相談の広場
月給の従業員が時差出勤により深夜帯(22:00~翌5:00)に勤務した場合
8時間を超えない部分は時間外割増にならないが、深夜割増は該当すると思うのですが、
たとえば 月給20万円 1か月の所定労働時間 160Hの方が
月 9:00-18:00
火 9:00-18:00
水 18:00-27:00
木 休
金 9:00-18:00 (全日 休憩1H)
のような勤務だった場合
時間外割増 0.00H
深夜割増 5.00H × 312.5円 = 1,563円
で考え方はあってますでしょうか?
話がそれるのですが、
上記のような勤務形態で木曜日も通常出勤(9:00始業)というのは
どういう問題がありますでしょうか?
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こんにちは。
深夜割増はその時間帯に労働した場合に支払いが必要になります。
貴社の1週間が日曜始まりで、土日が休日であるのであれば、記載の週において、水曜日の休憩が深夜帯でなければ、また、1ヵ月において、他に時間外労働、休日労働、深夜業をおこなっていないのであれば、計算の通りになりますね。
> 上記のような勤務形態で木曜日も通常出勤(9:00始業)というのは
> どういう問題がありますでしょうか?
勤務間インターバルの制度が、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により努力義務となっています。
国においては、9~11時間を基礎とした設定を推奨していますから、貴社はそれをはたしていないと判断されることになります。
健康及び福祉を確保のため、十分な休息の上、次の業務ができるような体制を整えてみてください。
勤務間インターバル制度(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html
> 月給の従業員が時差出勤により深夜帯(22:00~翌5:00)に勤務した場合
> 8時間を超えない部分は時間外割増にならないが、深夜割増は該当すると思うのですが、
>
> たとえば 月給20万円 1か月の所定労働時間 160Hの方が
> 月 9:00-18:00
> 火 9:00-18:00
> 水 18:00-27:00
> 木 休
> 金 9:00-18:00 (全日 休憩1H)
> のような勤務だった場合
>
> 時間外割増 0.00H
> 深夜割増 5.00H × 312.5円 = 1,563円
> で考え方はあってますでしょうか?
>
> 話がそれるのですが、
> 上記のような勤務形態で木曜日も通常出勤(9:00始業)というのは
> どういう問題がありますでしょうか?
横から失礼します。
0.25になる理由は、水曜日の所定内労働時間が深夜の時間帯にかかっており、深夜手当の他に所定の賃金が支払われているからです。
所定の賃金である「1」が支払われているため、0.25となります。
深夜残業は、1(所定分)+0.25(時間外分)+0.25(深夜時間帯分)で1.5となります。
> こんにちは。ぴぃちん様
>
> いつもお世話になっております。
>
> 休憩時間が深夜帯のことをすっかり失念しておりました。
> すごく書き方が悪かったのですが、
> 所定労働時間内で深夜帯に勤務の場合の深夜割増賃金の2割5分の単価計算は
> 1,250円×0.25=312.5円 なのか
> 1,250円×1.25=1,562.5円なのかが
> いろいろ考えている内に混乱してきてしまいまして…。
> 計算が合っているとのことで安心しました。
>
> また、インターバル制度についての情報もありがとうございます。
> やっぱり深夜帯勤務明けは無茶な勤務ですよね、URLを参考に見てみたいと思います。
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