相談の広場
いつも勉強させていただいております。
寡婦控除について、よくわからないので質問よろしくお願い致します。
外国籍の従業員(女性)について寡婦に当たるか教えてください。
同居する旦那さんとは婚姻しておりませんので配偶者は無しとなっています。
16歳未満の扶養親族がおり、その子の父親は同居している世帯主の旦那さんです。
この場合、寡婦(特別の寡婦)になるのでしょうか。
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> いつも勉強させていただいております。
> 寡婦控除について、よくわからないので質問よろしくお願い致します。
>
> 外国籍の従業員(女性)について寡婦に当たるか教えてください。
> 同居する旦那さんとは婚姻しておりませんので配偶者は無しとなっています。
> 16歳未満の扶養親族がおり、その子の父親は同居している世帯主の旦那さんです。
> この場合、寡婦(特別の寡婦)になるのでしょうか。
寡婦控除の対象となるのは、
離婚していることまたは死別していることが条件です。。。
離婚している場合は、扶養親族がいることが条件です。
どちらも該当しません。。
新設された「ひとり親」の条件とは異なりますので、確認してください。
なお、税務上において、内縁関係は一切考慮されません。
婚姻関係がない旦那さん(内縁関係)は、税務上は配偶者に該当しません。
配偶者に該当しない内縁の夫の子供は、本人の子供に該当しません(養子縁組が必要)
> 寡婦控除の対象となるのは、
> 離婚していることまたは死別していることが条件です。。。
> 離婚している場合は、扶養親族がいることが条件です。
> どちらも該当しません。。
>
> 新設された「ひとり親」の条件とは異なりますので、確認してください。
> なお、税務上において、内縁関係は一切考慮されません。
> 婚姻関係がない旦那さん(内縁関係)は、税務上は配偶者に該当しません。
> 配偶者に該当しない内縁の夫の子供は、本人の子供に該当しません(養子縁組が必要)
>
回答ありがとうございました。
寡婦について認識をしておりませんでした。
では、今回の年末調整では、この従業員の場合「ひとり親」にも該当せず(事実婚無ではないので)、特に控除は無しという形になりますか?
よろしくお願い致します。
> 回答ありがとうございました。
> 寡婦について認識をしておりませんでした。
> では、今回の年末調整では、この従業員の場合「ひとり親」の条件に該当するということでよろしいでしょうか。
> よろしくお願い致します。
ひとり親にも該当しません。。。
ひとり親となる対象は
婚姻していないこと。
配偶者の生死が不明であることのほかに、
①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
→内縁関係の夫がいますので、該当しない。
(2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
→内縁関係の子は該当しない。
すべてが該当する場合にかぎり、ひとり親の適用を受けることになります。
結婚はしていないけど内縁関係の配偶者がいるし、自分の子もいないので、ひとり親にはなりません。。。
少しずれますが、、、イメージとしては
寡婦は、未亡人やバツイチ子持ちなど、、、
ひとり親は、未婚の母(父)のイメージです
> ひとり親にも該当しません。。。
>
> ひとり親となる対象は
> 婚姻していないこと。
> 配偶者の生死が不明であることのほかに、
>
> ①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
> →内縁関係の夫がいますので、該当しない。
>
> (2) 生計を一にする子がいること。
> この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
> →内縁関係の子は該当しない。
>
> すべてが該当する場合にかぎり、ひとり親の適用を受けることになります。
>
> 結婚はしていないけど内縁関係の配偶者がいるし、自分の子もいないので、ひとり親にはなりません。。。
> 少しずれますが、、、イメージとしては
> 寡婦は、未亡人やバツイチ子持ちなど、、、
> ひとり親は、未婚の母(父)のイメージです
>
わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
因みに子は従業員の実子であり、事実婚の旦那さんの子です。
ご説明頂いたように、すべて該当しなければ「ひとり親」は非該当ということになるのですね。
すっきりしました、本当にありがとうございました。
> わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
> 因みに子は従業員の実子であり、事実婚の旦那さんの子です。
>
> ご説明頂いたように、すべて該当しなければ「ひとり親」は非該当ということになるのですね。
> すっきりしましありがとうございた、本当にました。
こんばんは。横からですが…
従業員…女性…と同居の男性との関係は入籍が無いため事実婚
子どもは自身と同居男性との間の実子
ということですよね。
未入籍事実婚夫婦とその子供という事なのでしょう。
同居の事実婚者がいる場合は寡婦にはなりません。
同居の子供がいる場合は子供の扶養控除は対象になります。
子どもがアルバイト等をしている場合は収入確認をし103万以下であれば扶養控除申告書に記載出来ます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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