分と今年度分とで1日の換算時間数が異なることがあります。
例)繰越分の1日換算時間は6時間/今年付与した分の1日換算時間は6.5時間
今年有休を取得した場合残っている繰越分から使用するため
1日=6時間の計算
この考え方(計算方法)は間違っておりますでしょうか。
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こんにちは。
確認なのですが、ご質問は、時間単位の有給休暇において、日によって労働時間が異なる従業員において、1日は何時間とするのか、という質問でしょうか?
であれば1年6か月時に付与される有給休暇の日数は
6日であり、
時間単年次有給休暇の1日の時間数については、雇用契約書に所定労働時間の記載がないのであれば、1年間における1日平均所定労働時間数によって決まることになります。
なので、
1日における時間数は 800÷123=6.5
になり、端数は切り上げになりますので、1日は7時間として対応することになります。
付与された分を含めて5日分までを時間単位の有給休暇として使用できますので、最大35時間まで時間単位の有給休暇を取得することができます。
前年度における1日未満の端数については、
その時間数を繰り越すか、1日まで切り上げて1日として繰り越すかのいずれかになります。
例)
付与時に前年度の有給休暇の残日数が1日と3時間あるとき、
1日と3時間を繰り越すか、2日として繰り越すか、になります。
> 既存の質問を探し切れなかったため、新規投稿させていただきます。
> 既出でしたら申し訳ありません。
>
> パート・アルバイトが有休を取得した際の1日換算時間について質問させていただきます。
> 雇用契約書で「1日7時間」など1日の就業時間が決まっているパート・アルバイトが有休を取得した場合“有休1日=7時間x時給”計算で良いかと思うのですが、1日の労働時間や、週の所定労働日数が不規則な方の場合の計算はどうなりますでしょうか。
>
> <現在>
> ・雇用契約書にはMAXの時間を記載(実働最長8時間)
> ・有休付与日に直近1年間の実績を確認
> ➡1年の労働日数123日/労働時間数800時間/勤続年数1年6ヶ月の方の場合
> 付与日数:6日
> 1日換算時間:6.5時間(800h÷123日)
>
> この場合、前年度分と今年度分とで1日の換算時間数が異なることがあります。
> 例)繰越分の1日換算時間は6時間/今年付与した分の1日換算時間は6.5時間
> 今年有休を取得した場合残っている繰越分から使用するため
> 1日=6時間の計算
>
> この考え方(計算方法)は間違っておりますでしょうか。
追加で。
> 有休1日=7時間x時給”計算
もし有給休暇を取得した際に賃金はいくらになるのか、についてのご質問であれば、貴社の規定がまずどのようになっているのか、でしょう。
有給休暇の賃金は、
A.その日所定労働時間を労働した際の賃金
B.平均賃金
C.標準日額
のいずれかで規定されることになります。
有給休暇は休日には取得できませんので、貴社がAで支払いをおこなうとするのでれば、その日における所定労働時間が何時間であるのか、で有給休暇の賃金が決まることになります。
シフト制の場合には、もともと労働日でなければ有給休暇が取得できませんので、勤務表が決定する前に有給休暇の取得はできないことに原則なります。シフト表が決定後であれば、所定労働時間が明確になっていることになります。
労働条件が、年次有給休暇付与基準日以降に変更されたものであれば、年次有給休暇は過去の実績(比例付与)で構いませんし、その後においても付与日数を変更する必要はありませんが。。。。
年次有給休暇付与基準日において、労働条件等の変更により予定されている所定労働日数(労働時間)が変わっていれば、それに応じた年次有給休暇を付与することになりますので、今回の比例付与日数があっているかどうかも確認してください。
年次有給休暇の手引きがありましたのでつけておきます。
Q&Aが参考になると思います。
http://wsr.tk-sr.jp/wp-content/uploads/2019/02/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E2%91%A1%EF%BC%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%EF%BC%89.pdf
> ユキンコクラブ様
>
> 回答ありがとうございます。
>
> > 労働時間において、過去の平均をとって有給取得時間するという方法はありません。。
> そうなのですね。お恥ずかしながら認識が間違っておりました。
>
> 心情的に、実績によって付与日数も異なるので、勤務時間(換算時間)も実績によるべきではと思ってしまいますが違うんですね(汗)
>
> 例)昨年度まで1日4時間勤務だった人が今年度から勤務時間が8時間になって
> 昨年までは有休取得1日=4時間で計算していたのに、未使用日数2日を繰越
> して今年度使用したら1日=8時間になる・・・と言うのが少し不思議に(汗)
>
> ご教示ありがとうございました。
いつかいり様
お世話になります。
1日の労働時間にバラつきがあるスタッフの雇用契約書には「実働最長8時間」と記載しており、週の勤務日数にもバラつきがある場合、所定勤務日数について明記をしておりません。
そのため、有休付与には実績(年間労働日数)を見ております。
※バラつきがあるのは送迎担当で言いますと、スポーツ施設で送迎予約が入ったら出勤etc.
