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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

仕送りをしていない子供の扶養。

著者 NZY さん

最終更新日:2020年11月11日 09:57

いつもお世話になっております。

当社従業員扶養家族(子)についてです。
子供さんは大学生で現在県外へ別居中だそうです。
母子家庭のため仕送りは難しく、子供さんがバイト(50万程)
や奨学金で授業料、住居代、生活費等を賄っているようです。

今回、健康保険扶養確認でその現状が分かったのですが、
これだと扶養していることにはならないのでしょうか?
健康保険扶養から外れ、自分たちで国保保険料を払うことになると
子供たちの生活が厳しくなるのではないかと心配されています。

また、健康保険扶養から外れるということは、税法上の扶養からも
外れなければならないのでしょうか?
収入の金額は扶養範囲内ですが、実質定期的な仕送りをしていないとなると
扶養から外さなければならないのでしょうか?

子供たちを扶養していることでひとり親となり、非課税になっているので
本人も税負担が増えること、子供の授業料にも関わってくることを懸念していました。

ご回答いただければありがたいです。

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Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者ぴぃちんさん

2020年11月11日 10:06

おはようございます。

健康保険扶養認定は保険者の判断になりますが、別居で独立して生計をたてている状況と言えますから、扶養の認定が認められない可能性は高そうです。

日本においては、健康保険は加入することになりますので、扶養認定されないのであり、アルバイト先での加入要件を満たしていないのであれば、国民健康保険に加入するしかありません。
母子家庭、父子家庭であれば加入できるとは決まっていません。

次に、税の扶養健康保険とは別の考え方になります。
ただ、納税者と生計と一にしていることが要件になります。
記載の内容であれば生計を一にしているとは言いにくいいですね。よっぽどのことがなければ、税務調査になる可能性は低いと思いますが、実際に生計を一にしてないのであれば、扶養控除を受けることはできません。

扶養控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm



> いつもお世話になっております。
>
> 当社従業員扶養家族(子)についてです。
> 子供さんは大学生で現在県外へ別居中だそうです。
> 母子家庭のため仕送りは難しく、子供さんがバイト(50万程)
> や奨学金で授業料、住居代、生活費等を賄っているようです。
>
> 今回、健康保険扶養確認でその現状が分かったのですが、
> これだと扶養していることにはならないのでしょうか?
> 健康保険扶養から外れ、自分たちで国保保険料を払うことになると
> 子供たちの生活が厳しくなるのではないかと心配されています。
>
> また、健康保険扶養から外れるということは、税法上の扶養からも
> 外れなければならないのでしょうか?
> 収入の金額は扶養範囲内ですが、実質定期的な仕送りをしていないとなると
> 扶養から外さなければならないのでしょうか?
>
> 子供たちを扶養していることでひとり親となり、非課税になっているので
> 本人も税負担が増えること、子供の授業料にも関わってくることを懸念していました。
>
> ご回答いただければありがたいです。
>

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者NZYさん

2020年11月11日 11:00

ご返信ありがとうございます。

やはりそうですか…
自分たちで賄いきれない時は、多少の仕送りはしているようです。
食料を送ったりとか。

今の時代親からの仕送りほとんどなしで、自分のアルバイトと奨学金で
なんとかしている学生なんていっぱいいそうですが、皆さん自分で国保も
払ったりしているのでしょうか…。

ちなみに、バイトをしておらず奨学金と貯蓄のみで生活していて
必要な時だけ仕送りする、という場合でも扶養しているとはみなされませんか?

奨学金しか収入源がないのに、自分で国保を払うなんて少しおかしい気もするのですが…

家庭の経済状況が厳しいからこそ勉強の傍らアルバイトをし、将来の借金(奨学金)を背負い、
未成年の家族でありながら生計は別とされ、保険料など問答無用に自己負担。
時給の高い都心に出た子供なんかは、地方の親より高い時給でアルバイトしている可能性だってある。
もっと柔軟に考えてはくれないのですかね…


> おはようございます。
>
> 健康保険扶養認定は保険者の判断になりますが、別居で独立して生計をたてている状況と言えますから、扶養の認定が認められない可能性は高そうです。
>
> 日本においては、健康保険は加入することになりますので、扶養認定されないのであり、アルバイト先での加入要件を満たしていないのであれば、国民健康保険に加入するしかありません。
> 母子家庭、父子家庭であれば加入できるとは決まっていません。
>
> 次に、税の扶養健康保険とは別の考え方になります。
> ただ、納税者と生計と一にしていることが要件になります。
> 記載の内容であれば生計を一にしているとは言いにくいいですね。よっぽどのことがなければ、税務調査になる可能性は低いと思いますが、実際に生計を一にしてないのであれば、扶養控除を受けることはできません。
>
> 扶養控除国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者ぴぃちんさん

