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労務管理

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休業控除・手当の計算方法について

著者 nem04 さん

最終更新日:2020年11月16日 11:36

中小企業で事務担当をしており、
上司に指示された当社の給与計算に疑問をもったので質問させてください。

月給日給・1ヶ月変形労働時間制採用しており、
昨今問題になっているコロナの影響で休業している日があります。

そこで休業手当を支給するにあたり、
休業控除の計算方法についてなのですが…
一般的には、欠勤控除の計算方法
日給×休業日数、または遅刻・早退であったならば時給×休業時間で算出されると思われます。

ここでひとつ疑問なのですが
1カ月の所定労働時間が決まっており、
その所定労働時間に足りていない時間を時給計算して控除することに問題はないでしょうか?
例)所定日数22日 所定労働時間177h
  実労働日数6日 公休9日 実労働時間40.5h
  実質的な休業時間136.5h ←136.5h×時給=休業手当はOK?

長文になってしまい分かりづらい箇所もあるかと思いますが
アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 休業控除・手当の計算方法について

著者ユキンコクラブさん

2020年11月17日 17:09

時間外労働はありませんか?
単に時間だけの計算ではできない場合があります。

1か月単位の変形労働時間制を適用されているとのことですので、
各日の所定労働時間を超えた分は時間外労働となります。
その時間を含めて、月の所定労働時間から控除してしまうと、通常の労働時間の不足が出ます。。。

通常の欠勤や、遅刻、早退などで対応している賃金控除の方法と、今回のコロナの関係だけにかかる休業分の賃金控除の方法が異なるのであれば、
休業協定等で支給方法を確認していただいたほうが良いでしょう。。。

通常の計算方法とは変えない方が、給与計算担当者にとっては楽なのですが。。。

所定労働日 22日
実出勤日   6日
休業日    〇〇日(全日を休業とした日)
休業時間   〇H(全日休業させずに、半日とか数時間出勤した場合など)
時間外労働  〇時間(所定労働時間をオーバーした時間)

労働時間 40.5H(うち、時間外労働〇時間=割増賃金必要)




> 中小企業で事務担当をしており、
> 上司に指示された当社の給与計算に疑問をもったので質問させてください。
>
> 月給日給・1ヶ月変形労働時間制採用しており、
> 昨今問題になっているコロナの影響で休業している日があります。
>
> そこで休業手当を支給するにあたり、
> 休業控除の計算方法についてなのですが…
> 一般的には、欠勤控除の計算方法
> 日給×休業日数、または遅刻・早退であったならば時給×休業時間で算出されると思われます。
>
> ここでひとつ疑問なのですが
> 1カ月の所定労働時間が決まっており、
> その所定労働時間に足りていない時間を時給計算して控除することに問題はないでしょうか?
> 例)所定日数22日 所定労働時間177h
>   実労働日数6日 公休9日 実労働時間40.5h
>   実質的な休業時間136.5h ←136.5h×時給=休業手当はOK?
>
> 長文になってしまい分かりづらい箇所もあるかと思いますが
> アドバイスいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。

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