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年末調整、扶養家族の考え方

著者 新米労務太郎 さん

最終更新日:2020年11月18日 15:49

現在年末調整の処理をしていて
夫婦で弊社でパート社員(社会保険加入に該当しない)として働いてくださっている方で
令和3年度 扶養控除で夫婦でお互いを源泉控除対象配偶者欄に記入されたいる方が居ます。
扶養に入る条件103万円以下との理由ですが
可能なのでしょうか?
通常でいえば旦那さんの扶養に奥様を入れていただいて
奥様は扶養家族無しとなると思うのですが、

ご指導よろしくお願い致します。

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Re: 年末調整、扶養家族の考え方

著者ぴぃちんさん

2020年11月18日 17:22

こんにちは。

令和2年分以降の所得税については、
「給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できないこととされました。」
になっていますので、いずれかしか適用をうけることはできないです。

源泉所得税の改正のあらまし 令和元年5月版(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf



> 現在年末調整の処理をしていて
> 夫婦で弊社でパート社員(社会保険加入に該当しない)として働いてくださっている方で
> 令和3年度 扶養控除で夫婦でお互いを源泉控除対象配偶者欄に記入されたいる方が居ます。
> 扶養に入る条件103万円以下との理由ですが
> 可能なのでしょうか?
> 通常でいえば旦那さんの扶養に奥様を入れていただいて
> 奥様は扶養家族無しとなると思うのですが、
>
> ご指導よろしくお願い致します。
>

Re: 年末調整、扶養家族の考え方

著者タニー0131さん

2020年11月18日 17:28

こんにちは。

出来ません。。。

記入の手引きにも下記記載があります。

「夫婦の双方がお互いに源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る配偶者(特別)控除の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。」

記入手引きのリンクです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm


> 現在年末調整の処理をしていて
> 夫婦で弊社でパート社員(社会保険加入に該当しない)として働いてくださっている方で
> 令和3年度 扶養控除で夫婦でお互いを源泉控除対象配偶者欄に記入されたいる方が居ます。
> 扶養に入る条件103万円以下との理由ですが
> 可能なのでしょうか?
> 通常でいえば旦那さんの扶養に奥様を入れていただいて
> 奥様は扶養家族無しとなると思うのですが、
>
> ご指導よろしくお願い致します。
>

Re: 年末調整、扶養家族の考え方

著者新米労務太郎さん

2020年11月27日 14:13

ぴぃちんさん
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
リンク先の資料を持って従業員の方に説明しに行ってきます。
大変助かりました。
ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 令和2年分以降の所得税については、
> 「給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できないこととされました。」
> になっていますので、いずれかしか適用をうけることはできないです。
>
> 源泉所得税の改正のあらまし 令和元年5月版(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf
>
>
>
> > 現在年末調整の処理をしていて
> > 夫婦で弊社でパート社員(社会保険加入に該当しない)として働いてくださっている方で
> > 令和3年度 扶養控除で夫婦でお互いを源泉控除対象配偶者欄に記入されたいる方が居ます。
> > 扶養に入る条件103万円以下との理由ですが
> > 可能なのでしょうか?
> > 通常でいえば旦那さんの扶養に奥様を入れていただいて
> > 奥様は扶養家族無しとなると思うのですが、
> >
> > ご指導よろしくお願い致します。
> >

Re: 年末調整、扶養家族の考え方

著者新米労務太郎さん

2020年11月27日 14:18

タニー0131さん
返信が送れて申し訳ございません。
リンク先の資料は見たつもりでしたが探しきれませんでした。
あると思って探したら有りました。
これから従業員の方に説明に行ってきます。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 出来ません。。。
>
> 記入の手引きにも下記記載があります。
>
> 「夫婦の双方がお互いに源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る配偶者(特別)控除の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。」
>
> 記入手引きのリンクです。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
>
>
> > 現在年末調整の処理をしていて
> > 夫婦で弊社でパート社員(社会保険加入に該当しない)として働いてくださっている方で
> > 令和3年度 扶養控除で夫婦でお互いを源泉控除対象配偶者欄に記入されたいる方が居ます。
> > 扶養に入る条件103万円以下との理由ですが
> > 可能なのでしょうか?
> > 通常でいえば旦那さんの扶養に奥様を入れていただいて
> > 奥様は扶養家族無しとなると思うのですが、
> >
> > ご指導よろしくお願い致します。
> >

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