2020年11月11日 12:40

こんにちは。

不快に思われる返事になるかもしれませんが、保険者の側からすれば、扶養でないものの医療費を貴社の所属する健康保険組合が負担せねばならない理由がありません。

大学生であっても高校生であっても、就労していて社会保険に加入している方はいます。

厳しい言い方かもしれませんが、生活に困窮する場合には、市町村等で相談されてください。国民健康保険においても、徴収猶予、減額、減免の制度はあります。

あくまで健康保険扶養とするのであれば、扶養の要件は満たす必要がある、とおそらく保険者は回答するかと思います。

実際の対応は保険者が判断しますので、所属する健康保険組合にも相談してみてください。



> ご返信ありがとうございます。
>
> やはりそうですか…
> 自分たちで賄いきれない時は、多少の仕送りはしているようです。
> 食料を送ったりとか。
>
> 今の時代親からの仕送りほとんどなしで、自分のアルバイトと奨学金で
> なんとかしている学生なんていっぱいいそうですが、皆さん自分で国保も
> 払ったりしているのでしょうか…。
>
> ちなみに、バイトをしておらず奨学金と貯蓄のみで生活していて
> 必要な時だけ仕送りする、という場合でも扶養しているとはみなされませんか?
>
> 奨学金しか収入源がないのに、自分で国保を払うなんて少しおかしい気もするのですが…
>
> 家庭の経済状況が厳しいからこそ勉強の傍らアルバイトをし、将来の借金(奨学金)を背負い、
> 未成年の家族でありながら生計は別とされ、保険料など問答無用に自己負担。
> 時給の高い都心に出た子供なんかは、地方の親より高い時給でアルバイトしている可能性だってある。
> もっと柔軟に考えてはくれないのですかね…
>

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者tonさん

2020年11月12日 02:36

> ご返信ありがとうございます。
>
> やはりそうですか…
> 自分たちで賄いきれない時は、多少の仕送りはしているようです。
> 食料を送ったりとか。
>
> 今の時代親からの仕送りほとんどなしで、自分のアルバイトと奨学金で
> なんとかしている学生なんていっぱいいそうですが、皆さん自分で国保も
> 払ったりしているのでしょうか…。
>
> ちなみに、バイトをしておらず奨学金と貯蓄のみで生活していて
> 必要な時だけ仕送りする、という場合でも扶養しているとはみなされませんか?
>
> 奨学金しか収入源がないのに、自分で国保を払うなんて少しおかしい気もするのですが…
>
> 家庭の経済状況が厳しいからこそ勉強の傍らアルバイトをし、将来の借金(奨学金)を背負い、
> 未成年の家族でありながら生計は別とされ、保険料など問答無用に自己負担。
> 時給の高い都心に出た子供なんかは、地方の親より高い時給でアルバイトしている可能性だってある。
> もっと柔軟に考えてはくれないのですかね…
>


こんばんは。横からですが…
仕送りを全くしていないのか、必要に応じて仕送りしているのかでは状況が変わると思われます。
また仕送りですから通常判断で生活費補填程度の金額は必要かと思います。
余りな低額は生活費ではなく小遣いとみなされることもありますので仕送り証明…振込控え等…が必要になる事もあり、現金渡しでは仕送り証明が出来ない為税扶養認定が難しいこともあります。
国税庁には下記情報があります。

生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

①では定期仕送り要件
②では余暇…夏季・冬季の休暇には帰省する要件
且つ要件ではないようなので仕送りはなくとも帰省があるのであれば生計一と捉えることも可能な場合もあると思われます。
最初の話では仕送り無しで別件では必要に応じてとありますのでどちらの状態なのかまた別の話なのか判断できませんので確実なことは管轄税務署やコールセンター,契約税理士にご確認ください。
また別の情報では下記になります。

所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)

法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

こちらも且つ要件ではないようです。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者MackyR21さん

2020年11月12日 11:09

原則に基づけば既にご回答された方のご説明通りかと思います。
一方で、例えばもし、貴社に扶養手当の制度があり、実際に当該従業員の方に
扶養手当を支払っているのであれば、加入されている組合にもよりますが、
扶養認定について問題視されることは無いように思います。
また、税法上についても、ひとり親の控除額が大きくなっているのは、まさに
このような従業員の方に対する配慮ですので、税法の観点からもわざわざ独立
したものとして捉えるべきか、と言えば疑問があります。
お子様は住民票も移していらっしゃるのでしょうか?お母様が世帯主として
登録されているのであれば、同一生計の所帯と考えてもよいように思います。
どこかで聞いたような話ですが、総合的、俯瞰的な立場でご検討されることも
一案かと考えます。
以上、蛇足ながら。


> いつもお世話になっております。
>
> 当社従業員扶養家族(子)についてです。
> 子供さんは大学生で現在県外へ別居中だそうです。
> 母子家庭のため仕送りは難しく、子供さんがバイト(50万程)
> や奨学金で授業料、住居代、生活費等を賄っているようです。
>
> 今回、健康保険扶養確認でその現状が分かったのですが、
> これだと扶養していることにはならないのでしょうか?
> 健康保険扶養から外れ、自分たちで国保保険料を払うことになると
> 子供たちの生活が厳しくなるのではないかと心配されています。
>
> また、健康保険扶養から外れるということは、税法上の扶養からも
> 外れなければならないのでしょうか?
> 収入の金額は扶養範囲内ですが、実質定期的な仕送りをしていないとなると
> 扶養から外さなければならないのでしょうか?
>
> 子供たちを扶養していることでひとり親となり、非課税になっているので
> 本人も税負担が増えること、子供の授業料にも関わってくることを懸念していました。
>
> ご回答いただければありがたいです。
>

