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税務管理

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社会保険料 還付時の処理について

著者 がびごん さん

最終更新日:2020年11月12日 14:11

いつも参考にさせていただいております。
中小企業でひとりで経理を担当しております。

従業員社会保険料(数年前の保険料)が還付されることになったため、保険料の会社負担分は法定福利費戻入れるか、雑収入で処理をし、本人負担分は、毎月の給料の社会保険料でマイナス計上し返金する予定です。

以上の処理で合っておりますでしょうか。

また他の方法がありましたらご教示の程宜しくお願いします。

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Re: 社会保険料 還付時の処理について

税理士の方、以下の方法で行っています。
経理処理は一律化しておくことが必要でしょう。

雇用者に戻すおかねが、ない場合には
現金預金***法定福利費***

雇用者に返すお金がある場合には
現金預金***預り金***  戻すお金
       法定福利費*** 戻すお金以外
③戻した時 
預り金***現金預金***


Re: 社会保険料 還付時の処理について

著者がびごんさん

2020年11月12日 15:53

安芸ノ国 様

早速ご回答いただきありがとうございます。
会社負担分は法定福利費へ、雇用者への返金は預り金勘定で処理ですね。
その場合、雇用者は社会保険料の所得控除分として調整しなくてもよいということでしょうか。

> 税理士の方、以下の方法で行っています。
> 経理処理は一律化しておくことが必要でしょう。
>
> ①雇用者に戻すおかねが、ない場合には
> 現金預金***法定福利費***
>
> ②雇用者に返すお金がある場合には
> 現金預金***預り金***  戻すお金
>        法定福利費*** 戻すお金以外
> ③戻した時 
> 預り金***現金預金***

Re: 社会保険料 還付時の処理について

著者ユキンコクラブさん

2020年11月12日 16:08

月給与から徴収している、社会保険料等の勘定科目は何を使っているでしょうか?
また、数年前。。。というと会社決算をまたいでいらっしゃいますか?

使用されている勘定科目によっては、雑収入で処理しなければいけなくなることもあります。(法定福利費のマイナス対応ができない)

また、年末調整等のやり直しも必要になることがあります。
顧問税理士がいらっしゃるのであれば、相談してください。


> いつも参考にさせていただいております。
> 中小企業でひとりで経理を担当しております。
>
> 従業員社会保険料(数年前の保険料)が還付されることになったため、保険料の会社負担分は法定福利費戻入れるか、雑収入で処理をし、本人負担分は、毎月の給料の社会保険料でマイナス計上し返金する予定です。
>
> 以上の処理で合っておりますでしょうか。
>
> また他の方法がありましたらご教示の程宜しくお願いします。
>
>

Re: 社会保険料 還付時の処理について

著者がびごんさん

2020年11月14日 10:05

ユキンコクラブ 様

ご回答いただきありがとうございます。

>毎月給与から徴収している、社会保険料等の勘定科目は何を使っているでしょうか?
社員負担分は預かり金、会社負担分は法定福利費で処理しております。

> また、数年前。。。というと会社決算をまたいでいらっしゃいますか?
決算期をまたいでおります。

> 使用されている勘定科目によっては、雑収入で処理しなければいけなくなることもあります。(法定福利費のマイナス対応ができない)

納得致しました。会社負担分の戻りは雑収入での処理が妥当ですね。

> また、年末調整等のやり直しも必要になることがあります。
> 顧問税理士がいらっしゃるのであれば、相談してください。
>
本人への還付分を本年の社会保険料控除で調整する予定でしたが、
顧問税理士に相談したいと思います。

ありがとうございました。

> いつも参考にさせていただいております。
> > 中小企業でひとりで経理を担当しております。
> >
> > 従業員社会保険料(数年前の保険料)が還付されることになったため、保険料の会社負担分は法定福利費戻入れるか、雑収入で処理をし、本人負担分は、毎月の給料の社会保険料でマイナス計上し返金する予定です。
> >
> > 以上の処理で合っておりますでしょうか。
> >
> > また他の方法がありましたらご教示の程宜しくお願いします。
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