※因みに雇用契約書は別の担当者が作成しております
> あくまで実績でなく所定(契約)をベースにします。
またまた知識不足で恐縮ですが、どのような場合でも雇用契約書には所定労働日数の明記が必要とのことでしょうか。
雇用契約書や就業規則は社労士を入れて作成しているのですが、社労士の力量にも少し不安を感じてるところもあるため、現在の雇用契約書の形に不備があるようでしたら、早急に改善したいと思います。
8割出勤は、過去の実績および所定労働日数ではんだんすることになりますが、、
有給休暇の付与日は、過去の実績ではなく、これからの就労予定で判断します。。
付与日において、変更された労働条件において、年次有給休暇が付与されているかどうかを確認してください。
初年度?(入社日~6か月)の実績が121日であっても、
2年目?(6か月経過~)の勤務が170日になる予定で雇用契約されているのであえば、付与日において、8日間の付与が必要になります。。
> 付与日数は年間労働日数(実績/初年度は実績勤務日数x2)によって決定しております。
> 例)初年度121日→5日
> 2年目170日→8日
>
> 年度途中での雇用条件変更の有無に関わらず、付与基準日までの直近1年間の実績(就業日数)から付与日数を確認しておりますが、この考え方も違っているのでしょうか。
ユキンコクラブ様
度々お世話になります。
> 8割出勤は、過去の実績および所定労働日数ではんだんすることになりますが、、
>
> 有給休暇の付与日は、過去の実績ではなく、これからの就労予定で判断します。。
> 付与日において、変更された労働条件において、年次有給休暇が付与されているかどうかを確認してください。
>
> 初年度?(入社日~6か月)の実績が121日であっても、
> 2年目?(6か月経過~)の勤務が170日になる予定で雇用契約されているのであえば、付与日において、8日間の付与が必要になります。。
そうするとやはり年間労働日数は仮であっても雇用契約を結ぶ際にハッキリ(明記)させておかなくてはいけないと言うことなのですね。。。
わたしが入社する前から直近の実績によって比例付与していたので、そのようにして来た理由(説明)があったのかと思うので、社内で再度確認してみます。
この場合、年度途中で契約内容に変更があった場合、先にご教示いただきました以下の内容が当てはまると言うことですね?
>年次有給休暇付与基準日において、労働条件等の変更により予定されている所定労働日数(労働時間)が変わっていれば、それに応じた年次有給休暇を付与することになりますので、今回の比例付与日数があっているかどうかも確認してください。
例えば、週4日勤務で契約を結び、入社半年後に7日付与したが、付与後、本人の希望で週3日に勤務が減った場合は、そこで雇用契約書を結び直して付与日数を訂正(7日→5日に)すると言う意味になりますか?
(その時点で既に7日取得しきっていたら意味ないのですが)
何度もすみません。
先に添付して手引書を確認してください。
状況は変わりますが、
6ページに記載されています。
パートが社員になった場合。。。
年次有給休暇の付与日数は、基準日での判断になります。。
途中で切り替えは行いません。そのため、減らすことはできませんし、増やすこともできません。次の基準日まで年次有給休暇の付与日数を変更する必要はありません。。。
> わたしが入社する前から直近の実績によって比例付与していたので、そのようにして来た理由(説明)があったのかと思うので、社内で再度確認してみます。
> この場合、年度途中で契約内容に変更があった場合、先にご教示いただきました以下の内容が当てはまると言うことですね?
> >年次有給休暇付与基準日において、労働条件等の変更により予定されている所定労働日数(労働時間)が変わっていれば、それに応じた年次有給休暇を付与することになりますので、今回の比例付与日数があっているかどうかも確認してください。
>
> 例えば、週4日勤務で契約を結び、入社半年後に7日付与したが、付与後、本人の希望で週3日に勤務が減った場合は、そこで雇用契約書を結び直して付与日数を訂正(7日→5日に)すると言う意味になりますか?
> (その時点で既に7日取得しきっていたら意味ないのですが)
>
> 何度もすみません。
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