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者NZYさん

2020年11月12日 13:01

いえ、全くその通りだと思います。
従業員の方の家庭事情を知っていたので少し、感情的になってしまいました。

管轄の協会けんぽに確認したところ、やはり家庭事情うんぬんではなく
収入が仕送りを超えていないため被扶養者から外れる対象だといわれました。
従業員さんにも説明しご納得いただけました。

ご回答ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 不快に思われる返事になるかもしれませんが、保険者の側からすれば、扶養でないものの医療費を貴社の所属する健康保険組合が負担せねばならない理由がありません。
>
> 大学生であっても高校生であっても、就労していて社会保険に加入している方はいます。
>
> 厳しい言い方かもしれませんが、生活に困窮する場合には、市町村等で相談されてください。国民健康保険においても、徴収猶予、減額、減免の制度はあります。
>
> あくまで健康保険扶養とするのであれば、扶養の要件は満たす必要がある、とおそらく保険者は回答するかと思います。
>
> 実際の対応は保険者が判断しますので、所属する健康保険組合にも相談してみてください。

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者NZYさん

2020年11月12日 13:07

いつもお世話になっております。
ご回答いただいたのは、税法上の扶養要件ですよね?

長期休暇は帰省し、共に過ごされていると聞きましたので
生計を一にしているとみなし、税法上の扶養に関してはそのままで良いと認識しておりました。

詳しく教えていただきましてありがとうございました。


> こんばんは。横からですが…
> 仕送りを全くしていないのか、必要に応じて仕送りしているのかでは状況が変わると思われます。
> また仕送りですから通常判断で生活費補填程度の金額は必要かと思います。
> 余りな低額は生活費ではなく小遣いとみなされることもありますので仕送り証明…振込控え等…が必要になる事もあり、現金渡しでは仕送り証明が出来ない為税扶養認定が難しいこともあります。
> 国税庁には下記情報があります。
>
> 生計を一にする
> 日常の生活の資を共にすることをいいます。
> 会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
>
> ①では定期仕送り要件
> ②では余暇…夏季・冬季の休暇には帰省する要件
> 且つ要件ではないようなので仕送りはなくとも帰省があるのであれば生計一と捉えることも可能な場合もあると思われます。
> 最初の話では仕送り無しで別件では必要に応じてとありますのでどちらの状態なのかまた別の話なのか判断できませんので確実なことは管轄税務署やコールセンター,契約税理士にご確認ください。
> また別の情報では下記になります。
>
> ○所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)
>
> 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
>
> (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは これらの親族は生計を一にするものとする。
>
> イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
>
> ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
>
> (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
>
> こちらも且つ要件ではないようです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 仕送りをしていない子供の扶養。

著者NZYさん

2020年11月12日 13:23

ご回答ありがとうございます。

残念ながら、当該従業員扶養手当等は支給しておりません。
(当社規定で、子供の扶養手当は18歳までの為)
住所については家庭事情があり、大学進学時にそれぞれ移されたようなので
家族それぞれ、住所はバラバラのようです。
当社は協会けんぽに加入しておりますが、従業員の了解を得たうえで家庭の事情等もなるべく細かく説明しました。
が、やはり収入額を上回る仕送りをしていないのであれば被扶養者としても条件ではないと言われてしまいました。

住所は別、定期的な仕送りはしていませんが
長期休暇では帰省し食事を作ってあげたり、たまに仕送り、食料を送ったりしているそうです。
税法上では生計を一にする条件に当てはまっているのではないかと考え、
健康保険扶養対象外でも税法上の扶養は継続だと思っています。

ひとり親の控除拡大しておいて、このような家庭は扶養対象外だ、と言われるなら矛盾してますよね。
健康保険扶養についても、そういった配慮や制度ができてくれることを祈ります。

ありがとうございました。


> 原則に基づけば既にご回答された方のご説明通りかと思います。
> 一方で、例えばもし、貴社に扶養手当の制度があり、実際に当該従業員の方に
> 扶養手当を支払っているのであれば、加入されている組合にもよりますが、
> 扶養認定について問題視されることは無いように思います。
> また、税法上についても、ひとり親の控除額が大きくなっているのは、まさに
> このような従業員の方に対する配慮ですので、税法の観点からもわざわざ独立
> したものとして捉えるべきか、と言えば疑問があります。
> お子様は住民票も移していらっしゃるのでしょうか?お母様が世帯主として
> 登録されているのであれば、同一生計の所帯と考えてもよいように思います。
> どこかで聞いたような話ですが、総合的、俯瞰的な立場でご検討されることも
> 一案かと考えます。
> 以上、蛇足ながら。
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